アカウント名:
パスワード:
ときめきメモリアルメモリーカード事件 [wikipedia.org]があるので、もし日本だったとしたら、訴えられたら負けるでしょうね。内容を改竄することは、ゲームは「映画の著作物」であるために著作権法にある同一性保持権を侵害すると言う認定です。自分でやる分にはいいけどそれを広めると損害賠償請求される恐れがあるよと。
現地だとどうなのだろう。
現地は日本です。
?何か勘違いしてませんか
同一性保持権は著作人格権の一種。たしかに放棄や譲渡できません。が、だから相続もされないので、多くの場合財産権の方の著作権よりも早く消滅します。法人著作権の場合でも著作財産権の範囲を超えて保護されません。ただ、著しく名誉を傷つけるような場合はその範囲を超えて保護されるという話です。ただこの場合も相当に厳しくて、例えならば、初期のディズニー作品を使ってナチスドイツを称賛する映画を作り、それをディズニーオリジナルだと吹聴するとか、児童ポルノに絡めるとか、このレベルまでやって、遺族が名誉回復訴訟という形で訴えやらないと、認められません。それ以外は普通にできます。MAD作ろうが可。
ライセンスの場合も、ライセンスで改変が許諾されている場合、同意した時点で許可済みです。オープンソースだろうがプロプライエタリだろうが同じです。この時点でもう契約の話で著作権とは関係ありません。いくら同一性保持権でも元の契約を一方的に取り消すことはできません。またjailbreakが同一性保持権に関係してるなんて話は聞いた事がありません。あれは不正競争防止法方面の話。
解釈の誤りからくる間違いを根拠にしているので結論も誤りですね。
ベルヌ条約とか言ってますが関係無いですね。名誉名声を害する恐れとは、たとえばゲイだと言われるだけで名誉が傷つけられたとも言う人もいれば、ゲイだと言われたら名誉を傷つけられたと表明することがゲイの名誉を傷つけていると主張する人もいるでしょう。宗教の問題もあります。もちろん、つまらないゲームを作ったと思われることが名声を害したとも言えます。それらは非常に相対的です。だからそのように象徴的にしか定義しないのが国際条約です。ですからそれ権利の発露を書いてあるので、名誉名声を害さない場合は改変が可能等と言う事を意味しませんし、そんな解釈の国は聞いた事がありません。その手の記述は具体的には現地に従います。例えば著作人格権・同一性保持権についてはフランスを始めヨーロッパの方が普通に厳しいでしょう。
イギリスなどでゲームの改竄が合法だと言われるのは、ゲームを映画の著作物と見做していないからです。著作人格権・同一保持権が認められていないからではありません。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
日本だと多分アウト (スコア:0)
ときめきメモリアルメモリーカード事件 [wikipedia.org]があるので、もし日本だったとしたら、訴えられたら負けるでしょうね。
内容を改竄することは、ゲームは「映画の著作物」であるために著作権法にある同一性保持権を侵害すると言う認定です。
自分でやる分にはいいけどそれを広めると損害賠償請求される恐れがあるよと。
現地だとどうなのだろう。
Re:日本だと多分アウト (スコア:2)
・セーブデータと、内容を変えるIPSパッチで何か違いがあるのか
・「ときメモ」の時はもろそのデータを売って商売していたが、今回は商売はしていない
Internet Archive で元の配布サイトを見ると「当サイト以外で宣伝はしません」ともしているし、自サイトで公開するのも、同一性保持権?的に問題アリとされるような「行為の広め方」と見なされるのかどうか
・IPSパッチの場合、改造ROMを作るのはあくまでユーザ
一応元サイトでもベースになるポケモンのROMは自分で吸い出すよう強調してるし、GBAだからコピープロテクトもかかってないので吸い出し行為もギリギリOK?
Vine Linuxのself-buildパッケージみたく、ビルドは自分でやってね、それで問題回避しますんで的なアプローチ
・「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」のではなく、そもそもゲームそのものを書き換える行為に何か違いがあるのか
同一性保持じゃないけど、例えるなら車を運転時に意図しないような動作を引き起こす改造をするか、外見だけを変える改造をするかの違い、みたいなもの
法曹界の人間でもありませんしあくまで素人考えですが、意外に難しい様な気も…
もうサイトは閉鎖されてしまってますが、もし裁判になればどう判断されるかは興味深いですね。
#てか結局タイトルが一緒なのは偶然の一致なのかこれは
Re: (スコア:0)
現地は日本です。
Re: (スコア:0)
配布物自体には著作物が含まれていないわけで、著作権違反にはならないでしょう。
同一性保持権は「私的改変を禁止する権利もあり、私的改変を惹起するツールの提供は不法行為として問うことができる」(Wikipedia)そうなので今回の場合も制限できると思われます。場合によってはマップ自体の作り直し等かなり大幅に改変されているので、その場合は対象とならないと考えていいとは思います(プログラムの不正な利用自体はjailbreakと同じで同一性保持権に含まれるかは微妙)。
ただ、同一性保持権は放棄や譲渡の出来ない上
Re:日本だと多分アウト (スコア:1)
?
何か勘違いしてませんか
同一性保持権は著作人格権の一種。たしかに放棄や譲渡できません。が、だから相続もされないので、多くの場合財産権の方の著作権よりも早く消滅します。法人著作権の場合でも著作財産権の範囲を超えて保護されません。
ただ、著しく名誉を傷つけるような場合はその範囲を超えて保護されるという話です。ただこの場合も相当に厳しくて、例えならば、初期のディズニー作品を使ってナチスドイツを称賛する映画を作り、それをディズニーオリジナルだと吹聴するとか、児童ポルノに絡めるとか、このレベルまでやって、遺族が名誉回復訴訟という形で訴えやらないと、認められません。それ以外は普通にできます。MAD作ろうが可。
ライセンスの場合も、ライセンスで改変が許諾されている場合、同意した時点で許可済みです。オープンソースだろうがプロプライエタリだろうが同じです。この時点でもう契約の話で著作権とは関係ありません。いくら同一性保持権でも元の契約を一方的に取り消すことはできません。
またjailbreakが同一性保持権に関係してるなんて話は聞いた事がありません。あれは不正競争防止法方面の話。
解釈の誤りからくる間違いを根拠にしているので結論も誤りですね。
ベルヌ条約とか言ってますが関係無いですね。名誉名声を害する恐れとは、たとえばゲイだと言われるだけで名誉が傷つけられたとも言う人もいれば、ゲイだと言われたら名誉を傷つけられたと表明することがゲイの名誉を傷つけていると主張する人もいるでしょう。宗教の問題もあります。
もちろん、つまらないゲームを作ったと思われることが名声を害したとも言えます。それらは非常に相対的です。だからそのように象徴的にしか定義しないのが国際条約です。ですからそれ権利の発露を書いてあるので、名誉名声を害さない場合は改変が可能等と言う事を意味しませんし、そんな解釈の国は聞いた事がありません。
その手の記述は具体的には現地に従います。例えば著作人格権・同一性保持権についてはフランスを始めヨーロッパの方が普通に厳しいでしょう。
イギリスなどでゲームの改竄が合法だと言われるのは、ゲームを映画の著作物と見做していないからです。著作人格権・同一保持権が認められていないからではありません。