b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
日本独自の「フリーソフト」文化 (スコア:2, 参考になる)
「フリーコンポーネントのTXXXXを使っています」とかなっててソースコードやGPLについては一言も言及していなかった人が1件→×
「ソースコード見たい人はメールください」という比較的後ろ向きな人が2件→○?
「不本意ながらGPLです、メールくれればソース送ります、なるべく請求しないでね」という激しく後ろ向
Re:日本独自の「フリーソフト」文化 (スコア:0)
2,3番→何の問題も無いのでは?「○?」とか「△」とか,◎じゃない状況とみせかけたがる理由は?
4,5,6番→詳細は知らんが,とにかく「GPLに基づいている」と書かれてるんだから,要求すればソースもくれるんだろうし,改変も再配布も,したきゃすれば良いのでは?まさか,わざわざ「GPLというのは…」とか説明した上でソースをwebで公開しないと違反だと思ってる?あと「コンポーネントを別途入手」ってのは,あまりに漠然としすぎて状況がわからん.
7番→「開発日記に書いてる」の内容を見ないとわからん.例えばプロトコル互換性のためにソースを見て処理をチェックしているだけで,コードそのものは使ってないということだってあり得る.
Re:日本独自の「フリーソフト」文化 (スコア:3, 参考になる)
2,3についてですが、GPLの3のb項に基づく配布だと思われます。GPLの3のb項には次の記述があります。
この「a written offer
Re:日本独自の「フリーソフト」文化 (スコア:0)
で,問題のコンポーネントはTMP3Playerということで合ってるのかな?
Re:日本独自の「フリーソフト」文化 (スコア:1)
2と3がGPLの3のc項に基づく配布だとしたら、2と3の事例は×になります。3のc項に基づいて配布するためには「3のb項に基づいてバイナリのみを配布した人に対してソースコードを請求するための情報」をバイナリと一緒に渡す必要があります。メールで問い合わせると、情報が得られるというのでは×です。
Re:日本独自の「フリーソフト」文化 (スコア:0)
>> メールで問い合わせると、情報が得られるというのでは×です。
「メールで問い合わせるとソース(あるいはソースのURLなど)が得られる」わけで,「ソースコードを請求するための情報」として「問い合わせ先のメールアドレス+問い合わせればソースを渡すという文言」が提示されてると解釈するのが常識では?もしそれが×と主張するのであれば,例えば開発プロジェクトのweb serverやftp serverのURLを示してあっても「プロジェクトのweb siteにいってもソース自
GPL 3項の超簡略版 (スコア:0)
(a)完全なソースをアーカイブに含める。
(b)完全なソースを提供するという"written document"を添える。
(c)例外として、(b)の方式でバイナリだけしか受け取っていない人が非営利的にバイナリを再配布する場合は、(b)の方式でもらった紙の書面による情報を添える。(かなり特殊なケース)
(※)ただしソースコードもバイナリと全く同等な手段でコピー(=ダウンロード)可能な場合は条件を満たしているものとする。
さて"written document"とは人間がそのまま読める紙の書類のことらしいので、