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例えば、女風呂を盗撮しても「建造物侵入」にしか問われない (ちなみに県によっては迷惑防止条例とかあるけど、 それでも大体「建造物侵入」が適用されるらしい) わけですから、
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で
合法な証拠を得るために違法な手段をつかったとしても、合法な証拠は証拠として通用する
違法に収集された証拠の証拠能力については、非供述証拠については証拠収集手続に違法があったとしても証明力に影響しないとして、これを肯定する見解もみられたが、今日では、違法に収集された証拠は事実認定から排除されるべきであるとされている。
合法な証拠を得るために違法な手段をつかったとしても、合法な証拠は証拠として通用するんじゃないかな。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
証拠になるの? (スコア:3, 参考になる)
Re:証拠になるの? (スコア:3, すばらしい洞察)
むしろこの手の捜査資料は、傍証(公開しない捜査資料)として使うことが多いんじゃないかと。
そもそも違法なの? (スコア:2, すばらしい洞察)
ウェブに掲載した記事、紙面から何か削ってあった気がする。
確か、法的には問題ないとか、この手の捜査は令状取らないのが普通だとか何とか。
無断でやるのは確かに気持ち悪いか知らんが、そもそも対象に断って行確する奴なんかいるのか?
単なる尾行ツールの一つとしか思えないんだが。
(プライバシー云々言うなら、そもそも尾行スンナって事にならない?)
Re:そもそも違法なの? (スコア:0)
Re:そもそも違法なの? (スコア:0)
令状取らないでできるならば、何か法的根拠があるでしょ。
Re:そもそも違法なの? (スコア:1)
令状取らないでできる。
ならば法的根拠があるでしょ。
とは限らないと思う。
令状取らないでやってる。
だが法的根拠はなかった。
かもね。
Re:そもそも違法なの? (スコア:0)
その手法が法で明確に禁止されてるか、令状を要すると明確に規定されているか。
その根拠があれば、ごちゃごちゃ文句言うまでも無い。
でも、器物損壊というのは少し違う気がするなあ…
Re:そもそも違法なの? (スコア:0)
(ちなみに県によっては迷惑防止条例とかあるけど、
それでも大体「建造物侵入」が適用されるらしい)
わけですから、今回の行為はおそらく法的には問題は無いんじゃないでしょうか。
強いて言えば「器物破損」あたり?
いや、公開しちゃったんだから「個人情報保護法」?
要するに、プライバシー侵害自体を法的に問う方法はあまり無いみたいですね。
でも逮捕前の尾行とか張り込みの法的根拠は私もちょっと気になりますねえ。
例えばストーカー防止法との衝突はどうなっているのか、とか。
表向きは通常のパトロールと同列に処理されてるのかな?
Re:そもそも違法なの? (スコア:1, 興味深い)
あと、「器物破損」じゃなくて、「器物損壊」ね。
「ストーカー規制法」は、 とありますから、関係ないでしょう。
Re:そもそも違法なの? (スコア:0)
技術の進歩に全く追いついていない法の盲点を突いていたってとこじゃないの?
日本の法律じゃ、明示的に違法と書かれてなければ全て合法といっても過言じゃないし。
もしそうなら現在は法的に問題なくても、
今後の法整備の要否を含めた議論は必要ってことになりそうなもんだけど。
Re:そもそも違法なの? (スコア:1)
明示的に犯罪として規定されていない行為が違法になるのなら罪刑法定主義に反する気がします。
> 今後の法整備の要否を含めた議論は必要ってことになりそうなもんだけど。
その点は同意です。
Re:そもそも違法なの? (スコア:0)
器物損壊で違法になると思います。
器物損壊とは形状を変えることですので、落書きと同じで、
物を壊すだけでなく、何かを付けたり貼ったりする行為も
含まれるからです。
そういうわけで、容疑をかけられた人の車両に何かを付けるという行為は
尾行や監視などの捜査方法とは、プライバシーの問題はあるにせよ、
違法性が一切ない行為とはぜんぜん意味合いが違ってきます。
Re:証拠になるの? (スコア:2, すばらしい洞察)
裁判所で「GPSでこのように移動した事を確認しました」ではまずかろうが。
合法な証拠を得るために違法な手段をつかったとしても、合法な証拠は証拠として通用するんじゃないかな。
Re:証拠になるの? (スコア:5, 参考になる)
違法に獲得された証拠に基づいて発見された証拠のことです。
原則として証拠能力を欠く、とされています。
なぜそんなことになってるかといえば、違法な捜査を抑止するには、そういう制裁が有効だと考えられているからです。
のであれば、結局違法捜査は抑止できない、という判断です。
慶応の安富先生の資料 [keio.ac.jp]が、過不足なくまとまっているので、リンクを張っておきます。
そのページの一番下、派生証拠の証拠能力という部分が、正にこの問題のことです。
「参考になる」のついてるAC氏の引用部分は、ただの違法収集証拠に関する解説です。
例えば、捜査の過程に違法な手続きが介在したとしても、覚醒剤の性質が変化するわけではありません。
であれば、たとえ違法な捜査でも、物的な証拠については証拠能力を認めてよいのではないか、という問題です。
違法収集証拠と毒樹の果実は別の問題です。
混同してはいけません。
Re:証拠になるの? (スコア:1, 参考になる)
Re:証拠になるの? (スコア:0)
例えばそれが被害者の血液と容疑者の指紋がついた包丁であっても。
#伝聞だけどね
Re:証拠になるの? (スコア:0)
Re:証拠になるの? (スコア:1)
Re:証拠になるの? (スコア:0)
もしあなたが、誘拐の身代金が「進行中の犯行の証拠だから、より積極的に追跡してよい」と思ったら、それこそ文字通りの暴走です。進行中であろうが完了していようが、捜査は同じ作業しか合法とされません。
Re:証拠になるの? (スコア:1)
てことで、(令状とらないで証拠にするのは)ダメ。
Re:証拠になるの? (スコア:0)
>>合法な証拠は証拠として通用するんじゃないかな。
ダウト。
世の中そんなに甘くありません。
Re:証拠になるの? (スコア:1)
1:違法、違法に近い手段(盗聴やこの場合のGPS利用)で「被疑者の移動、居所」を確認した後、これは証拠として通用しないから、おもむろに
2:合法な手段で捜査員が確認して「被疑者はこのように移動したりしてました」って証拠をとる。
とすれば2は通用しそうなんですが。
むろん、1は証拠として通用しません。表に出ると今回みたいなことになります。
Re:証拠になるの? (スコア:0)