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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
地雷だらけ (スコア:0)
「不必要な支出」とかで株主代表訴訟とかのネタになるのかしら,こんなの?
Re:地雷だらけ (スコア:1)
不必要な支出でも払ってしまう場合もあります。
特に、相手がアメリカであった場合、裁判で争うこと自体にも
莫大な費用がかかりますし、万が一争った末に敗北すれば、
賠償金が日本の比ではありません。
しかも、日本で特許権侵害に対する損害賠償であれば、
想定される被害額を計算で割り出してそれが賠償金額になりますが、
アメリカの場合は「懲罰的」な意味合いを込めて、俗に
「トリプルダメージ」などと言われるように、想定される被害総額の
2倍・3倍もの金額を、支払い命令される場合もあるのです!
そういう点を踏まえれば、今少々痛くても、後々支払うことに
なるかもしれない金額よりはるかに低い金額で、しかも
良い関係を築いておくというのは、あながち「不必要」とも
決めつけられないのです。
ソニーのような、経済力のある大企業であれば、妥当なことだと
思います。大企業は大企業でも、不景気であえいでいる会社なら、
それは話は別になってきますが。
投稿、慣れていないので読みにくくてスミマセン。
Re:地雷だらけ (スコア:0)
また特許が成立する前の段階で,ライセンス契約を結ぶ場合も
あります. ただしその場合,特許が不成立となった場合に
金銭的な問題をどうするかは当事者間の交渉次第で決まることです.
Re:地雷だらけ (スコア:2, 興味深い)
Forgent特許って無効になるのかな?
先願主義でも先行主義でも日本の5特許の方が有効みたいだし。
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:地雷だらけ (スコア:2, 興味深い)
いろんな場所で誤解が起きているみたいですね。
このような記事には特許の専門用語などをなるべく使わずに、
つまり一般の読者にもわかりやすく書かれているので、
特に記事の筆者が特許に明るくない場合は
正しくない情報が氾濫してしまうことが多々起こります。
私は特許業界で働いている人間ですが、日米の特許の
相互認証というのは、ただ単純に、
日米両国に共通して出願されている発明に関し、
その審査結果を共有する、というだけのことだと解釈しています。
つまり、ここでは5件の公報が先行技術として挙げられていますが、
それらとこのForgent特許とを読み比べた結果、
日本の審査官は特許すべきでないと判断し、
米国の審査官は特許すべきと判断する、というようなことが
充分、起こりうるのです。
Re:特許 (スコア:1)
認めつつ、なおかつ、特許の有効性については各国の判断にまかせる
ということになるのでしょうか?
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:特許 (スコア:1)
はい、少なくとも私はそのように考えています。
基本的に特許というのは、権利を取得した国の国内でのみ、
有効なものです。ですから、日本の企業も外国に出願するし、
またその逆も起こりうる訳ですね。
特許というものは一種の知的「財産」ですから、充分に国力になるわけです。
日本ではとうてい特許されないような「発明」が、アメリカでは
どんどん特許になったりしていますが、もし、アメリカの特許が
日本でも有効だ、などということになったら、日本の企業が
どれだけ苦しむことになるか!?
このような事情はどこの国でも多かれ少なかれあるものです。
ですから、最終的に特許する・しないの判断は国ごとであると
解釈されるのです。
Re:地雷だらけ (スコア:0)
Jpeg形式の画像を使っていたときに、訴えられるのかどう
かが問題になるんでしょうか?
インターネットに国境は無いだけに難しい問題のままで
すね。日本語だけならアメリカには関係ないと強く主張で
きるかも・・・
アメリカの場合、自国民だけ先行主義だっけ?
Re:地雷だらけ (スコア:2, 参考になる)
注:とても長文です。スミマセン・・・
これは難しいところですね。
日本とアメリカでは法律が全く異なるので・・・。
まず日本では、特許自体が成立していないので、
訴えられる心配はありませんね。
次に、仮に日本でも特許になっていたとして。
日本国内では「業としてその発明を実施」しないかぎり、
つまりそれでカネ儲けをしなければ、個人的に実施(使う)する分には
侵害に当たらない(つまり訴えられない)のです。
ですから、訴えられるとすれば、特許されているのと同じ方法で
JPEG画像を形成するソフトを作って商売しているソフト屋さんでしょうか。
クレームでは「(略)・・・信号を形成する方法」となっているので、
方法が特許なのです。この場合、方法を使用する行為以外は
特許侵害になりません。
(但し、ものを生産する方法の場合は、その方法によって生産された「物」を
使用することも侵害に当たります。)
ところが、アメリカには、個人的ならよし、商売ならダメ、などと
記載された条文はありませんので、そこは微妙な判断です。
日本では特許されていないので、JPEG画像を形成するソフトを作って
商売してもかまいませんが、アメリカでは特許されているので、
日本の製品をアメリカに輸出するとなると、これは侵害になります。
とにかく、特許されているのはあくまでも「方法(と、装置)」ですので、
JPEG画像を使うだけでは侵害にならないでしょう。
ところで、先程から「先行主義」なる用語が出てきていますが、
これは「先発明主義」のことをおっしゃっているのだと
勝手に解釈して、話を進めさせていただきます。
(この件とはあまり関係がないと思われるのですが)
・・・長々とすみません。
参考:日欧米の公報が見られます。それぞれのリンクをクリック
http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP0266049&CY=ep&LG=en&DB=EPD