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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
っつーかさ (スコア:-1, オフトピック)
弁護も擁護も全く余地なしの犯罪者ってことで終了。
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で、著作権がらみだと間違いなく「著作物を使って金銭を稼ぐ連中 vs それ以外」の
対立軸が生まれるわけだけど、GPLに限れば人様が作った成果物にタダ乗りして儲けよう
とか卑しいことを考えなければいいだけの話で(自分で書いたコード以外を金儲けの対象に
しなければ済むだけ。カネ貰う以上はフリーウェアに頼るな)、このあたりは
「人様の作ったものをタダで使って個人的満足を得る」いわゆる「乞食」と揶揄される
人々より道義的問題が大きすぎる
Re:っつーかさ (スコア:0)
まだ、GPL違反ってだけで、著作権違反にもなってないぞ。
権利者が何もいって無いんだから、まだマナー違反以上の罪ではない。
建前上、無断で複製するなと言っておいて、ニコ動への動画は黙認してるような例もあるように、
オープンソースにだって、建前上GPLと言っておいて、GPL違反を黙認する可能性だってある。
最終的には権利者次第なんだよ。
Re: (スコア:0)
そもそもGPLはFSFの権利物である以上、その運用解釈はFSFのみにあります。
つまり、GPLというライセンスを採用した時点で、黙認してよいかどうかの判断権利はFSFだけしか持ちませんし、FSFの理念上黙認するという選択肢はありえません。
よって、GPL採用者が独自の判断で黙認するということは、「GPL採用者」自身がFSFの権利を侵害することになります。
Re:っつーかさ (スコア:1, 参考になる)
GPL の FAQ では、そんなこといってるようには読めないんだが。
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#DeveloperViolate [gnu.org]
> 厳密に言えば、GPLは開発者が他の人のプログラムの利用や頒布、改変に関して示すライセンスです。開発者自身はそれによって束縛されることはありませんので、開発者が何をしようと、それはGPLの「違反」ではありません。
>
> しかし、開発者が誰か他の人間によって行われたならばGPL違反となりそうなことをする場合、開発者はもちろんコミュニティにおける倫理的名声を失なうことになるでしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
GPLの支配下に置くか否かの選択権を与えているだけで、GPL自体の運用解釈を曲げているわけではないから。
Re:っつーかさ (スコア:2, 参考になる)
そういう意味では、シュリンクラップより、さらに弱い。
契約した覚えは無いと言われたら、それでおしまいです。
ただし、その場合は、権利者の許諾無しに利用した事になる。
そうなると、GPLとは関係ない普通の著作権侵害の事件になる。
従って、権利者が文句を言わない限り、黙認してるのと同じになってしまう。
つまりですね、権利侵害側がその気になれば、権利者が何か言って来るまで、知らんふりできるんですよ。
ただ、普通はそんな事すれば悪評が立つ。
権利者が文句を言わない限り、悪評程度で済んでしまう問題になる。
マナー違反という言い方が合ってるかどうかは判らないが、似たような感じではあるね。
Re: (スコア:0)
文句を言わずに黙認するってのは、ソフトウェアの権利者が、GPLというライセンス条項の権利を持つFSFの権利を侵すことになると。
Re: (スコア:0)
そんな危険なライセンスだったのか。
自分のソースコードにGPLライセンスを適用して、そのコードでライセンス違反が見つかった場合、面倒な対処を行わなくてはいけないというリスクを負うわけだね。
知らなかった、下手にGPLにするよりLGPLにしておくほうが安全だね。
Re: (スコア:0)
Re:っつーかさ (スコア:1)
権利者が何も言わない場合
・GPL違反をした者はお咎め無し。何も法的に問題は生じない。
・ソースコードの権利者は、FSFとの契約違反。
権利者が文句を言った場合
・GPL違反をした者は、契約違反もしくは著作権法違反になる。
という事になる。
なので、権利者が何も言って来ない限り、しらんぷり出来る状況に変わりは無い。
自分が契約違反で訴えられたくないから、ソースコードの権利者は、何もしない事は無いかもしれない。
でも、GPLとは別に許可を与える事は可能なので、権利者が何か言わない限り、その可能性を期待する事はできる。
Re: (スコア:0)
コードの権利者とFSFにそんな関係は無いよ。
Re:っつーかさ (スコア:1)
>「GPL採用者」自身がFSFの権利を侵害することになります。
よく見ると、何の権利を侵害してるか不明ですね。
他の方の書き込みからも、そういう縛りはなさそうに思えます。
なんっつーかさ (スコア:0)
GPLとはFSFが自らの理念を実現させるために提唱しているライセンス形態です。
ほかにも多くのライセンス形態があるなかで、彼らは最も開発者の知的生産活動の成果が保護されるライセンス形態として採用を推奨しています。
FSFは彼らの理念を守るためGPL条項の模範的な解釈を示しています。
ただGPLは米国著作権法に準拠しており、著作権制度や契約制度の異なる国や地域ではそのままの形で適用するのに不都合が生じる可能性があることは否定していません。
また米国司法界でもライセンスの継承手続きに不
あなたの言ってることはよく理解できないのだけれども (スコア:0)
権利者が何もいって無いんだから、まだマナー違反以上の罪ではない。
最終的には権利者次第なんだよ。
であることは理解できました。
Re:あなたの言ってることはよく理解できないのだけれども (スコア:1, 参考になる)
だから、親告罪じゃなくしようって議論が起きてたんだよ。
Re: (スコア:0)
海賊版大量生産してバラ撒く → 著作権法違反の容疑者。
ただし、裁判で有罪が確定するまでは「推定無罪」の原則から無罪扱い。
著作権違反は親告罪だから、権利者が告訴しなければ、裁判で有罪が確定することはなく「推定無罪」のまま。
てことではないかと。
# この前の秋葉原のアレだって、まだ有罪が確定していない以上、現時点では「推定無罪」ですね。
Re:あなたの言ってることはよく理解できないのだけれども (スコア:1)
容疑者ですらないのですよ。