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ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。ラジオ放送と混同した集金人を口先で言いくるめたことを「確認」とは言わない。
追い込むなよ火病起こしちゃうぞ!!
メールに証拠能力ない?ご冗談を。改竄が認められない場合、各所の裁判で証拠として扱われていますよ。
別ACですが、ある弁護士さんの見解。
「テレビの聞けるラジオ」とNHK受信契約義務 | 法想回向 [jugem.jp]
つまり,受信契約義務の有無は,機器が画像を伴うか否かではなく,受信する放送が画像を伴うか否かによって決まるようです。そうすると,音声再生専用機であっても,それがテレビ放送を受信するものであるかぎり,NHKとの契約義務があると言えそうです。
# 「持っているだけで料金徴収とは納得できない」の方は、「今は見ていない」ことを受信料拒否の理由にするのは筋が悪いと思う。
なんか今の野党みたいな話の持って行き方だね
ただ、どういう契約内容にするか、に関してはNHKに裁量があるので「音声のみの再生しかできない機器に関しては契約を免除する」とNHKが契約内容を定める自由はあるんじゃないかな。
読んでも明確な判断は出来なかったので、是非説明頂きたく。
放送法第六十四条では「ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備」という文言が使われている。すなわち、ラジオ音声のみを受信できる装置も「受信設備」であるという事だぞ?
放送法におけるラジオ放送とは「音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」であるからテレビジョン放送の音声部分を抽出したものは、ラジオ放送ではない。
よって、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の例外には該当しない。
素人なりに読んでみたけど受信設備に関しては明確に定義されてないようだけど、これ法律ではどういう扱いなんだろ?テレビジョン放送の一部(音声)だけ受信できる設備というのは、受信設備に該当するのか否かというのは法律からは判断出来ないような気はする。何かしら判例はありそうな気はするけども。あとは「受信」というのがどういった状態なのかの定義も見て取れなかったし。電波法の方も関連してくるのかな?
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
しかし、考えてみると見てもいないのにカーナビやワンセグ携帯などNHK視聴可能な器具を持っているだけで料金徴収とは納得できない。スクランブルをかけて見たい人からだけ課金するべきではないか?
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:-1)
ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
ラジオ放送と混同した集金人を口先で言いくるめたことを「確認」とは言わない。
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:3, 参考になる)
>ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
これはどうやって確認なさったのですか
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
>ワンセグ聴けるラジオは普通に契約が必要。
という情報はどこからどのように得たのか、しつこいようですが重ねてお尋ねします。
もしかして、画像表示が可能なワンセグラジオと誤解なさったのですか?
Re: (スコア:0)
追い込むなよ
火病起こしちゃうぞ!!
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
いや、自分の経験を述べたのですけれど。読んでいてお分りいただけませんでしたか?
>放送法を読めば、口約束の回答が間違ってるってわかるだろうに。
どの部分でしょうか?
なお、口約束ではなくてメールでのやりとりなんですけどね。
Re: (スコア:0)
メールに証拠能力ない?
ご冗談を。
改竄が認められない場合、各所の裁判で証拠として扱われていますよ。
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:5, 参考になる)
放送受信契約の受付
フリーダイヤル0120-151515
受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)
画像表示の機能のないラジオの場合は契約の必要はないそうです。ご不審でしたらご自分で確認なさってください。
なお、
>やはり、放送法すら読まずにNHKの回答を鵜呑みにしていたのか。
は回答になっていませんよ。どの部分をどう読むとNHKの回答が間違っていたことになるかをご指摘願いたいと思います。
Re: (スコア:0, 既出)
別ACですが、ある弁護士さんの見解。
「テレビの聞けるラジオ」とNHK受信契約義務 | 法想回向 [jugem.jp]
# 「持っているだけで料金徴収とは納得できない」の方は、「今は見ていない」ことを受信料拒否の理由にするのは筋が悪いと思う。
Re: (スコア:0)
なんか今の野党みたいな話の持って行き方だね
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
ただ、どういう契約内容にするか、に関してはNHKに裁量があるので「音声のみの再生しかできない機器に関しては契約を免除する」とNHKが契約内容を定める自由はあるんじゃないかな。
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
私が問い合わせた時には電話口に出た人に専門者に変わるのでちょっと待ってくれと言われたので待ち別の人の回答を伺ったのですが、細かい説明なしに「ワンセグ対応でもラジオは受信料徴収の対象になっていません。」と簡単に答えられました。どういう背景があっての結論か、推測しかねる短さですね。
Re: (スコア:0)
読んでも明確な判断は出来なかったので、是非説明頂きたく。
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:2)
Re: (スコア:0, 興味深い)
放送法第六十四条では「ラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備」という文言が使われている。
すなわち、ラジオ音声のみを受信できる装置も「受信設備」であるという事だぞ?
放送法におけるラジオ放送とは「音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」であるから
テレビジョン放送の音声部分を抽出したものは、ラジオ放送ではない。
よって、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の例外には該当しない。
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
素人なりに読んでみたけど受信設備に関しては明確に定義されてないようだけど、これ法律ではどういう扱いなんだろ?
テレビジョン放送の一部(音声)だけ受信できる設備というのは、受信設備に該当するのか否かというのは法律からは判断出来ない
ような気はする。何かしら判例はありそうな気はするけども。
あとは「受信」というのがどういった状態なのかの定義も見て取れなかったし。
電波法の方も関連してくるのかな?
Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。 (スコア:1)
ところで私が問い合わせたのはNHKの受信料相談専用電話の担当者なんですが、これは担当者が間違っていたという事なんでしょうか、それともワンセグの音声のみ受信できるラジオは「テレビジョン放送及び多重放送に該当しないもの」という解釈なんでしょうかね。
#️ 早い話が、運用上の問題で除外しているのかどうかという疑問。
報告(Re:「視聴可能→課金」という括りが曖昧かつ幅広すぎる。) (スコア:2)
担当者によると昭和43年の改定(ラジオの無料化)以来現在に至るまでNHKのTV放送の音声のみを聞くことのできる機器は受信契約上対象外だそうです。それがワンセグの音声であろうと画面を見ることができない場合はラジオ扱いで無料だとか。
で、具体的な「受信設備」はTV契約を結ぶ時に渡す定款に明記されており、個人的な解釈や恣意ではなく定義されているのだそうです。
私はNHK放送を聞くことはまずないのですが必要があれば契約して料金を払うつもりでおりました。しかし今回の問い合わせで払う必要がないことが確認できました。もちろんTVを購入した場合には受信料を払うつもりでおります。
#目が見えない人の場合もTVがあれば支払い義務が生じるそうです。それはTVの定義上避けられない事。ただし減免措置はあるそうです。