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勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら...
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
著作権法より (スコア:3, 参考になる)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者 は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等
-- myomat --
Re:著作権法より (スコア:3, 参考になる)
勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら著作者は自分になるはず。
# 判例あったはず
ま、それはそれとして、雇用契約もチェックしときましょうね。
ところで件の「24時間全ての開発ソフトウェアは会社に帰属」という契約は、日本だと公序良俗規定違反になりそうだけど、どうでしょうか。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:著作権法より (スコア:1)
それはそれで別の問題がありそうですが。>会社の就業規則とか。
#この投稿自体も会社の就業規則的には問題かも?
#情報収集ということで許してください...