アカウント名:
パスワード:
古いファイルのやりとりだけが増えてきてないか?
送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
いっそのこと (スコア:2, すばらしい洞察)
へたすると、押収したやつにその手のバージョンありそうだし
理屈の上ではUPしないバージョンが一般向けに出回っていけばWinnyのネットワークは自然に崩壊していくはずだし
おまけにDLのみでUPしなきゃ著作権法違反にはならないんでしょ?一応
だったら、DL専用バージョン作ってばらまいても幇助にはならないはず
まぁ、47氏はいやな顔するかもしれんけど....
それから、個人的にその手のやつをばらまいてホントに崩壊するのかちょっと興味があったり
Re:いっそのこと (スコア:3, おもしろおかしい)
しばらく地味にまともにアップデートするフリをしつつ、時期を見計らって
「もう使えません」と表示するだけの完全版をリリース。
削除して再インストールしてもすぐに最新版にアップデートされて「使えません」(w。
Re:いっそのこと (スコア:0)
# 使えるときのバイナリが非公式にアップロードされ、さらに更新機能が無効化されてたりするのが落ち
Re:いっそのこと (スコア:0)
Re:いっそのこと (スコア:0)
逮捕されちゃうし。
Re:いっそのこと (スコア:1)
ところで、落とすだけなら合法と良く聞きますが本当なんでしょうか。
著作権法 第三十条第一項第一号によると「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」は私的使用のためでも複製はできないとあります(ただし附則第五条の二によりコンビニのコピー機とかは大丈夫)。
P2Pのノードや、P2PでなくてもHTTPやFTPのサーバーは「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」にあたるんじゃないでしょうか。
Re:いっそのこと (スコア:0)
古いファイルのやりとりだけが増えてきてないか?
#ACだよ!
実例 (スコア:0)
ジャンルによるのかもしれませんが、古いファイルだけってことは無いはずです。
#・・・俺はつないでいるとしか言っていない、言っていないからな!
#それはそうとして、放流者の方、ありがとうございます(謎
Re:いっそのこと (スコア:0)
P2Pの送信側とかHTTPサーバ側は送信可能化権の問題とされてますから、
公衆の(略)複製機器と見なされることはないでしょう。
第二条 九の五 [cric.or.jp]
Re:そんなもん (スコア:1, 参考になる)
当初からポート0設定すれば出来た事。
ただ、コレは「ポート0は蹴る」というポリシーの人もいるから
多少効率が落ちる可能性がある。(実際はたいしたことない)
結局、参加するなら自分が他人の迂回路になる事が近道という事を
なんとなく学習してきたので、徹底したDOM志向の人くらい。
それと「DOWNしかできないものを使うなら合法」というコンセンサスで
余計に利用者が増える事で、アップする人間のモチベーションも高くなる。
WinnyネットワークにUPしないからといって、山田ウイルスみたいな、
公開方式もあるのでウイルス対策としても期待できない。
それでも、毎度毎度、情報公開をしている公務員には徹底したほうがいいかもしれないな。
Re:そんなもん (スコア:1, 参考になる)
>当初からポート0設定すれば出来た事。
ポート0でもUPしますけど?
Re:そんなもん (スコア:1, 参考になる)
ポート0でも他ノードへUP可能とした(転送も可能)
Re:そんなもん (スコア:0)
エサにしてファイルを釣ろうとしても
検索にはたいして何も引っかからず、
単に常時アップロード過剰(アップ数10倍データ量100倍)な
状態になるだけなのを見ると
DOMに近いスタンス(適当に回線を絞ってキャッシュは即削除)の方が
いろいろなものをダウンロードしやすいんだろうね。
Re:いっそのこと (スコア:1)
>ばらまいちゃえばいいんじゃない?
マジレスするとそれ著作権法違反。
制作者本人と協議して云々なら別だけど。
Re:いっそのこと (スコア:0)
Re:いっそのこと (スコア:0)
Re:いっそのこと (スコア:1)
それは金子氏の著作権を侵害しているのでマズいんじゃないかと。
>まぁ、47氏はいやな顔するかもしれんけど....
だから嫌な顔どころか、訴えることすらできると思うけど。
問題は被害額の算定かな。商用でないものの著作権侵害って、判例とかでどうなってるんだろ?
Re:いっそのこと (スコア:0)
>それは金子氏の著作権を侵害しているのでマズいんじゃないかと。
作者の同意があれば侵害でも何でもありませんね。
お役所主導であれば同意を得るのも容易でしょうね。
ex:任意同行をお願いします。拒むなら逮捕します。
Re:いっそのこと (スコア:1)
その間に逮捕令状取りに行くプロセスが抜け落ちています。
令状取るのが色々と面倒だから任意同行をお願いしているわけで、最初から逮捕できるなら逮捕してるでしょ?
ということを言うまでもなく、脅迫によって著作権の侵害を行うのは問題だと思いますが。
#やりたいなら法律改正してからどうぞ、と
Re:いっそのこと (スコア:0)
Re:いっそのこと (スコア:1)