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日本では下級審での判決は上級審での判決が出るまでは判例(正確には判決例)として尊重されます。
そういうわけで最高裁の判例は、全ての下級審の判決を拘束する一方で、その上級審がないので、ほとんど法律と同じです。判例主義の国では、立法機関以外に司法機関が事実上の立法(=法律を作ること)ができることになってしまい、三権分立の面からは問題が指摘されています。
例えば裁判所法4条では
(上級審の裁判の拘束力) 第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
となっています。
また、刑事訴訟法405条では
第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。 1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
補足です。
我が国では憲法に
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
とはいえ、実際には判例とが大変に重視されているのは確かです。
>法律特有の言い回しに明るくないのでハズしてるかもしれませんが, >第4条の意図するところは下級審の判決は上級審の判決で上書きされるって事ではないのでしょうか?
その通りです。また、差戻審の際にも生きてくる条文です。とにかく、第4条は判例の法源性を規定する条文ではないです。
上級審の裁判の拘束力)第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
所詮、地裁? (スコア:2, 興味深い)
これも地裁ですよね。まだ覆る可能性もあるし、同じような裁判で逆の判決がでることもあるのでは?
ひとつの判決がでた。ただそれだけ?
It's not who is right, it's who is left.
Re:所詮、地裁? (スコア:5, 参考になる)
日本では下級審での判決は上級審での判決が出るまでは判例(正確には判決例)として尊重されます。
そういうわけで最高裁の判例は、全ての下級審の判決を拘束する一方で、その上級審がないので、ほとんど法律と同じです。判例主義の国では、立法機関以外に司法機関が事実上の立法(=法律を作ること)ができることになってしまい、三権分立の面からは問題が指摘されています。
例えば裁判所法4条では
となっています。
また、刑事訴訟法405条では
となっており、判例に反していることを上告の理由とすることができます。Re:所詮、地裁? (スコア:5, 参考になる)
補足です。
我が国では憲法に
となっており、裁判官は憲法と法律のみに従い、判例に従う必要はありません。とはいえ、実際には判例とが大変に重視されているのは確かです。
Re:所詮、地裁? (スコア:0)
Re:所詮、地裁? (スコア:0)
Re:所詮、地裁? (スコア:0)
そこに、シビル・ローって言う根本的概念を変えないで、裁判所法とか、刑訴法で、コモン・ローの概念を持ち込んだから、ややこしいんだろうねぇ。
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当てずっぽうなんで、AC
Re:所詮、地裁? (スコア:1, おもしろおかしい)
市民が生?
Re:所詮、地裁? (スコア:1)
Re:所詮、地裁? (スコア:0)
日本でも判例が重視されているのは事実ですが、それは「事実上の立法」として重要視されているのではなく、憲法や法律による既存の条文を厳密に解釈するための指針としてでしょう。
もっとも日本は法体系を整備する際に参考にした国が時代によって違うので(ドイツとかアメリカとか)、必ずしも純粋な大陸法か英米法のどちらか一択というわけではないのは事実ですが。
# ちなみに確定した最高裁の判断がない事例についての下級審の判断は「裁判例」と呼ぶ方が一般的ではないかと思います。
Re:所詮、地裁? (スコア:0)
Re:所詮、地裁? (スコア:0)
>法律特有の言い回しに明るくないのでハズしてるかもしれませんが,
>第4条の意図するところは下級審の判決は上級審の判決で上書きされるって事ではないのでしょうか?
その通りです。また、差戻審の際にも生きてくる条文です。
とにかく、第4条は判例の法源性を規定する条文ではないです。
Re:所詮、地裁? (スコア:0)