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火元の中華料理店で店主が鍋を火にかけたまま外出していたことが出火原因とみられ
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
失火責任法で免責されるのは軽過失のみなので、重過失が認定されるとなると民事上は延焼火災被害者から不法行為責任を問われる余地が出てきますね。刑事ではそれとは別に業務上失火罪で捜査が始まるでしょう。こちらも業務性ゆえに通常の失火罪よりも過失認定は厳しくなります。
火災が発生したのが重過失によるものであれば問えるよ
それこそ延焼が発生したのが、失火を起こした人以外の誰かの故意または重過失によるものと立証されれば話は変わるだろうが
最高裁判例は今のところなかった筈ですが、下級審においては、火元が重過失による火災の場合、延焼による火災や、消火活動によって発生した被害(たとえば放水により家が水浸しになった等)に対しても責任を負う、とされる判例が多数です(東京高裁S40年2月18日他)
問えるわけない、とか決めつける前にきちんと調べたらどうですか?「責任」というものについて、思い込みだけで語ってると思わぬところで足元をすくわれますよ。
責任を問われても、延焼分については市と消防に別途請求することはできるはず。過去に例はある予測可能な火事で、火元は中華料理で特殊な火事ではないわけだし。延焼については火元が重過失であるかも関係ない。まあ、被害を受けた人が直接市と消防を訴えた方がいいけけれど。
責任を問われても、延焼分については市と消防に別途請求することはできるはず。
根拠を提示してください。
過去に例はある予測可能な火事で、火元は中華料理で特殊な火事ではないわけだし。
その理屈で言えばおおよそ火事というのは予測可能なもの、ということになりますが。中華料理店だろうが和食屋だろうが洋食屋だろうが民家だろうが火事が発生した事案はいくらでもあります。むしろ「この種類の用途の建物なら火災が発生しない」という実例なんて見たことがないのですが、何かありますか?ついでに言えば、事業として火を使う調理をするなら相応の安全性を要求されるわけで、調理を行う飲食店だったから周囲は被害を想定すべき、という根拠にはなりません。それを可能とするなら、少なくとも飲食店の開店には周囲の同意を必要とし、責任を担保すべきです。
延焼については火元が重過失であるかも関係ない。
関係あります。上にも出てますが「重過失によって発生した火災の被害は失火の原因になった者が負うべき」という判例は複数出ています。(東京地裁S37.12.18判決、東京高裁S40.2.18判決、札幌地裁S53.8.22判決など)
調べもせずにいい加減なこと言うのやめたら?
延焼したかどうかは消火活動の成功・失敗に左右されるわけで、消防のミスの責任を店主に負わせるのはやりすぎでしょう。
店主は72歳 [nhk.or.jp]と高齢のようだね店の雰囲気も [tabelog.com]
他のお客さんは入って、厨房まで行って直接声をかけて注文していました。
水・蓮華も奥の厨房側にあるのですが、完全セルフです。手が空いても、水など持ってきてくれません。
お店の雰囲気が常連仕様の為、中々勝手がわかりません。また、ご主人が手が空いてお店の席にどっかと座り(そこまでは良いですが)タバコを吸いだしたのは、もはや時代が許さないかと思います。雰囲気はぴったり合っていて絵にはなってるんですがね・・・。
と、高齢者がやってるお店そのもののような感じ鍋に火をかけたことを忘れたってことも含めて考えると典型的なボケ老人ではないか
自動車じゃないけどこっちも(火を扱うような作業など)高齢者対策したほうだいいんじゃないか
ガスコンロは鍋なりやかんなりの温度が一定を超えると火が消えるようになっているものが多い。次は自動消火機能が無いガスコンロの製造輸入販売使用に罰則でも課すか。
火が消えるようになっているものが多い。
「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で、一般消費者向けには平成20年から販売できなくなりました。
業務用では使い方が様々で、技術的に安全装置の仕様も絞り込めず実装は無理でしょう。そもそも、業務では「業務上必要な注意」が求められているので(刑法でも罰則が重い)、規制するなら事業者の方かな。しかし、飲食店営業の許可は食品衛生法の規制なんだよね。縦割り文化だから無理だけど、消防法の規制とand条件にすれば事業者を規制できるかな。現行体制では、やるとすれば、消防法の防火管理の届出の規制をもっと厳しくするという辺りか。
ガスコンロは鍋なりやかんなりの温度が一定を超えると火が消えるようになっているものが多い。
業務用のしかも中華用だと付いていることのほうがマレです。むしろ付いていると料理が作れません。
業務用にもつけることになるだけだろ。スイッチを押すと五分間だけオフにできるとかそういう機能も付けて。
何で?それじゃ業務用コンロとしてつかえないじゃん少なくとも業務用中華コンロでそれを実現できる根拠がまったくない#もしかして料理作ったことないんじゃない?
スイッチをガムテープで固定する未来しか見えない…
延焼理由が重過失や故意の場合でも、自分のところの火災保険(建物用、家具用)は使えるのかな?
保険会社が「今回は重過失が原因だから、火を出したところに請求しろ。」と支払い拒否して逆に面倒なことにはならないのかな?逆に故意や重過失でも支払われるとして、保険会社は火災の原因になったところに支払い能力があると考えたら代わりに損害賠償請求するのだろうか。
保険会社が周に請求するだけだよ。ただし、周は火災保険に入っていても受け取れないだろうね。保険会社としては、裁判になっても勝てるだけの状況証拠があるもの。
支払い能力ないよね。絞り切って一千万ぐらいじゃないのか。雀の涙だろう。
重過失認定が被害者を救うトリガにはなるまい。
自己破産しておしまいでしょ。さもなきゃ自殺。民国の放火共和国の放火は知らんが実は中国人だったら祖国に帰国するという手もあるのかも。
> 自己破産しておしまいでしょいいえ、そうはなりません。
破産法第二百五十三条三号で次のように規定されています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。(中略)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
元々コメで「重過失」と言ったのには、こういう意味があるのです。
そこまで言うなら知ってるはずだろうけど、失火責任法の重過失と破産法の重過失は判例上解釈は同一にならないでしょ
(失火責任法で重過失とされても破産面積が認められる場合はあると言うこと。詳しくは破産関係判例を)
そうなんだけど、自己破産しなくても結局金が払えなければ同じだからなぁ・・・老人1人の年金額を丸ごと没収したって、被害の規模から考えたら微々たるものでしかないのは明白だし家が焼けようが土地の所有権は残るから(持ち家だったとしたら)それは賠償に当てられるかもしれんが、糸魚川市なんて地価は低い部類だろうから・・・
>地価
糸魚川駅の [tochi-value.com]公示路線価格が4.3万円 /m²に比較すると、より低価額のもよう。http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/kanto/niigata/prices/pdf/51007.pdf [nta.go.jp]
生命と身体の害に限定されてるじゃん
これだと傷害の損害賠償のみ?>人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
日中開戦時は鍋の空焚きをして祖国に引き上げるテロが大量に発生しそうw
ネトウヨ、下劣なヘイトデマコギー。ラーメン屋→中華料理店→中国料理→中国人 という並外れた妄想は感動的に呆れる。
滅びてくれないかね。
日本に日本人が作るラーメンって存在しないと思ってるのか?
店主の名前は「周顕和」な。「周」は、日本では1,100人程度しかいない珍しい苗字ですな。中国や韓国は多いけど。
店主の名前は「周顕和」な。
店主の名前は発表されていませんね。
自己破産しておしまいでしょ。
自己破産は破産しただけでは支払い義務は残るのでお終いではない。自己破産してお終いになることなんて世の中ほとんどないのでその知識で書き込みをするのはやめたほうがいい。
義務はあっても能力が無い場合はどうなるのー?
債権をやくざが買い取って「腎臓は2つあるから1個取っても平気やで」というようなお話を毎日聞かされる。
全然足りない
「なんなら息子や孫のでもええんやで」
70歳だかの老人の腎臓なんか既に腎不全に陥ってそうだがね
「自己破産と債務の免責」を同時に行うことでお終いになりますね。なかなかできないけど。
軽々しく法律用語を振り回さない方がいいと思うよ。解釈は法廷で付けられる物だから。専門家の意見も分かれることあるのに、素人判断はあてになるわけないじゃん。
>中華料理店主は「重過失」なわけで、ホントに?根拠となる過去の判例は?
とりあえずぐぐってみた。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka.html [asahi-net.or.jp] 「判例を見てみますと、重過失が否定された事例としては、次のようなものがあります5、浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認
「重過失が肯定された事例としては、次のようなものがあります。9、主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)。」テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか。
「重過失が肯定された事例としては、次のようなものがあります。9、主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)。」
テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか。
まず調理に関連することで誰かに被害を出したとして、主婦がやらかすのと飲食店の人間がやらかすのでは全然性質が異なる。主婦が手洗いを忘れてO-157等の食中毒が混入し、家族が食中毒の被害に遭ったとしても重過失を問われるかは怪しいが、飲食店で同じことをやって客に食中毒の被害者が出たら、重過失と言われる可能性は高い。防火に関しても同じで、主婦が台所を離れたことでの失火と、店主が厨房を離れたことによる失火は重さが全然違うよ。そうでなくとも、たとえば東京消防庁だと飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン [tokyo.jp]なんてのを出してたりするわけで、この手の周知は飲食店経営者なら自治体から受けてる筈だ。
さて、重過失の定義って
通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解すべきである(昭和27年(オ)884号昭和32年7月9日)
という判例があって、「飲食店経営者がガスの火をかけたまま、厨房を離れるどころか外出していた」のであれば、上記事例(主婦がてんぷら油を火にかけたまま台所から離れた)に比しても「漫然これを見過ごした」事案と言わることを否定する根拠はないと思うのだが。個人経営店規模であれば防火管理者が必要とは限らないので、そちらの研修を受けていない可能性を差し引いたとしても、社会通念上、安全に対して負うべき責任や、持っているべき知見が、主婦と同等であると解するのは無理がある。
まあ本当にシロかクロかを争うならどちらにせよ裁判官しか判断できないとはいえ、少なくともニュース等で報じられてる情報が正しければ、今回の件は重過失と認定される可能性は高いと思うよ。
# 少なくとも「軽々しく法律用語を振り回さないほうが」とか「専門家の意見も分かれることがある」と言うなら、まず専門家の意見を読んでこい# 分かりやすい失火責任法の理論と実務 [hoken-kenkyujo.co.jp]# 失火責任の法理と判例 [amazon.co.jp]# あたりを読めば、「テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか」なんて頓珍漢な言葉は出てこない
「わずかな注意」「たやすく」というのが明確に定義されておらず、裁判官の胸先三寸ですべてが決まる下手すれば同じ事象なのであるケースでは過失で、別のケースでは重過失なんてこともある
機械学習プラットフォームに突っ込んだら、ありとあらゆる過失を重過失と判断してしまうのではなかろうか…
3時間も鍋に付きっ切りのままってことはほとんどないだろうし、多少その場を離れることはあるはず。
真っ当な料理人であれば、火にかけている間、目を離すことはあっても厨房を留守にすることはまずしませんし、百歩譲っても建物から離れるとか論外です。それは本来、バスやタクシーの運転手が「交差点への侵入前に青信号か目視で確認する」のと同じぐらい常識で、それをやらなかった不届き者はその時点でアウトです。
判断ではなく雑談だからな、好き勝手言わせてやれって
重過失の定義はかなりあいまいなので、有能な弁護士が裁判官を言いくるめることができれば、一般人から見たら白でも黒にできる
逆にもっと軽微と思える内容で重過失と判断される例も多いので、ピンポイントで比較するのも誤解を招くかと。
私が重過失の例として習ったのは、「倒れたろうそくをそのままにして外出して出火」です。さすがにこれと同等とは言えないのでは無いかと。
重過失かどうか判例で近いものを見ると、判断は微妙。
重過失とは認められなかった例では、お風呂の水が抜けているのに沸かそうと空焚きして火が出たもの。
重過失と認められた例では、てんぷら鍋を中火にして台所を離れたら、油に引火したもの。
ラーメン屋ということを考えると、鍋を長時間火にかけて煮ていることはいつものことだったかもしれないので、お風呂の空焚きに近いかもしれない。状況的には台所を離れたケースに近いけど、それは水を入れた鍋で煮るよりも危険な油鍋での話とはリスクが全然違う。
いずれにしろあなたが判断できるものではなく、裁判で決まることだろう。
店にいない時点で、抗弁は難しいかと。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
重過失による失火 (スコア:2)
出火原因が記事の通りなら、中華料理店主は「重過失」なわけで、失火法による損害賠償責任の免責がなされないわけだが…、ここまで甚大な火災に対応できる保険は契約してるのだろうか。
Re:責任は問えないだろう (スコア:2)
糸魚川市には消防車が7台しかなく消防能力が低かったこと、
道が狭隘で消火が適切にできなかったこと、
当日、風速が20メートル以上と強かったこと、
戦後建てられた、耐火性能の低い家屋が多かったことなど、
自治体や自然現象に起因する要因が支配的で、
中華料理店が燃えたのは重過失であるにしても
他の家屋の焼失の責任は問えないだろう。
Re: (スコア:0)
失火責任法で免責されるのは軽過失のみなので、重過失が認定されるとなると民事上は延焼火災被害者から不法行為責任を問われる余地が出てきますね。
刑事ではそれとは別に業務上失火罪で捜査が始まるでしょう。こちらも業務性ゆえに通常の失火罪よりも過失認定は厳しくなります。
Re: (スコア:0)
重過失なんて問えないだろう。
Re: (スコア:0)
火災が発生したのが重過失によるものであれば問えるよ
それこそ延焼が発生したのが、失火を起こした人以外の誰かの故意または重過失によるものと立証されれば話は変わるだろうが
Re: (スコア:0)
Re:責任は問えないだろう (スコア:2, 参考になる)
最高裁判例は今のところなかった筈ですが、下級審においては、火元が重過失による火災の場合、延焼による火災や、消火活動によって発生した被害(たとえば放水により家が水浸しになった等)に対しても責任を負う、とされる判例が多数です(東京高裁S40年2月18日他)
問えるわけない、とか決めつける前にきちんと調べたらどうですか?
「責任」というものについて、思い込みだけで語ってると思わぬところで足元をすくわれますよ。
Re: (スコア:0)
責任を問われても、延焼分については市と消防に別途請求することはできるはず。
過去に例はある予測可能な火事で、火元は中華料理で特殊な火事ではないわけだし。延焼については火元が重過失であるかも関係ない。
まあ、被害を受けた人が直接市と消防を訴えた方がいいけけれど。
Re:責任は問えないだろう (スコア:1)
根拠を提示してください。
その理屈で言えばおおよそ火事というのは予測可能なもの、ということになりますが。
中華料理店だろうが和食屋だろうが洋食屋だろうが民家だろうが火事が発生した事案はいくらでもあります。
むしろ「この種類の用途の建物なら火災が発生しない」という実例なんて見たことがないのですが、何かありますか?
ついでに言えば、事業として火を使う調理をするなら相応の安全性を要求されるわけで、調理を行う飲食店だったから周囲は被害を想定すべき、という根拠にはなりません。それを可能とするなら、少なくとも飲食店の開店には周囲の同意を必要とし、責任を担保すべきです。
関係あります。上にも出てますが「重過失によって発生した火災の被害は失火の原因になった者が負うべき」という判例は複数出ています。(東京地裁S37.12.18判決、東京高裁S40.2.18判決、札幌地裁S53.8.22判決など)
調べもせずにいい加減なこと言うのやめたら?
Re: (スコア:0, 参考になる)
延焼したかどうかは消火活動の成功・失敗に左右されるわけで、
消防のミスの責任を店主に負わせるのはやりすぎでしょう。
Re: (スコア:0)
大明槓から暗槓挟んで嶺上開花に何の責任があるんだよって話だよな
Re:重過失による失火 (スコア:1)
店主は72歳 [nhk.or.jp]と高齢のようだね
店の雰囲気も [tabelog.com]
他のお客さんは入って、厨房まで行って直接声をかけて注文していました。
水・蓮華も奥の厨房側にあるのですが、完全セルフです。手が空いても、水など持ってきてくれません。
お店の雰囲気が常連仕様の為、中々勝手がわかりません。また、ご主人が手が空いてお店の席にどっかと座り(そこまでは良いですが)タバコを吸いだしたのは、もはや時代が許さないかと思います。雰囲気はぴったり合っていて絵にはなってるんですがね・・・。
と、高齢者がやってるお店そのもののような感じ
鍋に火をかけたことを忘れたってことも含めて考えると典型的なボケ老人ではないか
自動車じゃないけどこっちも(火を扱うような作業など)高齢者対策したほうだいいんじゃないか
Re: (スコア:0)
ガスコンロは鍋なりやかんなりの温度が一定を超えると火が消えるようになっているものが多い。
次は自動消火機能が無いガスコンロの製造輸入販売使用に罰則でも課すか。
Re:重過失による失火 (スコア:2)
火が消えるようになっているものが多い。
「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で、
一般消費者向けには平成20年から販売できなくなりました。
業務用では使い方が様々で、技術的に安全装置の仕様も絞り込めず実装は無理でしょう。
そもそも、業務では「業務上必要な注意」が求められているので(刑法でも罰則が重い)、規制するなら事業者の方かな。
しかし、飲食店営業の許可は食品衛生法の規制なんだよね。縦割り文化だから無理だけど、消防法の規制とand条件にすれば事業者を規制できるかな。現行体制では、やるとすれば、消防法の防火管理の届出の規制をもっと厳しくするという辺りか。
Re:重過失による失火 (スコア:1)
ガスコンロは鍋なりやかんなりの温度が一定を超えると火が消えるようになっているものが多い。
業務用のしかも中華用だと付いていることのほうがマレです。
むしろ付いていると料理が作れません。
Re: (スコア:0)
業務用にもつけることになるだけだろ。
スイッチを押すと五分間だけオフにできるとかそういう機能も付けて。
Re: (スコア:0)
何で?
それじゃ業務用コンロとしてつかえないじゃん
少なくとも業務用中華コンロでそれを実現できる根拠がまったくない
#もしかして料理作ったことないんじゃない?
Re: (スコア:0)
スイッチをガムテープで固定する未来しか見えない…
Re: (スコア:0)
延焼理由が重過失や故意の場合でも、自分のところの火災保険(建物用、家具用)は使えるのかな?
保険会社が「今回は重過失が原因だから、火を出したところに請求しろ。」と支払い拒否して逆に面倒なことにはならないのかな?
逆に故意や重過失でも支払われるとして、保険会社は火災の原因になったところに支払い能力があると考えたら
代わりに損害賠償請求するのだろうか。
Re: (スコア:0)
保険会社が周に請求するだけだよ。
ただし、周は火災保険に入っていても受け取れないだろうね。
保険会社としては、裁判になっても勝てるだけの状況証拠があるもの。
Re: (スコア:0)
支払い能力ないよね。絞り切って一千万ぐらいじゃないのか。雀の涙だろう。
重過失認定が被害者を救うトリガにはなるまい。
Re: (スコア:0)
自己破産しておしまいでしょ。さもなきゃ自殺。民国の放火共和国の放火は知らんが実は中国人だったら祖国に帰国するという手もあるのかも。
重過失は免責にならない (スコア:2, 参考になる)
> 自己破産しておしまいでしょ
いいえ、そうはなりません。
破産法第二百五十三条三号で次のように規定されています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
元々コメで「重過失」と言ったのには、こういう意味があるのです。
Re:重過失は免責にならない (スコア:2, 参考になる)
そこまで言うなら知ってるはずだろうけど、失火責任法の重過失と破産法の重過失は判例上解釈は同一にならないでしょ
(失火責任法で重過失とされても破産面積が認められる場合はあると言うこと。詳しくは破産関係判例を)
Re:重過失は免責にならない (スコア:1)
そうなんだけど、自己破産しなくても結局金が払えなければ同じだからなぁ・・・
老人1人の年金額を丸ごと没収したって、被害の規模から考えたら微々たるものでしかないのは明白だし
家が焼けようが土地の所有権は残るから(持ち家だったとしたら)それは賠償に当てられるかもしれんが、糸魚川市なんて地価は低い部類だろうから・・・
Re:重過失は免責にならない (スコア:1)
>地価
糸魚川駅の [tochi-value.com]公示路線価格が4.3万円 /m²に比較すると、より低価額のもよう。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/kanto/niigata/prices/pdf/51007.pdf [nta.go.jp]
Re: (スコア:0)
生命と身体の害に限定されてるじゃん
Re: (スコア:0)
これだと傷害の損害賠償のみ?
>人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
Re: (スコア:0, フレームのもと)
日中開戦時は鍋の空焚きをして祖国に引き上げるテロが大量に発生しそうw
Re: (スコア:0, フレームのもと)
ネトウヨ、下劣なヘイトデマコギー。
ラーメン屋→中華料理店→中国料理→中国人
という並外れた妄想は感動的に呆れる。
滅びてくれないかね。
日本に日本人が作るラーメンって存在しないと思ってるのか?
Re: (スコア:0)
店主の名前は「周顕和」な。
「周」は、日本では1,100人程度しかいない珍しい苗字ですな。
中国や韓国は多いけど。
Re: (スコア:0)
店主の名前は「周顕和」な。
店主の名前は発表されていませんね。
Re: (スコア:0)
自己破産しておしまいでしょ。
自己破産は破産しただけでは支払い義務は残るのでお終いではない。
自己破産してお終いになることなんて世の中ほとんどないのでその知識で書き込みをするのはやめたほうがいい。
Re: (スコア:0)
義務はあっても能力が無い場合はどうなるのー?
Re: (スコア:0)
債権をやくざが買い取って「腎臓は2つあるから1個取っても平気やで」というようなお話を毎日聞かされる。
Re: (スコア:0)
全然足りない
Re: (スコア:0)
「なんなら息子や孫のでもええんやで」
Re: (スコア:0)
70歳だかの老人の腎臓なんか既に腎不全に陥ってそうだがね
Re: (スコア:0)
義務はあっても能力が無い場合はどうなるのー?
「自己破産と債務の免責」を同時に行うことでお終いになりますね。
なかなかできないけど。
Re: (スコア:0, 興味深い)
軽々しく法律用語を振り回さない方がいいと思うよ。解釈は法廷で付けられる物だから。
専門家の意見も分かれることあるのに、素人判断はあてになるわけないじゃん。
>中華料理店主は「重過失」なわけで、
ホントに?根拠となる過去の判例は?
とりあえずぐぐってみた。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka.html [asahi-net.or.jp]
「判例を見てみますと、重過失が否定された事例としては、次のようなものがあります
5、浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認
Re:重過失による失火 (スコア:3, 興味深い)
まず調理に関連することで誰かに被害を出したとして、主婦がやらかすのと飲食店の人間がやらかすのでは全然性質が異なる。
主婦が手洗いを忘れてO-157等の食中毒が混入し、家族が食中毒の被害に遭ったとしても重過失を問われるかは怪しいが、飲食店で同じことをやって客に食中毒の被害者が出たら、重過失と言われる可能性は高い。
防火に関しても同じで、主婦が台所を離れたことでの失火と、店主が厨房を離れたことによる失火は重さが全然違うよ。
そうでなくとも、たとえば東京消防庁だと飲食店の厨房設備等に係る火災予防対策ガイドライン [tokyo.jp]なんてのを出してたりするわけで、この手の周知は飲食店経営者なら自治体から受けてる筈だ。
さて、重過失の定義って
という判例があって、「飲食店経営者がガスの火をかけたまま、厨房を離れるどころか外出していた」のであれば、上記事例(主婦がてんぷら油を火にかけたまま台所から離れた)に比しても「漫然これを見過ごした」事案と言わることを否定する根拠はないと思うのだが。
個人経営店規模であれば防火管理者が必要とは限らないので、そちらの研修を受けていない可能性を差し引いたとしても、社会通念上、安全に対して負うべき責任や、持っているべき知見が、主婦と同等であると解するのは無理がある。
まあ本当にシロかクロかを争うならどちらにせよ裁判官しか判断できないとはいえ、少なくともニュース等で報じられてる情報が正しければ、今回の件は重過失と認定される可能性は高いと思うよ。
# 少なくとも「軽々しく法律用語を振り回さないほうが」とか「専門家の意見も分かれることがある」と言うなら、まず専門家の意見を読んでこい
# 分かりやすい失火責任法の理論と実務 [hoken-kenkyujo.co.jp]
# 失火責任の法理と判例 [amazon.co.jp]
# あたりを読めば、「テンプラ油ならこうなのだが、さて空だきの場合はどう判断されるのか」なんて頓珍漢な言葉は出てこない
コンピューターに重過失と過失を区別することができるのだろうか (スコア:0)
「わずかな注意」「たやすく」というのが明確に定義されておらず、裁判官の胸先三寸ですべてが決まる
下手すれば同じ事象なのであるケースでは過失で、別のケースでは重過失なんてこともある
機械学習プラットフォームに突っ込んだら、ありとあらゆる過失を重過失と判断してしまうのではなかろうか…
Re: (スコア:0)
真っ当な料理人であれば、火にかけている間、目を離すことはあっても厨房を留守にすることはまずしませんし、百歩譲っても建物から離れるとか論外です。
それは本来、バスやタクシーの運転手が「交差点への侵入前に青信号か目視で確認する」のと同じぐらい常識で、それをやらなかった不届き者はその時点でアウトです。
Re:重過失による失火 (スコア:1)
判断ではなく雑談だからな、好き勝手言わせてやれって
有能な弁護士がつけばどうにもでもなる (スコア:0)
重過失の定義はかなりあいまいなので、有能な弁護士が裁判官を言いくるめることができれば、一般人から見たら白でも黒にできる
Re: (スコア:0)
逆にもっと軽微と思える内容で重過失と判断される例も多いので、ピンポイントで比較するのも誤解を招くかと。
Re: (スコア:0)
私が重過失の例として習ったのは、「倒れたろうそくをそのままにして外出して出火」です。
さすがにこれと同等とは言えないのでは無いかと。
Re: (スコア:0)
(そういう話題ではない?)
Re: (スコア:0)
重過失かどうか判例で近いものを見ると、判断は微妙。
重過失とは認められなかった例では、お風呂の水が抜けているのに沸かそうと空焚きして火が出たもの。
重過失と認められた例では、てんぷら鍋を中火にして台所を離れたら、油に引火したもの。
ラーメン屋ということを考えると、鍋を長時間火にかけて煮ていることはいつものことだったかもしれないので、お風呂の空焚きに近いかもしれない。
状況的には台所を離れたケースに近いけど、それは水を入れた鍋で煮るよりも危険な油鍋での話とはリスクが全然違う。
いずれにしろあなたが判断できるものではなく、裁判で決まることだろう。
Re: (スコア:0)
店にいない時点で、抗弁は難しいかと。