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んー、本家での この辺のコメント [slashdot.org] を見るにつけ、それそのものがセキュリティーリスクとなりうる SETI をサーバーなんぞにぶち込んだこと自体を脅威と見て、そんな (実は) とんでもないことをひっそりとやらかしてしまう職員を排除することによって、 Tom Hayes 局長の「みな安心できるように」というコメントへと繋がってゆくという、ただそれだけのことなのではないかと思われまする。
# ていうか、晒すなよ [slashdot.org] (^_^;;;
処分内容は程度問題になりますが、通常は厳重注意とか謹慎処分程度でしょう。 懲戒解雇にするには、それが理由で顧客に大迷惑をかけたとか信用失墜につながったなどの大きな理由が必要かと思います。
もっとも、某SI会社のように「無許可のネットワーク接続、ソフトのイン ストールは懲戒解雇の対象」とはっきり明記していれば、それだけで首に することは可能ですが。
就業規則に明記されていない場合、会社の備品の私的利用と同じ扱い なのかな…。
第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
自業自得とは言え・・・。 (スコア:2, 参考になる)
やはり、「サーバ上」で動かしたのがまずかったのかな。クライアントに入れてる分には「ちょっとおしゃれなスクリーンセーバー」で済む話だったのかも。
法律上はこういう事例で一発解雇にしてしまってもOKなんでしょうか。
・・・局長がすごい辛辣なコメントしてるけど、SETIをしていなくてもこの職員を解雇したかったなんてことはないよね?(笑)
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:3, すばらしい洞察)
んー、本家での この辺のコメント [slashdot.org] を見るにつけ、それそのものがセキュリティーリスクとなりうる SETI をサーバーなんぞにぶち込んだこと自体を脅威と見て、そんな (実は) とんでもないことをひっそりとやらかしてしまう職員を排除することによって、 Tom Hayes 局長の「みな安心できるように」というコメントへと繋がってゆくという、ただそれだけのことなのではないかと思われまする。
# ていうか、晒すなよ [slashdot.org] (^_^;;;
むらちより/あい/をこめて。
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:0)
funny狙いのモデレートなのか?
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:0)
局長がこの職員を解雇したかったホントの理由 (スコア:2, おもしろおかしい)
# いや、だって「これで安心できる」とか言ってるし…
Re:局長がこの職員を解雇したかったホントの理由 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:1, 興味深い)
処分内容は程度問題になりますが、通常は厳重注意とか謹慎処分程度でしょう。 懲戒解雇にするには、それが理由で顧客に大迷惑をかけたとか信用失墜につながったなどの大きな理由が必要かと思います。
もっとも、某SI会社のように「無許可のネットワーク接続、ソフトのイン ストールは懲戒解雇の対象」とはっきり明記していれば、それだけで首に することは可能ですが。
就業規則に明記されていない場合、会社の備品の私的利用と同じ扱い なのかな…。
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:1)
これ、いくらなんでも重過ぎると思うんだけど、労働基準法違反にならないんだろうか?↓このあたり。
#判例が(まだ?)ないんでわからないけど。
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:0)
解雇した場合には、解雇した元社員から請求があれば具体的な解雇事由を記載した証明書を交付しなければなりません。
(退職証明書のモデル様式 [kana-rou.go.jp])
で、具体的な事由に「就業規則の第○条○項○号に違反したことによる」と書くわけです。
雇用関係ってのは一種の契約であり、就業規則はその契約書の一部分になります。後で問題になら
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:1)
就業規則に明記したからといって、「客観的に合理的な理由」に該当するとは言えないと思うけど。
#「就業規則に明記」は必要条件であって、十分条件じゃない。
> ちなみに某SI会社の場合、無許可で社内LANに接続した端末からウィルスが侵入し業務を止めちゃったり、
> 仕事に使用している私物PCで業務用ソフトのライセンス違反が問題になったりした前例があります。
これが懲戒解雇に「客観的に合理的な理由」となる、とまでは思えないけど・・
#譴責ぐらいだと思うし、重くてもせいぜい減給ぐらいだと思う。
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:0)
> ソフトのインストールは懲戒解雇の対象」とはっきり明記
これ、どこですか?
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:0)
職場のマシンに外から持ち込んだフリーソフト等を勝手にインストールするのは禁止. もしそれが原因でセキュリティ上のトラブルなどが生じたら即刻首だと社員を指導している~のだそうです.
Re:自業自得とは言え・・・。 (スコア:0)
フリーだろうが市販品だろうが、勝手にインストールするのは通常禁止されてないか?
場合によっては事後申請ってのはあるかもしれんけど、職場のマシンにはいかなるソフトも勝手に入れちゃいかんだろう。