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この製品の著作者及び、製造、配布に関わるいかなる者も、当ソフトウェアの使用、または使用不能によって発生する損害に対する責任は、それが直接的であるか間接的であるか、必然的であるか偶発的であるかに関わらず、負わないものとします。それは、その損害の可能性について、著作者が事前に知らされていた場合でも同様です。
あんな一方的な条項が
でもその一方的だけど合法なライセンスに同意しているからこそ、そのソフトウェアを使えている訳で。同意しておいて、重大な事態が起こったら同意をちゃらにするってのはおかしいです。
嫌なら、重大な事態が起きる可能性がある所では、そのソフトウェアを使わないことですね。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
なーるほど (スコア:2, 興味深い)
という輩がでて・・・きません。
#でも仮にこの事象が過去に発生していた事が立証できた場合、リムアーツに対して損害賠償請求とかできるのか気になるのでID
しないさせない!スルー力
Re:なーるほど (スコア:3, 参考になる)
これを読む限り、請求できなさそうです。
# BeckyユーザじゃないのでAC
Re:なーるほど (スコア:5, 参考になる)
#こないだコレ関係でいろいろ修正させられたり。
Re:なーるほど (スコア:2, 参考になる)
あんな一方的な条項がそのまま有効な訳無いです。
確かに発売元がそのような責任をとるつもりが無い事は明らかになりますから、そう言う部分では有効でしょうけど。
つまり、普通の失敗には有効に作用するだろうけど、あまりに重大な事で利用者側に全く非がない場合などは無効でしょう。
が、上司に悪口がばれたぐらいでは「請求できなさそうです」でしょう。
Y.HIROSI
Re:なーるほど (スコア:1)
もし、作者が半年前からバグの存在を知っていた様な重過失があったら微妙な気がする。
フリーならばまだしもシェアウェアだし。ソースも非公開だし。
ちなみに、俺は対象だったのでアップした。
Re:なーるほど (スコア:1)
半年前に知っていれば重過失という根拠が不明です。
#責任が少々上乗せされるぐらいでしょう。
>ソースも非公開だし。
ソースを見てバグを見つけたり修正するのはかなり高度な知識を必要とするもので、そう言う特殊例でない限りソースの公開の影響は少ないでしょう。
Y.HIROSI
Re:なーるほど (スコア:0)
あと、仮に解雇との因果関係が認められたとして、シェアウェアはともかく、ソース非公開は何も影響を与えないと思う。
Re:なーるほど (スコア:1)
でもその一方的だけど合法なライセンスに同意しているからこそ、そのソフトウェアを使えている訳で。同意しておいて、重大な事態が起こったら同意をちゃらにするってのはおかしいです。
嫌なら、重大な事態が起きる可能性がある所では、そのソフトウェアを使わないことですね。
vyama 「バグ取れワンワン」
Re:なーるほど (スコア:1)
あくまでも、相手が何を言っているかを認識しているだけです。その内容を完全に把握していても、それはそれだけで同意とはとても言えないでしょ。
例えば脅迫という状況を考えてみ。
>嫌なら、重大な事態が起きる可能性がある所では、そのソフトウェアを使わないことですね。
それはそうなんだけど、それは使う方の自己責任の問題でしょう。
Y.HIROSI
Re:なーるほど (スコア:0)
Re:なーるほど (スコア:5, 参考になる)
#ヘタに適用されたら、メーカ全滅だよ…
Re:なーるほど (スコア:2, 興味深い)
ITの成果物が社会インフラとして浸透しつつあるのに、
こんな意見が出てくるあたり未だに前時代的な
状況なのは頭が痛いですね。
このところ土建がらみのスキャンダルが多いですが
ITものんびり構えている場合じゃないでしょう。
# よくよく考えてみるとソフトウェアって
# それ単体では動作せず何らかのハードが実行に必要だから
# PLが適用されるとなるとハード(+ソフト)ひっくるめて、
# てな感じになるのでしょうか?
Re:なーるほど (スコア:1)
撮れてなかった!」「旅行費用を補償しろ!」「商談がパーになった!補償
しろ!」とか言うのも無茶な話だろ。
そもそもPL法って、「発火する恐れのある暖房器具」とか「感電の恐れがあ
る家電製品」なんてものに対する直接的な製造責任が対象だからな。
「情報」をPL法の対象製造物として扱うのはやっぱり無理があるだろ。
例えば、「簡単株式投資必勝法」なんて本があったとして、その通りに
やったら損した!なんて訴訟が起こせたらたまらんし。
Re:なーるほど (スコア:0)
> ITの成果物が社会インフラとして浸透しつつあるのに、
> こんな意見が出てくるあたり未だに前時代的な
> 状況なのは頭が痛いですね。
おっしゃる事は、ごもっともとは思います。
ですが、どこかの頭の良い人が、狼男を殺せる銀の弾丸を発明してくれるまで、「頭が痛い」のを我慢していただけると有り難いのですが。
Re:なーるほど (スコア:0)
>ですが、どこかの頭の良い人が、狼男を殺せる銀の弾丸を
>発明してくれるまで、
それができるのは「天才」か、さもなくば「詐欺師」です。
>「頭が痛い」のを我慢していただけると有り難いのですが。
建設業界とよく似ているともっぱら評判なIT業界だけに、
きっとどこかのコンサル会社の会長が『発明』するのでは?
で、何年かたって、品質が骨抜きになってたことが明るみに出ると。
Re:なーるほど (スコア:0)
> >発明してくれるまで、
> それができるのは「天才」か、さもなくば「詐欺師」です。
やっぱり、判りやすいように、
「もっとも、『銀の弾丸』が発明される事は永久に無いかもしれません」
とか
「一生、もしくは子々孫々末代に至るまで、『頭が痛い』のを我慢して頂く必要があるかもしれません」
とか言う補足をいれておいた方がよかったでしょうか?
(No) Silver Bullet (スコア:1)
Re:なーるほど (スコア:0)
表現が拙いせいか誤解されているようですので、追記します。
私が強調したいことは、今後この国の産業界で
ITの担う役割はますます重要になってくるだろうし
一般消費者が成果物に触れる機会も多くなると思う。
ただ、今のところは品質管理ができていなくても目新しい技術だから
「それは仕様です」「そういうものなのか」で済まされているのだろうけど
リテラシーが向上している今、ブラックボックス化しているソフトウェアに対して
遅かれ速かれ、品質管理を求める外部的な圧力が 増していくのでは?ということです。
PLはあくまで
Re:なーるほど (スコア:1, すばらしい洞察)
それってPL法に準拠できない程度の品質のモノしか作れてないって事ですよね。
Re:なーるほど (スコア:3, 興味深い)
PL法って、標準規格を定めるものではなく、事が起きたときの罰則を定めるモノで、「品質が準拠していない」とか言うのは正しくない。
ソフトウェアという存在自体が、「動産と認められていない」という法律的解釈の事情によるもの。
動物愛護法が出来るまで、ペットを殺しても器物破損にしかならなかったように、
違和感のある罪状でしか裁かれなかったりするのと、ちょっと似ているかもしれない。
「製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合」に
製造者が引渡しの際にそのような問題が起きる事を予見していて、
その製造者が作った部分に起因する事が明確なケースというのを、
被害者が証明した挙句に訴えるのは難しそう。
ほとんどの人はPL法が何かを知らないのだから、気にかけたりしないのではないか。
bySONY
Re:なーるほど (スコア:0)
まあ、ソフトのみの不具合で死者が頻出したりすれば対応が求められると思うが、金銭的な損害だけではダメでしょう。
Re:なーるほど (スコア:1)
あと、バグでデスマーチが頻発して過労死続出とか、バグが責任問題になって中間管理職が首吊ったとか(まて
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される