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この問題はむしろ、例えば絵に描いた場合などにもっと深刻になるのではないでしょうか? 年齢を特に明示しないで絵を描いた場合とか(昔、本気でそういうことを考えてた人がいたらしい)、デフォルメでわざと頭身を抑えたりとか...
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
果たして見た目で判断できるのか? (スコア:1)
なにしろ私の会社でもそうだが、意外とハイソックスを履いている人が多いので、 紺色の制服で来たら女子中学生と間違えるということも、たまにあります。 そんな状
年齢不詳の作品など (スコア:1)
この問題はむしろ、例えば絵に描いた場合などにもっと深刻になるのではないでしょうか? 年齢を特に明示しないで絵を描いた場合とか(昔、本気でそういうことを考えてた人がいたらしい)、デフォルメでわざと頭身を抑えたりとか...
Re:年齢不詳の作品など (スコア:2, 興味深い)
http://zero.product.co.jp/products/rusuban/index.htm
「登場人物18歳以上」を謳っていますが。
ポイントとしては「なぜ児童ポルノだけが(仮想表現において)表現すること自体を規制されなくてはならないのか」という問題でしょう。
もし「空想上の作品で描かれたことが現実の行為を誘発するので規制すべき」という論拠(だけ)によるのなら、レイプ、殺人、麻薬、etc. などすべての違法行為に関する表現を規制すべきという話になりかねないですし。
「児童に対する性行為が単なる(ってのも難ですが)レイプ、殺人、麻薬...に比べて明らかに違法性が高い」という根拠(あるのかそんなもん...)が明示されない限り、このような条文には納得しかねますよね。
まあ仮にこれがそのまま条文だったら違憲なのは明らかなので(過度に広範 & 漠然性)実際の条文レベルで戦えると思いますが。
ただ、日本憲法の枠組み上、条約→法制定→実裁判→違憲立法審査、となるのでぼけっとしてるとこのまま既成事実化しちゃうかも、という恐れはあります。
(今回の条約は直ちに国内法としての効力をもつものじゃないみたいですから。制定された法律が合憲で条約は違憲、っていう判決が出たらどうなるんだったっけなぁ...法学部出身だけどもう忘れた。)
あ、個人的にはエロゲ/エロマンガが無くなったら生きていけませんが、流通の規制はもっと厳しくしてもいいと思っています。
Re:年齢不詳の作品など (スコア:1)
さらに、裁判所に違憲だと言わせるためには、捕まってみないといけない可能性が高いですね。
表現の自由のために、わざと逮捕されて争う、というのもありうるかも。
Re:年齢不詳の作品など (スコア:0)
計量法違反でタイホされてみましょう。
永六輔作戦(笑)
できれば、インチ、ヤード、ポンド使用者もご一緒に。
現状で有効な法が適切かどうかを争う方法はこんなものしかないのですか?