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>現法律下でこれをコピーすると複製防止機能の迂回になるのだろうか
ならない。
著作権法上の「技術的保護手段」の定義は「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法」であり、「複製防止機能がある」と書かれただけで現実にその方法がとられていない場合、技術的保護手段が講じられているとは認められない。
また、もし実際に技術的保護手段が講じられているとしても、ごく一般的な機器を、普通に使用した場合においてその技術的保護手段に対応せず、複製できてしまうようなケースでは、それは著作権法上違法とは言えない。
代表的なのが音楽CDである。本来SCMSという「技術的保護手段」が講じられており、MD等ではデジタルコピーは第一世代のみ可能とするように設定されていたが、PC上ではSCMSに対応しない機器が一般的になっており、また機器製造側もそれに対応する事は義務ではないため、最終的にユーザによる複製やリッピングなどが違法ではない状態になったという経緯がある。
したがって、当該カセットテープによるソフトウェアについて、技術的保護手段が講じられておらず、ただ「コピーガードがある」旨の表記がされていた場合においても、実際には効果はないが「この信号が記録されている場合には複製を禁止しなければならない」と単に主張した場合においても、私的使用のための複製を禁止する理由にはならない。
将来的にBDなどにおいても、特許切れなどの要因で誰でも製造できるようになり、複製防止手段を講じない事がドライブ的に常識になった場合には、もしかすると複製可能なドライブが一般的になるかもしれない。ならないかもしれない。ただ、現在は暗号化されたものを復号できるようにする事(アクセスコントロール)も技術的複製手段の一つとして著作権法上の規定に盛り込まれているので、その部分をどう担保するかが問題になるかもしれない(理屈上は、本当に完全にコピーさえすれば再生機器側で暗号を解除してもらえるだろうけど)。
MD等の録音機はともかく、CDプレーヤ/ドライブにSCMSがついているものってありましたっけ?
当然録音機側の話じゃないですか?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
複製防止機能の迂回とはどういう事か (スコア:1)
>現法律下でこれをコピーすると複製防止機能の迂回になるのだろうか
ならない。
著作権法上の「技術的保護手段」の定義は「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法」であり、「複製防止機能がある」と書かれただけで現実にその方法がとられていない場合、技術的保護手段が講じられているとは認められない。
また、もし実際に技術的保護手段が講じられているとしても、ごく一般的な機器を、普通に使用した場合においてその技術的保護手段に対応せず、複製できてしまうようなケースでは、それは著作権法上違法とは言えない。
代表的なのが音楽CDである。本来SCMSという「技術的保護手段」が講じられており、MD等ではデジタルコピーは第一世代のみ可能とするように設定されていたが、PC上ではSCMSに対応しない機器が一般的になっており、また機器製造側もそれに対応する事は義務ではないため、最終的にユーザによる複製やリッピングなどが違法ではない状態になったという経緯がある。
したがって、当該カセットテープによるソフトウェアについて、技術的保護手段が講じられておらず、ただ「コピーガードがある」旨の表記がされていた場合においても、実際には効果はないが「この信号が記録されている場合には複製を禁止しなければならない」と単に主張した場合においても、私的使用のための複製を禁止する理由にはならない。
将来的にBDなどにおいても、特許切れなどの要因で誰でも製造できるようになり、複製防止手段を講じない事がドライブ的に常識になった場合には、もしかすると複製可能なドライブが一般的になるかもしれない。ならないかもしれない。ただ、現在は暗号化されたものを復号できるようにする事(アクセスコントロール)も技術的複製手段の一つとして著作権法上の規定に盛り込まれているので、その部分をどう担保するかが問題になるかもしれない(理屈上は、本当に完全にコピーさえすれば再生機器側で暗号を解除してもらえるだろうけど)。
Re:複製防止機能の迂回とはどういう事か (スコア:2)
MD等の録音機はともかく、CDプレーヤ/ドライブにSCMSがついているものってありましたっけ?
Re: (スコア:0)
当然録音機側の話じゃないですか?