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この記事が本当だとしたら、著作権の70年延長論と同じく、権利者だけを守って実際にはイノベーションを萎縮させる可能性が高いので、議論が噴出することになると思います。
日経のニュースよりちょっと古い(H20.11.13)けど、 特許庁が出している特許法改正案の最新ニュースはコレ [jpo.go.jp]だと思う。
やっぱりどこにもソフトウェア特許のことなんて書いてないけどなぁ。 特許庁としては世界特許を目指したいはずなので、欧州が反対している内容を盛り込むとも思えない。
と言う訳で、日経の勘違いに1票。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
媒体特許なら今でも (スコア:2, 興味深い)
システムとか方法特許も (スコア:1)
「....なXXシステム」とか
「....するXX方法」とか
「....する装置」
とかでも、実質的にソフトウェアの特許とれます。
何が変わるんでしょう、ってのはわたしも不思議に思います。
# そもそもソフトウェアに特許なんて認めるべきじゃないのでは、
というのは別の話としてありますがね
Re:システムとか方法特許も (スコア:1, 参考になる)
「・・・の装置」を生産するための部品という扱いになります。
なので、特許にかかるソフトウェアが収められたCD-ROMを違法に複製した場合、
「・・・の装置」の特許権を直接侵害したということにならず、
部品を違法に生産した、つまり、間接侵害という扱いになるのです。
んで、間接侵害の成立要件は文言侵害(直接侵害)より加重されていて
侵害を問う場面で、権利者がやりづらいのです。
特に特許法101条1号には通称「にのみ要件」というのがありまして、
まぁ、極端ですが、特許にかかるソフトウェアAのほかに別のソフトBも詰め込んで
複製してしまえば、そのCD-ROMはAの生産「にのみ」用いる物ではなくなってしまい、
101条1号の間接侵害に該当しないことになってしまう可能性がでてきます。
これが、ソフトウェアそのものに特許が認められるようになれば、
その業としての複製は、特許権を直接侵害する行為になりますので、
上記のような場合でも、文句なく侵害が成立することになります。
方法の発明でも同様のことが言え、CD-ROMの複製は方法を実施しているわけではないので、
間接侵害の問題になり、上記同様の問題点を現状では有してます。
以上のような問題点を改善するのが、この改正の目的の一つかと思います。
参考:特許法
(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、
その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物
(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、
その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、
業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三号以下省略
RMSが80年代から危惧していたように(Re:媒体特許なら今でも (スコア:1)
…後はリバースエンジニアリングする権利を認めようと言う動きに対するカウンターと言うか重しの意図もあるのでは。
# まだ議事録探せていないですが。
Re: (スコア:0)
今のIT産業って成り立っていないのではないでしょうか。
数々の公式(解法)にいちいち特許権がくっついていたら、勉強もできない(学校で教えることはできても
実務では制限が掛かるから教えない方向になってしまう)ですし。
虚数も使うのに制限があったら電子機器も設計できないです。
それに、侵害の確認するにはリバースエンジニアリングが必須になります。みかけがおなじでも別の機構で
動いているのかもしれないですし。
アルゴリズムやプロトコルには、特許制度の適用は産業の発展に寄与するどころか停滞するだけだと思うのですが。
#でもset-uidビットには特許を与えても違和感が無いのはなんでだろ?
実際には物の発明として登録されたらしいですが。
Re:媒体特許なら今でも (スコア:1)
親コメの、いわゆる媒体特許は、主に平成14年改正以前に特許を取るために使われていた請求の範囲の書き方なのですが(現在でも広く使われている。)、このような表現では、インターネット経由のプログラム提供に対して権利行使が困難である可能性が指摘されており、法改正に至りました。
従って、現在でも既に「○○する手段と、○○する手段と、・・・を有するプログラム」という特許はごく当たり前に存在しており、なぜこれが今さらニュースになるのか分かりません。(しかも1面記事で。)
ちなみに、平成14年改正以前であっても、媒体特許と同時に、方法特許として権利を取得すれば、事実上、問題なくプログラムを保護することが可能でした。従って、14年改正の実務上の影響は、せいぜい、侵害側からイチャモンをつけられにくい表現が使えるようになったという程度かと思います。
本ニュースに関するソースが日経以外に見あたらないので、今回の改正案の詳細は不明ですが、元記事を読む限りでは、今回の改正も平成14年改正と同様、企業側にとって実務的な影響は大きくないものと思われます。
参考リンク:
特許法第3条 [houko.com]
プログラムクレームの一例 [jst.go.jp](下位クレームにプログラムクレームがある。)
Re:媒体特許なら今でも (スコア:1)
特許庁の平成21年年頭所感 [jpo.go.jp]では 『次期通常国会では、組織等を超えて技術・ノウハウ・人材を組み合わせる事業に対して長期リスクマネーの供給等を行う「イノベーション創造機構(仮称)」の創設を目指してまいります』としか書いてませんが。
職務発明制度など、現時点でそれほど問題視されている訳でも無いと思うので、不思議な記事ですね。
この記事が本当だとしたら、著作権の70年延長論と同じく、権利者だけを守って実際にはイノベーションを萎縮させる可能性が高いので、議論が噴出することになると思います。
Re:媒体特許なら今でも (スコア:1)
仰るように、「プログラム」としての権利取得もすでに可能になっていますし、
何を今更日経は記事にしているんだ、という感じはあります。
ただ、ここでも「特許による保護自体に反対」「保護期間が2年なら」等、
様々な立場から様々な意見が出ていますし、現行制度では問題が多すぎることは
事実なので、ソフトウェア特許について特許法の大改正を行う、ということを
特許庁は言った、それを日経が???な記事にした、というのであれば
合点がいきます。
発明は特許法では「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」と
大きく3つのカテゴリがあり、プログラム、記録媒体、システムはどれも
物の発明として保護されます。このカテゴリの違いは非常に重要で、
カテゴリによってどのような行為が特許権の侵害に該当するかが違うからです。
但し、保護期間や特許要件に差はありません。
とある特許事務所の所長弁理士が言っていましたが、プログラムは
「物の発明」として保護するのではなく、「プログラムの発明」という
新たなカテゴリを作って保護すべきだと彼は考えているそうです。
そして、プログラムの発明は、特許要件や保護期間を別途規定したり、
あるいは69条の「特許権の効力が及ばない範囲」を改正して
プログラムの発明について特別に規定したり、そういうことをすべきだと。
現行法でも、医薬品や農薬については(特定の場合だけですが)
保護期間の延長が可能になっていますし、発明の技術分野によって
保護期間を変えたりするのはアリなんじゃないでしょうか。
もし、保護期間が短くなったり、特定の行為については権利行使されなかったり、
(つまり、差止請求や損害賠償請求されないということ)
そういう条文に法改正されるとして、それでもプログラムの特許法による保護には
反対ですか?あるいは、賛成になりますか?
#大規模改正というからには、これくらいやってくれてもいと思っちゃったり。
Re: (スコア:0)
「特許」という形では、出願から20年以上保護する必要があります。
(TRIPS協定、http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/trips/ta/chap3.htm)
これより短くするのであれば、実用新案や著作権をたたき台にして日本独自の新たな知的財産権を作ったりするとかを考えたほうがよいかもしれないですね、、、
でもそうすると、他国への優先権主張の問題等がでてくると思われます。
各国に働きかけてTRIPS協定を変更する案もあると思いますが、かなりハードルが高いと思います
ソフトウェア関連発明について、権利行使できる範囲を変更する案はありだと思います。
Re:しまった、 (スコア:1)
あぁ、TRIPS協定を忘れていました。。。仰せの通りですね。
欧州ではプログラム(ソフトウェア)の特許による保護には
根強い反対がありますし、現時点では国際協調には程遠いですね。
最初、実案なんかなくしてしまって、替わりにプログラム保護の
法律作ればいいじゃん、と思ったけど、結局特許法とかぶったり
特許法のいろんな部分を準用したりするなら特許法を変えるほうが
いいのかな、と思っちゃって。
とにかく、この日経の記事だけでは何も分からないので、
もうコメントも出尽くした感じですかねぇ。
Re:しまった、 (スコア:1)
日経のニュースよりちょっと古い(H20.11.13)けど、 特許庁が出している特許法改正案の最新ニュースはコレ [jpo.go.jp]だと思う。
やっぱりどこにもソフトウェア特許のことなんて書いてないけどなぁ。
特許庁としては世界特許を目指したいはずなので、欧州が反対している内容を盛り込むとも思えない。
と言う訳で、日経の勘違いに1票。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
何も考えないでウィルスに特許を認める。
↓
感染させまくり
↓
大もうけ
# まぁ、そんなことは起こらないとして
# で、どうやってソフトウェアの同定を?
Re: (スコア:0)