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って違うものなんでしょうか。その条文にある4個目の項目という点で同一なんでしょう?
> ただ、これが常識的か、と言われると疑問を感じざるを得ないので、ここをまず挙げてくるようなのは、ただの揚げ足とりじゃないかと思います。
作者のわずかな錯誤を装ってウソを書く意思があるかもと疑わせるには十分基本的なこと、とも思われます。それほど基本の事項です。暗誦できるほど条文に精通していなくても、たいした手間なしに正しく参照可能な参照先を半端に間違えて示す程度の文章書きであればそれ以外の主張についてもどこまで信用できるのかと用心することはあってもおかしくないです。
たとえば/.-j諸氏もしばしば話題にする著作権法 [e-gov.go.jp]にも「の2」「項」はすぐ目に付く場所に登場します。元ねたの民法だってたやすく参照できるものですね。どれどれ民法参照ね……言っている条文と番号違うじゃん!何これ!?っていう慎重な人ばかりではないということではありましょうけれど。
法律の構成上はxx条とxx条の2は「条文」という点では同格で別のもの(ただの枝番)xx条2項はxx条の一部という関係ですね。
枝番つきの条の例:特許法17条の2 [e-gov.go.jp]
ちなみに民事訴訟法228条 [e-gov.go.jp]
紛らわしいんですけど別物です。
法律は基本的に○条△項□号という形で記述され、228条2項ならばその法律の228つめの条文の2つ目の項目という意味です。228条1項、228条2項…という複数の項を合わせて228条という条文を構成するわけです。条文は1条から順にカウントアップしていき、228条、229条となっていくのが通常です。
ところが、法改正などで条文を追加する際に、既存の条文と関連が深いために隣同士に置きたいって場合があるんですね。そういう場合、末尾に足したのでは分かりづらく、いちいち法律全体を書き直していては作業が膨大な量に
違うと思います。
10203040
と行番号があって、30と40の間に処理を追加したい時に35って行をつくるような物だと思います。
#その後renumすればいいじゃん、とか言わない。
> #その後renumすれば
法律の条文の番号って、BASICの行番号と違って他のファイルからも呼ばれることがあるような気が。
Linux kernel 2.6.31.5 も 2.6.31-5 でも、似たようなもんだと思うけど自分によく分からない議論が飛び交ってるときには、多分2.6.31.5って書いてる人の方が信用できる
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:0)
って違うものなんでしょうか。その条文にある4個目の項目という点で同一なんでしょう?
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:5, 参考になる)
何故かというと、4以降をずらしてしまうとその条文を参照している法律を全て調べて変えなければならないし、条番号を参照している古い文章(判決文とか)が非常に読みづらくなるので、それを避けているのです。
「項」というのは、「条」の下位に属する番号ですので、両者は明確に違います。
ただ、これが常識的か、と言われると疑問を感じざるを得ないので、ここをまず挙げてくるようなのは、ただの揚げ足とりじゃないかと思います。
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:1)
> ただ、これが常識的か、と言われると疑問を感じざるを得ないので、ここをまず挙げてくるようなのは、ただの揚げ足とりじゃないかと思います。
作者のわずかな錯誤を装ってウソを書く意思があるかもと疑わせるには十分基本的なこと、とも思われます。それほど基本の事項です。
暗誦できるほど条文に精通していなくても、たいした手間なしに正しく参照可能な参照先を半端に間違えて示す程度の文章書きであれば
それ以外の主張についてもどこまで信用できるのかと用心することはあってもおかしくないです。
たとえば/.-j諸氏もしばしば話題にする著作権法 [e-gov.go.jp]にも「の2」「項」はすぐ目に付く場所に登場します。
元ねたの民法だってたやすく参照できるものですね。どれどれ民法参照ね……言っている条文と番号違うじゃん!何これ!?
っていう慎重な人ばかりではないということではありましょうけれど。
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:1)
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:2)
法律の構成上は
xx条とxx条の2は「条文」という点では同格で別のもの(ただの枝番)
xx条2項はxx条の一部
という関係ですね。
枝番つきの条の例:特許法17条の2 [e-gov.go.jp]
ちなみに民事訴訟法228条 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
紛らわしいんですけど別物です。
法律は基本的に○条△項□号という形で記述され、228条2項ならばその法律の228つめの条文の2つ目の項目という意味です。
228条1項、228条2項…という複数の項を合わせて228条という条文を構成するわけです。
条文は1条から順にカウントアップしていき、228条、229条となっていくのが通常です。
ところが、法改正などで条文を追加する際に、既存の条文と関連が深いために隣同士に置きたいって場合があるんですね。
そういう場合、末尾に足したのでは分かりづらく、いちいち法律全体を書き直していては作業が膨大な量に
Re: (スコア:0)
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:3, 参考になる)
違うと思います。
10
20
30
40
と行番号があって、30と40の間に処理を追加したい時に35って行をつくるような物だと思います。
#その後renumすればいいじゃん、とか言わない。
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:1)
> #その後renumすれば
法律の条文の番号って、BASICの行番号と違って他のファイルからも呼ばれることがあるような気が。
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:1)
呼ばれるどころか、あわせ技とか、準用とか、慣用的にとか...まあ何といいますか...
人間の認知総動員。ベイス推定もあるし...。
何で...といわれても、元々税法に書いてあるから、その条文はそうなるとか...まあ...説明しきれんよ。(^^;
# 無知の知 (主張のみでは、対象を決定できない。) ATLANTiS.
Re:民事訴訟法228条の4と民事訴訟法228条4項 (スコア:1, すばらしい洞察)
だから、
・第228条第4項
民事訴訟法/第2編/第5節/第228条/4
第228条第4項は228条のなかに含まれます。
・第228条の4
民事訴訟法/第2編/第5節/第228条の4
もし、民事訴訟法に「第228条の4」があれば、それは228条や229条と同一階層になります。
Re: (スコア:0)
違うんじゃない?
喩えるなら、昔の汎用機とかソフトのマニュアルでバインダーになってる奴あったじゃない。
アレってバージョンアップしても差分だけ差し替えになるので、ページ数が増える場合は
1ページ、2ページ、3ページ、3-2ページ、4ページ・・・
みたいにページ番号に子番が付いてた。
まぁ、単純に差し替えコストの問題とか、
ページ番号がずれないのでマニュアルのバージョンが少しずれてても電話サポートで誘導しやすいとか
そういうメリットはあるんだけどね。
アレゲだけどおっさんにしか通じてなそう。
最近はそもそもオンラインマニュアルが標準扱いだろうからそういうの無いんだろうな。
一方アメリカは (スコア:0)
チャプターサーティーンは1301条からとかそういう採番方法にしている。
そもそもチャプター自体が偶数番章は飛び番号にしてある。(のちに埋められたところもあります)
Re: (スコア:0)
Linux kernel 2.6.31.5 も 2.6.31-5 でも、似たようなもんだと思うけど
自分によく分からない議論が飛び交ってるときには、多分2.6.31.5って書いてる人の方が信用できる