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行動自体は、各自の自由ですが、良質のソフトを望むユーザーであれば、メーカーを中古販売することを許可する
そうなんですか??
(17) 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。(著作権法第2条(17))
(19) 頒布
そもそも、映画の頒布権(=勝手に中古で売買しちゃ駄目)というのは 映画のフィルムが、興業に使わ れ多数の観客を前に上映する事により 利益が得られるというシステムの保護の為にあるのです。 そうなんですか??
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
中古売買を一定期間禁止して欲しい (スコア:3, 興味深い)
現行法では中古販売は合法だと思うし、妙な解釈で違法とされても尾を引きそうなので、
今回予想される判決はまぁ妥当かなーとは思います。
(まだ判決が出たわけじゃ無いですが)
実際、売上的に中古の影響がどれくらいあるかは不明ですが、
経営者の方々は、中古が無くなれば売上増加につながると思ってるようです。
業界紙とかに「市場の成長が伸び悩んでいるのは中古のせいだ」とかいう記事が踊ってたりするんで
仕方ないとは思いますが。
現状ゲーム業界は「特典を付ければ新品を買うだろう」という論理のもと、
過剰なオマケ競争に
くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:0)
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:1)
また、クリエーターへの利益還元を建前にするメーカーの考え方にも賛成できませんが、
だからと言って、ゲームが「映画の著作物」として法律上、認知されていない現状は改善する必要があるでしょう。ゲームに限らずデジタルコンテンツに対する知的財産権というか著作上の権利を明確化する必要があります。
行動自体は、各自の自由ですが、良質のソフトを望むユーザーであれば、メーカーを中古販売することを許可する
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:2, 興味深い)
ソフトウエアの著作物としての位置づけを明確化する必要がある、というのはわかりますが、ゲームソフトは「著作物」ではありますが、「映画の著作物」ではありません。
囲碁や将棋のソフトもゲームソフトですが、これらが映画の著作物ですか?
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:3, 興味深い)
>囲碁や将棋のソフトもゲームソフトですが、これらが映画の著作物ですか?
というのが、一般的な感覚であると思います。
そもそも、映画の頒布権(=勝手に中古で売買しちゃ駄目)というのは
映画のフィルムが、興業に使われ多数の観客を前に上映する事により
利益が得られるというシステムの保護の為にあるのです。
つまり、フィルムを販売しているのではなく、フィルムを利用して
儲ける権利を売っている。(フィルムには上映期間等の契約もあると思いますし)
ゲーム業界は「ゲームはストーリーがあり、上映している様な物だ」と
主張している様ですが、明らかな後付け理論だと思います。
常識的に、多数の観客に対してゲームを上映している訳ではありませんから
音楽CDと同じ、個人的に楽しむ著作物(?)と同等の扱いが妥当だと思います。
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:0)
そうなんですか??
(17) 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。(著作権法第2条(17))
(19) 頒布
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:2, 興味深い)
その意味で、「ゲーム」を映画の著作物と認めるべきかどうかは別にして、従来の「映画」と同様の保護がアプリオリに与えられると主張するのはいかがな物かと思います。
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:0)
そもそもオリジナルのフィルムを劇場で上映することはあまりないと思いますし。
映画においてメーカー側に頒布権があるのは、劇
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:0)
chui です。
「映画の著作物」を文字通りにとられると困ります。 一応、著作権法上の、「映画の著作物」として、
ここで使われている「映画の著作物」という意味で使いました。言葉足らずでした。
# だから「」付きにしたんだけど
[cesa.or.jp]
Re:くそゲーの付けをユーザーにまわすな (スコア:1)
裁判所の判断が分かれているということはつまり法体系に穴があるということなんだから、「ゲーム(インタラクティブメディア)の著作物」を定義した上で各種の権利関係はゲーム特有の事情に基づいて定めるというのがスジでしょう。
y4su0