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高部裁判長は「12月31日午後12時と1月1日午前零時は同じ時刻を一方の日から見た表現。この時刻を改正法施行日ととらえると、著作権は消滅している」と、文化庁の見解は日本語の解釈上おかしいと指摘。その上で「著作権侵害は刑事罰の対象にもなり、解釈は明確でなければならない」と述べた。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
判決文へのリンクその他 (スコア:5, 参考になる)
35 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 18:46:53 ID:HjiDVtpc0
決定文 [courts.go.jp]
36 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 19:12:54 ID:3x1yc3jx0
この判決、ちょっとすごいぞ。
保護期間が昭和45年12/31までの著作物が
昭和46年1/1施行の現著作権法で保護されるという解釈が
そもそも間違っていて、
間違った解釈に基づ
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:5, 興味深い)
"本件改正法附則2条の適用関係に関する文化庁の上記見
解は,従前司法判断を受けたものではなく,これが法的に誤ったものである以上,誤った解釈を前提とする運用を将来においても維持することが,法的安定性に資することにはならない。"
と言いきっちゃってるんですから、なかなか胸のすくような判決ですね。
法の最終的な解釈を行うのは裁判所であるにもかかわらず、事件に際してしか解釈しないという日本の司法制度の特徴(欠陥ではない)が出ている例かと思いました。
------------------------- Excess and Obsolete
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:5, 興味深い)
個人的には産経新聞記事 [sankei.co.jp]での
に胸がすきました。一刀両断ですね。
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:1)
おそらくキーポイントはこれですね。
文化庁の判断である「12月31日24時=1月1日0時」を否定せず、
一方で法の解釈に対して筋道を通したという点では、これを
債権者・文化庁側が覆すのは非常に難しいと思われます。