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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
判決文へのリンクその他 (スコア:5, 参考になる)
35 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 18:46:53 ID:HjiDVtpc0
決定文 [courts.go.jp]
36 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 19:12:54 ID:3x1yc3jx0
この判決、ちょっとすごいぞ。
保護期間が昭和45年12/31までの著作物が
昭和46年1/1施行の現著作権法で保護されるという解釈が
そもそも間違っていて、
間違った解釈に基づ
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:5, 興味深い)
"本件改正法附則2条の適用関係に関する文化庁の上記見
解は,従前司法判断を受けたものではなく,これが法的に誤ったものである以上,誤った解釈を前提とする運用を将来においても維持することが,法的安定性に資することにはならない。"
と言いきっちゃってるんですから、なかなか胸のすくような判決ですね。
法の最終的な解釈を行うのは裁判所であるにもかかわらず、事件に際してしか解釈しないという日本の司法制度の特徴(欠陥ではない)が出ている例かと思いました。
------------------------- Excess and Obsolete
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:3, すばらしい洞察)
そもそも12月31日午後12時は12月31日に入らないんじゃないでしょうか、午後11時59分59.99999....っていう限界時間までが12月31日だと思います。
それが一般的に理解されてる、とかいうので通じるなら、テレビとかでよくある26時から放送っていうのも通じているから、時効の次の日の午前2時に逮捕しても前の日の26時に逮捕した、とかいうのが通じてしまう気がします。
------------------------- Excess and Obsolete
関係ないけど (スコア:3, おもしろおかしい)
1分を128秒。1時間を128分に、1日を16時間。一週間を8日。1ヶ月を32日。という風にすればいいと思うんだが。
Re:関係ないけど (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:関係ないけど (スコア:0)
swatch.beat の立場が…。
#ネタにはネタなのでAC
Re:関係ないけど (スコア:0)
日、年の絶対量は自然のものなので変えがたい。
それなのに、1ヶ月を32日にしちゃうと365を割り切れなくて困るね。。。
妥協案としては
・週、月を使うのをあきらめる
・週、月を1日より細かい単位で定義
・どの月にも属さず、曜日も未定義の日をつくる
・複数の月、曜日に属する日をつくる
・なんとか自転軸を修正して四季をなくし、年という概念の意味を薄れさせる
・なんとか地球の 自転or公転 速度を変えて一年を2^n日にする
って感じかなぁ・・・
気候変動とか考えなければ最後のが一番美しいな。
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:2, 参考になる)
午前12時? 午後0時?
http://jjy.nict.go.jp/QandA/12am-or-0pm-J.html
//Sinraptor
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:1)
午前12時、真昼間
午後0時、真昼間
午後12時、真昼間
あぁ、もっと寝たいよ。
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:1)
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:0)
それはおかしい。
その考え方だと、1日のうち午後の時間帯の「時」は
12、1、2、3、4、5、…
と進む奇妙な数詞の並びになってしまう。
午前が
0(=午後12)、1、2、3、4、…、10、11、12(=午後零)
午後が
0(午前=12)、1、2、3、4、…、10、11、12(=午前零)
で区切るのが常識的ではあるまいか。
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:0)
>12、1、2、3、4、5、…
>と進む奇妙な数詞の並びになってしまう。
こういう0の概念がない人って結構いるよね…マジで。
説明しても「ハァ?」みたいな顔されるので驚く。
うっかりすると午後0時をいわゆる0時としたりされる場合もあって、
どうにもこうにも。
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:0)
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:1)
それだと31日は終了していない。民法の規定では「終了をもって」だからな。
ただ、判決文の
>しかも,著作権侵害が差止め及び損害賠償の対象
>となるのみならず,刑事罰の対象となること(著作権法119条以下)をも
>併せ考えれば,改正法の適用の有無は,文理上明確でなければならず,利用
>者にも理解できる立法をすべきであり,著作権者の保護のみを強調すること
>は妥当でない。
の「文理上明確でなければならず」って辺りがキモなんじゃ?
条文に明確に盛り込まなかった「文化庁の失態」を指摘された結果になった。
ただ、この判決って
>平成18年(ヨ)第22044号著作権仮処分命令申立事件
と「仮処分」だよな。
仮処分するべきか否かって判断でしょ。
1年前のは権利失効しているのだから、仮処分で止めてから裁判を継続する必要性までは無いと言う判断じゃないの?
最終的な結論が出るまで数年掛かるでしょ。
アパートとか借りている場合の賃貸契約だと、2年毎の更新であっても「継続して借りていた」と、日の終了と翌日の開始は一緒と扱われそうだけど。
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:0)