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(学校その他の教育機関における複製等) 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度
# これ書いた時点でACの意味ないような気がするけどAC
ぱっと見に過去形で書かれていますが、前のコメントの流れから察するに現在進行形ですか?<「当の著作権者には全く還元がなかった
既に一線から引いた身ですので、今現在の事情には詳しくありません。しかし、
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
著作権法 第35条 (スコア:2, 参考になる)
日本文藝家協会の対応 (スコア:3, 参考になる)
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン(PDF) [bungeika.or.jp]
日本文藝家協会では、教科書に準拠したドリル等の教材本の制作会社との協議もおこなっています。
教材会社としては、教科書に載っている作品を掲載しないと学校に採用してもらえず商売あがったり。一般書籍と同様の著作権使用料を支払うと、それはそれ
Re:日本文藝家協会の対応 (スコア:2, 興味深い)
# これ書いた時点でACの意味ないような気がするけどAC
Re:日本文藝家協会の対応 (スコア:1)
Re:日本文藝家協会の対応 (スコア:0)
既に一線から引いた身ですので、今現在の事情には詳しくありません。しかし、