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ブラックだと思うが。#000000ぐらいの。
クロもクロ、まっくろですよね。「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
さらに灰色な理由をあげるなら「写真は著作物か?」「編集者に著作権はあるか?」「何処までが引用として認められるか?」って話かと。
>著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているか
著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。将来訴える者が現れることに対する保障、が供託です。
オプトアウト(嫌なら言ってね)は著作権法では認められません。#それ以前に日本の法律ではオプトアウトには法的根拠がない。
>写真は著作物か?
写真の著作物と規定されています。
>編集者に著作権はあるか?
辞書など、編纂に独創性が認められるものは、編集著作物となります。但し今回のように他の著作を用いた二次的著作物に分類される場合は、一次著作物の作者にも同等の権利が発生します。
>何処までが引用として認められるか?
この本の主体がデッドコピーの写真そのものである以上、“報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲”と認められることはありません。
同量の写真を自己の著作として準備した上で、明記併載するなら引用と認められるでしょう。
以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
> 但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
ここですね。問題は。
このケースの場合、供託金をおさめろと裁判所に命令させるなり徴収を行うにはどんな手続きがいるんでしょ?
これらの著作物に全く関係のない人でも検察に告発状を提出してこの事件の捜査を行わせることは可能なんでしょうか?
原告適格があるのは著作権者だけなので、著作権者を探し出すしかありません。それをわかった上での居直りだと思われます。
#同様の居直りの図式は、電子書籍「他炊」業者の構図も同じです。#出版社には原告適格が無いので著作権侵害で訴えることができない。
できますよ。犯罪が行われているのが疑わしい場合で、捜査には告訴権者の同意は不要。捜査の結果、被害者の一部が判明して公訴の意志を確認して提訴に踏み切るかどうかはその先の話ですから。実際問題としては、被害届がなされていない(告発のみの)案件に捜査機関がどこまで積極的に初動捜査を行うかでしょうね。
>著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、>また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
著作権侵害の前提が親告である以上、その親告がない時点で侵害が発生していると判断するのは、馬鹿まるだしだよ。
>以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
相変わらず、著作権法の法理を理解していないという、ACさんらしいご意見、ありがとうね。「親告が発生して」いない現状で、素人の法律判断がわらえますね。使われた写真のどれでもいいから、親告してから言うとよいのだが、それがない現状でACさんは強姦しているかもしれないといった理屈でモノを言っても意味はないからね。
一般的な法律論としては、親告罪をなす行為に対して告訴(ふつう親告とは言わない)があったかどうかは刑事手続にしか影響を与えません。そして、親告罪において告訴がないことは公訴提起を妨げるだけで、犯罪の成立には影響がないとするのが通説的見解です。したがって、著作権侵害について告訴がないから法益の侵害がないとか刑事的に違法でないとかとは言えないでしょうし、ついでに言えば、本人・第三者による正当防衛(刑法36条1項)や、一応は逮捕も可能となる余地があります。また、そのような行為に関する事実は、名誉棄損罪の適用において「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法230条の2)に該当するものと解されます(ので、たぶんこのストーリーやサイゾーの記事は名誉棄損罪に当たらない……要件はこれだけではないけど)。 また、告訴があったかどうかは民事手続に影響を与えないので、親告罪で告訴がないから民事上違法でないとも言えません。ちなみに、民事にも正当防衛というものはあり(民法720条1項)、こちらも可能な場合があり得るでしょう。 著作権法解釈学上に、以上の一般論を覆すような判例や理論が存在するようでしたら教えてください。
ただ、著作権は基本的には権利者個人の利益にしか関係しない財産権なので、権利者が黙認的に追認したならば、遡及的に違法性が減少し、法的に問題とする必要が薄れるということも言えるかもしれません。もっとも、本件ではそもそも権利者本人が権利侵害の存在自体知らないでしょうから、問題がないとは必ずしも言いかねますが。
それ音楽を対象としている?DVDを対象としている?おそらくはDVDなんじゃない?
コピー制御を目的として掛けられている暗号などを不正に解除するのは権利者云々に関係なく違法だから捜査の対象になる。これが音楽CDの違法コピーだったら、権利者が訴えない限り捜査なんて行われないと思うよ。
「コピー制御を目的として掛けられている暗号」ってのが具体的に何を意図しているのか明確じゃないけど、DVDで暗号化と言えばCSSだと思うし、DVDだったら(他の条件は必要なしに)違法だから捜査の対象になる、と主張していると思われるのでそういうつもりだと仮定して話を進めると、CSSは著作権法上の技術的保護手段には該当しません。(これってわりと有名な話だと思うんだけど。)ソースは、例えば 技術的保護手段ワーキングチーム 報告書(PDF) [bunka.go.jp]
あ、ごめん、一個言い忘れた。
> ので、『権利者云々に関係なく違法』とは言いがたいんじゃないか。
の前に、『上に、DVDのリッピングはコピーコントロールを回避せずに行うこと(コピーガード信号を除去せずに、そのコピーガードの信号ごとコピーすること)が可能な』を足して下さい。つまり、元の『P2Pによる著作権侵害事件の場合』という条件において、CDとDVDの間には特に違いはないということです。
まず親告罪というのを誤解されてるようですが親告罪は当人が侵害されたと感じる事実をもって侵害となりますので当人がそう思わなければ侵害とはならず、合法行為たりえます。>訴えるものが居ないために罪に問われていないというのは表現として間違っています。
また同じく著作権法を読めばわかると思いますが
「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
が著作権の対象なのであって、単なる事実の記録であれば、文章だろうと写真だろうと、一次創作であろうと編集であろうと、著作権は発生しません。辞書だけに言及されるのはこのあたりを誤解されているか、もしくは誤解を招く表現であり好ましくないでしょう。
供託を活用すべきという点と、この行為が引用に当たらない、というのは同意です。
無色で透明ではない、みたいなカンジですかね
# 逆だけど、霧で真っ白な闇夜に明かりを当てるか当てないか、みたいな
これはさすがにどうかとおもうんだけど、親告罪もよしあしだねぇ
「rgba(0,0,0,0.5) くらいのかなりグレー」ってことで。
れっつふぁっく!
>れっつふぁっく!
※なんだよな。強姦まがいが「彼の熱情」と思われるかどうか...
>自由に捜査を開始できますので、逮捕や捜索差押の対象となることは十分にありえます。
法律に基づかない逮捕を容認するのですか?
>刑事訴訟法189条、197条、199条その他の法律に従ってますよ?何が問題ですか?
つまり、「怪しいとオモッタ、逮捕した」が通ると思っていて、それを積極的にやろうということですね。あなたの意見というか、そういった愚かな考え方が面白いところです。
実運用上は強制捜査はできないのでは?
> 著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
『強姦か否かは、女性側がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。』ってことですねわかります。そういえば最近、強姦で逮捕された容疑者が『合意は得ていないが、無理やりではない』と供述しているそうなので、おなじようなことってことですね。
彼の考え方については、問題はあると思うけど、それを法律で云々はできない。
>「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立するってことなんだな。
>「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
そもそも親告がない状況では著作権侵害が問えないという、つまり、黙認とかは話にならないってことなんだな。
なんだそりゃ。元ACだけど、「ある考え方をする人を予防逮捕すべき」とか「考え方がおかしいということで法律適用をすべき」とかどっから湧いて出てきてるわけ?あなた風に言うと「もしかして、あなたはあなたの思い込んだ考え方を相手がしていると決めつけて良いというお考えかな?でなければ、『考え方がおかしいということで法律適用をすべきだとか馬鹿を言っている』だとか馬鹿は言わないと思うけどね。」って感じだよ。
ある考え方をしているかどうかを問題にしているんじゃなくて、「ネットで拾った画像を(著作権者の許諾を得ず、供託もせず)一冊にまとめて出版した」という行為を問題にしてるんだろうに。
ちなみにあなたのいうところの「法理」では、著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の存在はどう位置付けられるわけ?ぜひともお聞かせいただきたいもんですわ。
>元ACだけど、「ある考え方をする人を予防逮捕すべき」とか「考え方がおかしいということで法律適用をすべき」とかどっから湧いて出てきてるわけ?
実際、そうおっしゃっているわけです。被害者としての親告が前提となっている法律を「被害者でない俺は」とか馬鹿を言っているわけですからね。
>もしかして、あなたはあなたの思い込んだ考え方を相手がしていると決めつけて良いというお考えかな?
まさに、それをACさんがおっしゃっているわけなんだよなぁ。そこらへん、ACとして「俺が犯罪だと思うから犯罪なんだ」という気違いっぷりが相変わらずすごいという指摘をしているだけなんだな。
>「ネットで拾った画像を(著作権者の許諾を得ず、供託もせず)一冊にまとめて出版した」という行為を問題にしてるんだろうに。
で、実害があって、親告したらよろしいわけですよ。それがない現状で、罪の成立を言うのが、まさに「俺が犯罪だと思うから、犯罪だ」にすぎないACさんらしい気違い妄想でしかないという指摘なんですな。
>著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の存在はどう位置付けられるわけ?ぜひともお聞かせいただきたいもんですわ。
そうですな、簡単ですよ。親告するものがいなければ、著作権に該当しない。いたら、該当する可能性がある。まずは、法律として犯罪を構成させるということをしてから、「それは犯罪だ」と言えばよい。それがない状況では、犯罪とすべきとか、気違い沙汰なんですよ。
はぁ?このストーリーの中で、あなた以外に「犯罪だ」なんてセリフを言ってる人いるの?いないよね?本件のTVクリエーターなにがしが有罪か無罪かなんてこのストーリーであなた以外の誰も言及してないよね?みんな今回の『行為』が著作権侵害行為(著作権法に反する行為)(=クロ)か否(=シロ)か、を話題にしているわけで。
仮に『行為』が違法行為であったとしても、裁判では情状により無罪となることだってあり得るし、判決が確定するまで罪の成立・不成立は確定しないのは当然。あなたは『行為』が違法行為であるか否かと推定無罪の考え方がごっちゃになってるんじゃないのかね?それとも何かね、窃盗をしようが殺人をしようが、認知され逮捕され有罪判決が確定するまでは、窃盗行為や殺人行為は違法行為では無いとでもう言う電波さんなのですか?
>このストーリーの中で、あなた以外に「犯罪だ」なんてセリフを言ってる人いるの?いないよね?
あ、失礼、犯罪でもない=著作権侵害でないと皆さん言っているわけですか?それこそ、まさに「そうなんだろうね、お前の頭の中では」ってことな。
>『行為』が違法行為であるか否かと推定無罪の考え方がごっちゃになってるんじゃないのかね?
いえいえ、著作権侵害成立のための前提を話題としています。侵害告発者がいない現状で「前提となることがないことをもって、違法である」と言っている愚かさについて、わたしは話題にしているだけですよ。
yasudas先生をあんまり追い詰めては駄目ですよ。だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
# d5アカウントは結構長かったように思う。
>だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
追いつめてごらんよ...www法律として親告が前提になっている犯罪について、前提がない状況でそれを法律違反とボクは考えます、まぁ、思想信教の自由ではあるが、それは単なる妄想でしかない。法律はそういった馬鹿げたものは、相手にしていないってこと。そういった気違いじみた馬鹿げたことを前提としているなら、それは、法律とかではない「そうだね、お前の頭の中ではそうなんだろうな」でしかないってことな。がんばって提訴してくれや...wwwACさんという名前でね...www
> 法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、> その親告によって成立するってことなんだな。
なにその「著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。その理屈でいくと「法理としては、スピード違反はその摘発が警察の速度計測によって成立する以上、スピード違反であるかどうかの判断は、その警察の速度計測によって成立するってことなんだな。」ってな理屈も成立するよな?
んなわきゃないだろうよ。どう考えたって『(著作権侵害など)違法行為の発生』→『(親告罪の場合は被害者による告訴→)公訴提起』→『裁判所による判断』→『違法行為の認定または非認定、無罪または有罪および刑罰の決定(判決)』って流れなわけで、公訴提起がないと裁判所による判断以降が行われない→違法行為の認定または非認定や有罪無罪の決定が行えない、というのはわかるが、違法行為そのものがなくなるわけじゃないだろ。
Wikipediaを根拠に出すのはどうかと思われる向きもあろうが、お手頃なので出すと、著作権侵害 [wikipedia.org]の定義部分は『著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権の独占排他的効力が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。』とされている。成立要件にはもう少し詳しく書いてあるが、どこをどう見ても被害者による告訴が著作権侵害の成立要件であるとは書かれていない。
(ちなみに↑上の私の行為は正当な引用行為なので念のため。)
そもそも、親告罪ってのは、非親告罪であれば捜査当局が違法行為を認知したことをもって公訴の提起が可能になるところを、被害者が告訴すべきか否かの判断を行う余地(告訴するメリットとデメリットを判断するより)を与えていたり、本来は契約当事者二者間での取り決め(契約)内容により違法行為であるか否かが決定されるため当事者以外の判断が(通常は)困難である事案に対して設定されているものであるわけで、シュレディンガーの猫じゃあるまいに、被害者が告訴しなかったら害悪がなかったことになるわけないだろう。
>著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。
法律を読むとよいぞ。
>『(著作権侵害など)違法行為の発生』
あ、君、ぼくぼ文章を元にしているね、よって著作権侵害だよ(少なくとも、君の判断ではね)...wwww
>シュレディンガーの猫じゃあるまいに、被害者が告訴しなかったら害悪がなかったことになるわけないだろう。
害悪の有無=法律の相手とするかどうかの判断なんだよ。害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
被害者が告発しない以上、被害はないってことなんだよ。そこらへんが親告罪の問題だとは思うけどね。
ぷ。おもしろい子。『ぼくぼ文章』ってなんですか?どの投稿のどの部分があなたのどの文章を元にしていて、著作権法の何条にどのように抵触しているのですか?そして私(を含むACまでは含めてあげよう)の、どの投稿にそういう判断が書いてありますか?
そんなことはさておき本題。
> 被害者が告発しない以上、被害はないってことなんだよ。
ぷ。被害者ってのは、害を被ったから被害者なワケでしょ。要は『被害があったから告発する(できる)』わけで。『告発しなければ被害はない』のであれば、認知したけど告発していない状態では被害がないことになるので告発できず、告発するためには被害を確定するための告発をしなければならない(けどその告発をするためには被害を確定するための告発をしなければならない…)ってニワトリタマゴな状態になるよね。ぷっ。
> 害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。> それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない> 輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
>へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
>著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない
そういうこと、すくなくとも著作権はね。
>すごいねボク、ボクはとても頭がいいんだねぇ。
頭の程度からすると、ちゃんと法律を読める程度か、君の様なそれが出来ない程度かの差だけだよ。
うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
羅列している方々が、権利者でもなく訴えてもない(=あなたの主張によるところの『著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない』状態である)のに、『○○という行為は著作権侵害です、違法です、犯罪です』って言ってるのはあなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
> で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
なんて返事が帰ってくるあたりでね。
>うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
つまり、親告をもって成立するものについて、親告がないのに成立するという気違い丸出しの読み方しか出来ないあなたにとって、ちゃんと読めるというのことを理解できないのでしょうね。
>あなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
うん、実際に、著作権侵害が発生していないからね。まずは、なにをもって、あれが親告罪になったかを、文章をちゃんと読める様になってから考えてみるとよいでしょうね。
>親告罪とは刑事罰が発生するかどうかに関してであって、違法かどうかはまた別の話です。
親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされるわけですよ。つまり、違法性が問えないモノについて違法だと言っているにすぎませんな。
>刑事罰を伴わない違法行為はあり得ます。 例えば、ダウンロード違法化という言葉、ご存知ですか?
罰が付く前提の違法性について知っていますか?
> 親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされる
まったくのデタラメ。親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。ゆえに、告訴権者による告訴が有る無しにかかわらず捜査機関は捜査に着手することができる。違法性の可能性すらない行為は捜査しません。これに関しては高裁レベルですが判例(福岡高裁宮崎支部S28-10-30)もありますよ。
>親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。
公訴提起できないモノであれば、違法とか以前の問題なんだよな。
>捜査機関は捜査に着手することができる。
そして、公訴提起に際しての要件を満たさないわけなんだ。
>違法性の可能性すらない行為は捜査しません。
する/しないとできる/できないを混同するのが、Acさんレベルというよい例ですね。
必死すぎワロタw
やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが違法であることにはなんら変わりない。以前とか以後とか順序追って決まるわけではない。(そもそも「公訴提起できない」ってところもかなり無理があるけど)
で、けっきょくあなたは何が言いたいの?クロじゃないという主張が段々ぼやけてしまって支離滅裂になってるね。収束させられないで発散する一方なのがNot Acさんレベルというわけだ。
d5のトンデモ主張だと、『親告が無い=著作権侵害が発生していない』なワケだけど、それじゃあ権利者が、コトを認知したあとに、『刑事告訴はしたくないが民事の損害賠償請求はしたい』ってことはあり得ない・認められないってことだよね?うん、トンデモないね。
一部にd5と同じような主張をしてるACがいるみたいなので、わかりやすく解説してみるよ。たぶんd5は理解できないだろうけど。
著作権法というのは、ざっくり言うと著作者の権利範囲を定めて、その権利を保護している法律なわけ。で、著作権に限らず、権利者の権利範囲を侵す行為は『権利侵害行為』なわけ。(著作権に限定して言えば『著作権侵害行為』ね。)
より詳しく言うと、『権利侵害行為』とは、『権利を保護している法律に定められた権利範囲を侵す行為』なのだから、裏を返せば『権利を保護している法律(の条項)に違反している行為=違法行為』であることは自明。
>やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが
公訴提起できないことについては、ACさんの言い出してますよ。
>で、けっきょくあなたは何が言いたいの?
クロだとかシロだとか、外野が言うのは愚かだと、事実を指摘しているだけです。
あなたの理屈もわからないではないですが、親告罪と、スピート違反の現行犯逮捕の話とは全くレイヤーが違う話なので一緒に考えるのは間違いの元でしょう。
また親告罪が親告たる理由も様々なので、仰るような当事者の判断うんぬんもさることながら著作権の親告をフェアユースの思想の顕れと取る考え方もあります。
疑わしきは罪、という考え方をする人が多いようですがそんな世の中は窮屈で何もできないですよ?だからこそ司法の原則として、親告罪に限らずすべての犯罪が、裁判で確定するまでは罪ではない、という理屈になっているのです。
シュレディンガーの猫の例えのとおり、何が罪かは箱を開けてみないとわからないものなのですよ。# 違いは、箱を開けてもわからないことが多いということ
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
グレーなのか? (スコア:5, すばらしい洞察)
ブラックだと思うが。
#000000ぐらいの。
クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
クロもクロ、まっくろですよね。
「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
Re:クロだよね (スコア:1, オフトピック)
著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
さらに灰色な理由をあげるなら「写真は著作物か?」「編集者に著作権はあるか?」「何処までが引用として認められるか?」って話かと。
Re:クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
>著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているか
著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、
また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
将来訴える者が現れることに対する保障、が供託です。
オプトアウト(嫌なら言ってね)は著作権法では認められません。
#それ以前に日本の法律ではオプトアウトには法的根拠がない。
>写真は著作物か?
写真の著作物と規定されています。
>編集者に著作権はあるか?
辞書など、編纂に独創性が認められるものは、編集著作物となります。
但し今回のように他の著作を用いた二次的著作物に分類される場合は、
一次著作物の作者にも同等の権利が発生します。
>何処までが引用として認められるか?
この本の主体がデッドコピーの写真そのものである以上、
“報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲”
と認められることはありません。
同量の写真を自己の著作として準備した上で、
明記併載するなら引用と認められるでしょう。
以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
Re:クロだよね (スコア:2)
> 但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
ここですね。問題は。
このケースの場合、供託金をおさめろと裁判所に命令させるなり
徴収を行うにはどんな手続きがいるんでしょ?
これらの著作物に全く関係のない人でも検察に告発状を提出して
この事件の捜査を行わせることは可能なんでしょうか?
Re:クロだよね (スコア:2, 参考になる)
原告適格があるのは著作権者だけなので、著作権者を探し出すしかありません。
それをわかった上での居直りだと思われます。
#同様の居直りの図式は、電子書籍「他炊」業者の構図も同じです。
#出版社には原告適格が無いので著作権侵害で訴えることができない。
Re: (スコア:0)
できますよ。
犯罪が行われているのが疑わしい場合で、捜査には告訴権者の同意は不要。
捜査の結果、被害者の一部が判明して公訴の意志を確認して提訴に踏み切るかどうかはその先の話ですから。
実際問題としては、被害届がなされていない(告発のみの)案件に捜査機関がどこまで積極的に初動捜査を行うかでしょうね。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、
>また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
著作権侵害の前提が親告である以上、その親告がない時点で
侵害が発生していると判断するのは、馬鹿まるだしだよ。
>以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
相変わらず、著作権法の法理を理解していないという、ACさんらしい
ご意見、ありがとうね。「親告が発生して」いない現状で、素人の
法律判断がわらえますね。
使われた写真のどれでもいいから、親告してから言うとよいのだが、
それがない現状でACさんは強姦しているかもしれないといった理屈で
モノを言っても意味はないからね。
Re:クロだよね (スコア:3, 参考になる)
一般的な法律論としては、親告罪をなす行為に対して告訴(ふつう親告とは言わない)があったかどうかは刑事手続にしか影響を与えません。そして、親告罪において告訴がないことは公訴提起を妨げるだけで、犯罪の成立には影響がないとするのが通説的見解です。したがって、著作権侵害について告訴がないから法益の侵害がないとか刑事的に違法でないとかとは言えないでしょうし、ついでに言えば、本人・第三者による正当防衛(刑法36条1項)や、一応は逮捕も可能となる余地があります。また、そのような行為に関する事実は、名誉棄損罪の適用において「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法230条の2)に該当するものと解されます(ので、たぶんこのストーリーやサイゾーの記事は名誉棄損罪に当たらない……要件はこれだけではないけど)。
また、告訴があったかどうかは民事手続に影響を与えないので、親告罪で告訴がないから民事上違法でないとも言えません。ちなみに、民事にも正当防衛というものはあり(民法720条1項)、こちらも可能な場合があり得るでしょう。
著作権法解釈学上に、以上の一般論を覆すような判例や理論が存在するようでしたら教えてください。
ただ、著作権は基本的には権利者個人の利益にしか関係しない財産権なので、権利者が黙認的に追認したならば、遡及的に違法性が減少し、法的に問題とする必要が薄れるということも言えるかもしれません。もっとも、本件ではそもそも権利者本人が権利侵害の存在自体知らないでしょうから、問題がないとは必ずしも言いかねますが。
Re: (スコア:0)
まず捜査して、著作権侵害で立件できるところまで固めてから
権利者に「訴えてー」って言いに行く事例が多いようです。
Re:クロだよね (スコア:1)
それ音楽を対象としている?DVDを対象としている?おそらくはDVDなんじゃない?
コピー制御を目的として掛けられている暗号などを不正に解除するのは権利者云々に関係なく違法だから捜査の対象になる。これが音楽CDの違法コピーだったら、権利者が訴えない限り捜査なんて行われないと思うよ。
Re: (スコア:0)
「コピー制御を目的として掛けられている暗号」ってのが具体的に何を意図しているのか明確じゃないけど、DVDで暗号化と言えばCSSだと思うし、DVDだったら(他の条件は必要なしに)違法だから捜査の対象になる、と主張していると思われるのでそういうつもりだと仮定して話を進めると、CSSは著作権法上の技術的保護手段には該当しません。(これってわりと有名な話だと思うんだけど。)
ソースは、例えば 技術的保護手段ワーキングチーム 報告書(PDF) [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
あ、ごめん、一個言い忘れた。
> ので、『権利者云々に関係なく違法』とは言いがたいんじゃないか。
の前に、『上に、DVDのリッピングはコピーコントロールを回避せずに行うこと(コピーガード信号を除去せずに、そのコピーガードの信号ごとコピーすること)が可能な』を足して下さい。
つまり、元の『P2Pによる著作権侵害事件の場合』という条件において、CDとDVDの間には特に違いはないということです。
Re: (スコア:0)
まず親告罪というのを誤解されてるようですが
親告罪は当人が侵害されたと感じる事実をもって侵害となりますので
当人がそう思わなければ侵害とはならず、合法行為たりえます。
>訴えるものが居ないために罪に問われていない
というのは表現として間違っています。
また同じく著作権法を読めばわかると思いますが
が著作権の対象なのであって、単なる事実の記録であれば、文章だろうと写真だろうと、
一次創作であろうと編集であろうと、著作権は発生しません。
辞書だけに言及されるのはこのあたりを誤解されているか、もしくは誤解を招く表現であり好ましくないでしょう。
供託を活用すべきという点と、この行為が引用に当たらない、というのは同意です。
Re: (スコア:0)
バカなIDよりよほど納得できる。
Re:クロだよね (スコア:1)
無色で透明ではない、みたいなカンジですかね
# 逆だけど、霧で真っ白な闇夜に明かりを当てるか当てないか、みたいな
これはさすがにどうかとおもうんだけど、親告罪もよしあしだねぇ
M-FalconSky (暑いか寒い)
背景次第。 (スコア:0)
「rgba(0,0,0,0.5) くらいのかなりグレー」ってことで。
Re:クロだよね (スコア:1)
れっつふぁっく!
Re:クロだよね (スコア:2)
>れっつふぁっく!
※
なんだよな。強姦まがいが「彼の熱情」と思われるかどうか...
Re: (スコア:0)
著作権者の求めがなければ訴訟を起こせないというだけで、警察は「犯罪があると思料」したときには自由に捜査を開始できますので、逮捕や捜索差押の対象となることは十分にありえます。
グレーだからやり放題だぜへへーんと思ってたらいきなりお縄につく危険があるので注意した方がいいですね。
Re:クロだよね (スコア:3)
>自由に捜査を開始できますので、逮捕や捜索差押の対象となることは十分にありえます。
法律に基づかない逮捕を容認するのですか?
Re: (スコア:0)
# 公訴できない捜査なんかしても点数にならないわけだから実際のところ#1986780の言う通り何もしないだろうけどね。
Re:クロだよね (スコア:1, フレームのもと)
>刑事訴訟法189条、197条、199条その他の法律に従ってますよ?何が問題ですか?
つまり、「怪しいとオモッタ、逮捕した」が通ると思っていて、
それを積極的にやろうということですね。あなたの意見というか、
そういった愚かな考え方が面白いところです。
Re: (スコア:0)
親告罪は公訴提起に告発を要するだけで、捜査着手には告発を必要としません。有名なポケモン同人誌事件でも、捜査そのものは告発の前に出された被害届けで始まっています(あのときは逮捕の前に別途告発させてますがね)。
Re: (スコア:0)
実運用上は強制捜査はできないのでは?
Re: (スコア:0)
> 著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
『強姦か否かは、女性側がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。』ってことですねわかります。
そういえば最近、強姦で逮捕された容疑者が『合意は得ていないが、無理やりではない』と供述しているそうなので、おなじようなことってことですね。
Re: (スコア:0, 荒らし)
彼の考え方については、問題はあると思うけど、それを法律で云々はできない。
>「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、
その親告によって成立するってことなんだな。
>「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
そもそも親告がない状況では著作権侵害が問えないという、つまり、黙認とかは話にならないってことなんだな。
Re:クロだよね (スコア:3, すばらしい洞察)
なんだそりゃ。
元ACだけど、「ある考え方をする人を予防逮捕すべき」とか「考え方がおかしいということで法律適用をすべき」とかどっから湧いて出てきてるわけ?
あなた風に言うと
「もしかして、あなたはあなたの思い込んだ考え方を相手がしていると決めつけて良いというお考えかな?
でなければ、『考え方がおかしいということで法律適用をすべきだとか馬鹿を言っている』だとか馬鹿は言わないと思うけどね。」って感じだよ。
ある考え方をしているかどうかを問題にしているんじゃなくて、「ネットで拾った画像を(著作権者の許諾を得ず、供託もせず)一冊にまとめて出版した」という行為を問題にしてるんだろうに。
ちなみにあなたのいうところの「法理」では、著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の存在はどう位置付けられるわけ?ぜひともお聞かせいただきたいもんですわ。
Re:クロだよね (スコア:1, 荒らし)
>元ACだけど、「ある考え方をする人を予防逮捕すべき」とか「考え方がおかしいということで法律適用をすべき」とかどっから湧いて出てきてるわけ?
実際、そうおっしゃっているわけです。
被害者としての親告が前提となっている法律を「被害者でない俺は」とか馬鹿を言っているわけですからね。
>もしかして、あなたはあなたの思い込んだ考え方を相手がしていると決めつけて良いというお考えかな?
まさに、それをACさんがおっしゃっているわけなんだよなぁ。
そこらへん、ACとして「俺が犯罪だと思うから犯罪なんだ」という気違いっぷりが相変わらずすごいという指摘をしているだけなんだな。
>「ネットで拾った画像を(著作権者の許諾を得ず、供託もせず)一冊にまとめて出版した」という行為を問題にしてるんだろうに。
で、実害があって、親告したらよろしいわけですよ。
それがない現状で、罪の成立を言うのが、まさに「俺が犯罪だと思うから、犯罪だ」にすぎないACさんらしい気違い妄想でしかないという指摘なんですな。
>著作権法第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)の存在はどう位置付けられるわけ?ぜひともお聞かせいただきたいもんですわ。
そうですな、簡単ですよ。
親告するものがいなければ、著作権に該当しない。
いたら、該当する可能性がある。
まずは、法律として犯罪を構成させるということをしてから、
「それは犯罪だ」と言えばよい。
それがない状況では、犯罪とすべきとか、気違い沙汰なんですよ。
Re: (スコア:0)
はぁ?
このストーリーの中で、あなた以外に「犯罪だ」なんてセリフを言ってる人いるの?いないよね?
本件のTVクリエーターなにがしが有罪か無罪かなんてこのストーリーであなた以外の誰も言及してないよね?
みんな今回の『行為』が著作権侵害行為(著作権法に反する行為)(=クロ)か否(=シロ)か、を話題にしているわけで。
仮に『行為』が違法行為であったとしても、裁判では情状により無罪となることだってあり得るし、判決が確定するまで罪の成立・不成立は確定しないのは当然。
あなたは『行為』が違法行為であるか否かと推定無罪の考え方がごっちゃになってるんじゃないのかね?
それとも何かね、窃盗をしようが殺人をしようが、認知され逮捕され有罪判決が確定するまでは、窃盗行為や殺人行為は違法行為では無いとでもう言う電波さんなのですか?
Re:クロだよね (スコア:2)
>このストーリーの中で、あなた以外に「犯罪だ」なんてセリフを言ってる人いるの?いないよね?
あ、失礼、犯罪でもない=著作権侵害でないと皆さん言っているわけですか?
それこそ、まさに「そうなんだろうね、お前の頭の中では」ってことな。
>『行為』が違法行為であるか否かと推定無罪の考え方がごっちゃになってるんじゃないのかね?
いえいえ、著作権侵害成立のための前提を話題としています。
侵害告発者がいない現状で「前提となることがないことをもって、
違法である」と言っている愚かさについて、わたしは話題にしている
だけですよ。
Re: (スコア:0)
yasudas先生をあんまり追い詰めては駄目ですよ。
だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
# d5アカウントは結構長かったように思う。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>だんまりを決め込んだ後に、また新しいアカウントを増やすから。
追いつめてごらんよ...www
法律として親告が前提になっている犯罪について、前提がない状況で
それを法律違反とボクは考えます、まぁ、思想信教の自由ではあるが、
それは単なる妄想でしかない。法律はそういった馬鹿げたものは、
相手にしていないってこと。
そういった気違いじみた馬鹿げたことを前提としているなら、それは、
法律とかではない「そうだね、お前の頭の中ではそうなんだろうな」
でしかないってことな。
がんばって提訴してくれや...www
ACさんという名前でね...www
Re:クロだよね (スコア:2, 参考になる)
> 法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、
> その親告によって成立するってことなんだな。
なにその「著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。
その理屈でいくと「法理としては、スピード違反はその摘発が警察の速度計測によって成立する以上、スピード違反であるかどうかの判断は、その警察の速度計測によって成立するってことなんだな。」ってな理屈も成立するよな?
んなわきゃないだろうよ。どう考えたって
『(著作権侵害など)違法行為の発生』→『(親告罪の場合は被害者による告訴→)公訴提起』→『裁判所による判断』→『違法行為の認定または非認定、無罪または有罪および刑罰の決定(判決)』
って流れなわけで、公訴提起がないと裁判所による判断以降が行われない→違法行為の認定または非認定や有罪無罪の決定が行えない、というのはわかるが、違法行為そのものがなくなるわけじゃないだろ。
Wikipediaを根拠に出すのはどうかと思われる向きもあろうが、お手頃なので出すと、著作権侵害 [wikipedia.org]の定義部分は『著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権の独占排他的効力が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。』とされている。成立要件にはもう少し詳しく書いてあるが、どこをどう見ても被害者による告訴が著作権侵害の成立要件であるとは書かれていない。
(ちなみに↑上の私の行為は正当な引用行為なので念のため。)
そもそも、親告罪ってのは、非親告罪であれば捜査当局が違法行為を認知したことをもって公訴の提起が可能になるところを、被害者が告訴すべきか否かの判断を行う余地(告訴するメリットとデメリットを判断するより)を与えていたり、本来は契約当事者二者間での取り決め(契約)内容により違法行為であるか否かが決定されるため当事者以外の判断が(通常は)困難である事案に対して設定されているものであるわけで、シュレディンガーの猫じゃあるまいに、被害者が告訴しなかったら害悪がなかったことになるわけないだろう。
Re:クロだよね (スコア:1, フレームのもと)
>著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。
法律を読むとよいぞ。
>『(著作権侵害など)違法行為の発生』
あ、君、ぼくぼ文章を元にしているね、よって著作権侵害だよ(少なくとも、君の判断ではね)...wwww
>シュレディンガーの猫じゃあるまいに、被害者が告訴しなかったら害悪がなかったことになるわけないだろう。
害悪の有無=法律の相手とするかどうかの判断なんだよ。
害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。
それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない
輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
被害者が告発しない以上、被害はないってことなんだよ。
そこらへんが親告罪の問題だとは思うけどね。
Re: (スコア:0)
ぷ。おもしろい子。『ぼくぼ文章』ってなんですか?
どの投稿のどの部分があなたのどの文章を元にしていて、著作権法の何条にどのように抵触しているのですか?
そして私(を含むACまでは含めてあげよう)の、どの投稿にそういう判断が書いてありますか?
そんなことはさておき本題。
> 被害者が告発しない以上、被害はないってことなんだよ。
ぷ。
被害者ってのは、害を被ったから被害者なワケでしょ。
要は『被害があったから告発する(できる)』わけで。
『告発しなければ被害はない』のであれば、認知したけど告発していない状態では被害がないことになるので告発できず、告発するためには被害を確定するための告発をしなければならない(けどその告発をするためには被害を確定するための告発をしなければならない…)ってニワトリタマゴな状態になるよね。ぷっ。
Re: (スコア:0)
> 害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。
> それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない
> 輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
Re:クロだよね (スコア:2)
>へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
>著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない
そういうこと、すくなくとも著作権はね。
>すごいねボク、ボクはとても頭がいいんだねぇ。
頭の程度からすると、ちゃんと法律を読める程度か、君の様なそれが出来ない程度かの差だけだよ。
Re: (スコア:0)
うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
羅列している方々が、権利者でもなく訴えてもない(=あなたの主張によるところの『著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない』状態である)のに、『○○という行為は著作権侵害です、違法です、犯罪です』って言ってるのはあなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
> で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
なんて返事が帰ってくるあたりでね。
Re:クロだよね (スコア:3, 参考になる)
Re: (スコア:0, 荒らし)
>うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
つまり、親告をもって成立するものについて、親告がないのに成立するという気違い丸出しの読み方しか出来ないあなたにとって、ちゃんと読めるというのことを理解できないのでしょうね。
>あなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
うん、実際に、著作権侵害が発生していないからね。
まずは、なにをもって、あれが親告罪になったかを、文章をちゃんと読める様になってから考えてみるとよいでしょうね。
Re: (スコア:0, 荒らし)
>親告罪とは刑事罰が発生するかどうかに関してであって、違法かどうかはまた別の話です。
親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされるわけですよ。
つまり、違法性が問えないモノについて違法だと言っているにすぎませんな。
>刑事罰を伴わない違法行為はあり得ます。 例えば、ダウンロード違法化という言葉、ご存知ですか?
罰が付く前提の違法性について知っていますか?
Re: (スコア:0)
> 親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされる
まったくのデタラメ。
親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。
ゆえに、告訴権者による告訴が有る無しにかかわらず捜査機関は捜査に着手することができる。
違法性の可能性すらない行為は捜査しません。
これに関しては高裁レベルですが判例(福岡高裁宮崎支部S28-10-30)もありますよ。
Re:クロだよね (スコア:1)
>親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。
公訴提起できないモノであれば、違法とか以前の問題なんだよな。
>捜査機関は捜査に着手することができる。
そして、公訴提起に際しての要件を満たさないわけなんだ。
>違法性の可能性すらない行為は捜査しません。
する/しないとできる/できないを混同するのが、Acさんレベルというよい例ですね。
Re: (スコア:0)
必死すぎワロタw
Re: (スコア:0)
やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが
違法であることにはなんら変わりない。
以前とか以後とか順序追って決まるわけではない。
(そもそも「公訴提起できない」ってところもかなり無理があるけど)
で、けっきょくあなたは何が言いたいの?
クロじゃないという主張が段々ぼやけてしまって支離滅裂になってるね。
収束させられないで発散する一方なのがNot Acさんレベルというわけだ。
Re: (スコア:0)
d5のトンデモ主張だと、『親告が無い=著作権侵害が発生していない』なワケだけど、
それじゃあ権利者が、コトを認知したあとに、『刑事告訴はしたくないが民事の損害賠償請求はしたい』って
ことはあり得ない・認められないってことだよね?
うん、トンデモないね。
Re: (スコア:0)
一部にd5と同じような主張をしてるACがいるみたいなので、わかりやすく解説してみるよ。
たぶんd5は理解できないだろうけど。
著作権法というのは、ざっくり言うと著作者の権利範囲を定めて、その権利を保護している法律なわけ。
で、著作権に限らず、権利者の権利範囲を侵す行為は『権利侵害行為』なわけ。
(著作権に限定して言えば『著作権侵害行為』ね。)
より詳しく言うと、『権利侵害行為』とは、『権利を保護している法律に定められた権利範囲を侵す行為』なのだから、裏を返せば『権利を保護している法律(の条項)に違反している行為=違法行為』であることは自明。
Re:クロだよね (スコア:1)
>やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが
公訴提起できないことについては、ACさんの言い出してますよ。
>で、けっきょくあなたは何が言いたいの?
クロだとかシロだとか、外野が言うのは愚かだと、事実を指摘しているだけです。
Re: (スコア:0)
あなたの理屈もわからないではないですが、
親告罪と、スピート違反の現行犯逮捕の話とは全くレイヤーが違う話なので
一緒に考えるのは間違いの元でしょう。
また親告罪が親告たる理由も様々なので、
仰るような当事者の判断うんぬんもさることながら
著作権の親告をフェアユースの思想の顕れと取る考え方もあります。
疑わしきは罪、という考え方をする人が多いようですがそんな世の中は窮屈で何もできないですよ?
だからこそ司法の原則として、親告罪に限らずすべての犯罪が、裁判で確定するまでは罪ではない、という理屈になっているのです。
シュレディンガーの猫の例えのとおり、何が罪かは箱を開けてみないとわからないものなのですよ。
# 違いは、箱を開けてもわからないことが多いということ
Re: (スコア:0)
万引きしても店が訴えなければ犯罪じゃないみたいな考えは。
著作権というものは、著作権者が放棄しない限りは著作権者にあるもの。
それが誰かわからないし、著作権侵害罪で訴える人が居ないから俺の物
みたいに考えているのは真っ黒でしょ。