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たとえばスラドに著作権を侵害するような書き込みとか、あるいは犯罪予告とかしたら、運営会社じゃなくて書き込みした人が責任問われるでしょ?だから「ライターに責任がある」こと自体は、即座に否定すべき要素ではない
まあ、
有賀氏は昨年12月の時点でNAVERまとめを運営するLINEに対し無断転載への抗議および発信者情報の開示申請を行ったが、『貴殿よりご連絡のあった情報により「権利が侵害されたことが明らか」であると判断できません。』として拒否されていたという
というのがあるから、連絡があってから開示するまで長期間掲示してた責任はLINEが負うべきだと思うけどね。それより前に関してはライター側に責任を取らせることに矛盾はないと思うよ。
あれはLINEライターに報酬を払って記事にしていて、それによってLINEは利益を得ている訳だから、主体はLINEって事になるんじゃないのかな?
新聞社が違法な記事を掲載して、雇った外部の記者のせいですでは通らないのでは?
結構色々なサイト雑誌新聞でnaver側からその手の不正を行ってでも記事数を稼ぐよう指示があったなんて報道が出てますが…
だとしても、権利侵害を受けた人がNAVER側の責任を追及しようと思ったら、その不正利用したライターがそういった指示を受けてたことを立証しないといけなくなるそれよりはライターを訴えたほうが手っ取り早いってのは筋が通ってる
そもそも「違法行為しないと殴るぞ」みたいに強要されてた事案なら兎も角、単なる業務指示であれば、違法行為は「指示されても従っちゃいけない」し、それに従って違法行為を行えば責を負わされるのは当たり前だろう
>連絡があってから開示するまで長期間掲示してた責任はLINEが負うべきだと思うけどね。これにしても、普通プロバイダに情報開示なんか請求しても、法的手続きの上で無いと門前払いってのは普通の話ですからね。
>有賀氏は当初は著作権侵害で警察に告訴する気だったそうだが、って有る事は、法的手続きを取ってない状況だから、サービスプロバイダとしては個人情報保護の目的で拒否しても不思議じゃないですよ。
タレコミ読んで「既に最近はプロバイダ責任制限法とか忘れられているのだろうか?」ってちょっと心配になった。
元記事のブログを読めばわかると思うのですが
1. プロバイダ責任制限法にのっとった情報開示を行ったが、LINEから「権利が侵害されたことが明らかであると判断できません」と門前払いされた2. キュレーションサイト問題が話題になって再度開示請求を行ったらようやく開示された(それでも1か月待たされ再度催促してやっと)3. 開示情報をもとに著作権侵害を行ったライターを告訴するつもりだったが、最終的には(温情で)正規料金の請求に留めた
という流れですよ。
私も(NAVERでなくlivedoorブログのいわゆる2chまとめブログに)写真をかなりパクられてLINEに連絡したことありますが、必要書類や複数の身分証を用意させられたり、真摯に対応する気を全く感じられない体制でした。ニコニコ動画ですら連絡して本人確認が取れれば(元コンテンツのキャプションにそうとわかる文字を入れたりで確認)比較的すぐに対応してくれるのに。。
その辺も過去記事で有賀氏がすべて説明してるから読んでこい。
法的手続きを始めるのに告訴相手の情報が必要だからプロバイダ責任制限法により発信者情報開示請求を行うの。つまり、「ぽくったライターを告訴するから、パクったライターの情報よこせこら」ってのが今回の発信者情報開示請求。
http://www.telesa.or.jp/ftp-content/consortium/provider/pdf/provider_h... [telesa.or.jp]の18Pな。>情報が著作物等の全部又は一部を丸写ししている
にあたる状況での発信者情報開示請求。今回は著作権侵害が明らかなので、開示請求を無視し続けると、今度は著作権侵害の主犯はNAVERまとめだ、または意図的に著作権侵害を幇助しているとして有賀氏はNAVERまとめを訴えることになる。その意思表示も有賀氏はしているので、逃げ場がなくなって、共犯のパクリライターを差し出したって事。
民事と刑事は別のものですよ。プロバイダ責任制限法は民事の法律ですし、権利侵害の訴えは刑事手続きをしなければいけないわけではありませんし、民事しかない権利侵害もあるでしょう。なので、開示請求に警察は無関係ですし、警察が関わっていないことは請求者の不実を疑う根拠にはなりませんね。
プロの写真家で、既に以前、発表ずみの作品で、前後のカットまで持っているのに
>どちらがコピーかってのは証明は難しいよね。とはいかに。
発表とパクりページの時系列だけでも証拠にはなるだろうに。
権利侵害情報の削除や免責と、発信者情報の開示や免責は、それぞれ独立した規定なので、後者の準拠が前者の条件ってわけではないです。
事業者による発信者情報開示は、慎重に行うべきものではありますが、裁判外で請求・開示が行われることも、当然に法では想定されていますよ。
本項は、発信者情報開示請求権について定めるものであり、開示を請求する者は、以下の要件を満たす場合に管轄を有する裁判所に訴え出て訴訟を通じて権利の実現を図ることもできるし、訴訟外において請求を行うことも可能である。総務省『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律-解説- [soumu.go.jp]』pp.25-26、平成29年1月更新
(強調筆者、脚注番号略)
そのため、業界団体で裁判外での手続きの手引きが作られています。プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト [isplaw.jp]なお、その業界団体には、LINE株式会社も加わっているようです。会員企業 一覧 | 一般社団法人テレコムサービス協会 [telesa.or.jp]
手っ取り早く金を取れる方から取るのが楽。それだけだよ。実行犯が拒否すれば被害者は訴えるより他のライターに請求を出す可能性が高いのでひとまず逃げられる。あくまで確率上逃げられる確率のほうが大きいだけで訴えられたらお終い。悪いことというのは隠れてやるものだ。
Naverが持っている、ライターへの売掛金を差押さえてみては。
そのための裁判やらなんやらの費用を負担するのは困難なので…一度負けると判例ができてネーバーに対する訴訟が増えるからネイバーも最初の一件は必死になるだろうし。
ライターへの少額訴訟でいけるんじゃない。被告は完全欠席してくれたほうが、無条件勝訴できてラッキー。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
間違っちゃいない (スコア:0)
たとえばスラドに著作権を侵害するような書き込みとか、あるいは犯罪予告とかしたら、運営会社じゃなくて書き込みした人が責任問われるでしょ?
だから「ライターに責任がある」こと自体は、即座に否定すべき要素ではない
まあ、
有賀氏は昨年12月の時点でNAVERまとめを運営するLINEに対し無断転載への抗議および発信者情報の開示申請を行ったが、『貴殿よりご連絡のあった情報により「権利が侵害されたことが明らか」であると判断できません。』として拒否されていたという
というのがあるから、連絡があってから開示するまで長期間掲示してた責任はLINEが負うべきだと思うけどね。それより前に関してはライター側に責任を取らせることに矛盾はないと思うよ。
Re:間違っちゃいない (スコア:1)
あれはLINEライターに報酬を払って記事にしていて、
それによってLINEは利益を得ている訳だから、主体はLINEって事になるんじゃないのかな?
新聞社が違法な記事を掲載して、雇った外部の記者のせいですでは通らないのでは?
Re:間違っちゃいない (スコア:1)
Re: (スコア:0)
結構色々なサイト雑誌新聞でnaver側からその手の不正を行ってでも記事数を稼ぐよう指示があったなんて報道が出てますが…
Re: (スコア:0)
だとしても、権利侵害を受けた人がNAVER側の責任を追及しようと思ったら、その不正利用したライターがそういった指示を受けてたことを立証しないといけなくなる
それよりはライターを訴えたほうが手っ取り早いってのは筋が通ってる
そもそも「違法行為しないと殴るぞ」みたいに強要されてた事案なら兎も角、単なる業務指示であれば、違法行為は「指示されても従っちゃいけない」し、それに従って違法行為を行えば責を負わされるのは当たり前だろう
Re: (スコア:0)
>連絡があってから開示するまで長期間掲示してた責任はLINEが負うべきだと思うけどね。
これにしても、普通プロバイダに情報開示なんか請求しても、法的手続きの上で無いと門前払いってのは普通の話ですからね。
>有賀氏は当初は著作権侵害で警察に告訴する気だったそうだが、
って有る事は、法的手続きを取ってない状況だから、サービスプロバイダとしては個人情報保護の目的で拒否しても不思議じゃないですよ。
タレコミ読んで「既に最近はプロバイダ責任制限法とか忘れられているのだろうか?」ってちょっと心配になった。
Re:間違っちゃいない (スコア:5, 参考になる)
元記事のブログを読めばわかると思うのですが
1. プロバイダ責任制限法にのっとった情報開示を行ったが、LINEから「権利が侵害されたことが明らかであると判断できません」と門前払いされた
2. キュレーションサイト問題が話題になって再度開示請求を行ったらようやく開示された(それでも1か月待たされ再度催促してやっと)
3. 開示情報をもとに著作権侵害を行ったライターを告訴するつもりだったが、最終的には(温情で)正規料金の請求に留めた
という流れですよ。
私も(NAVERでなくlivedoorブログのいわゆる2chまとめブログに)写真をかなりパクられてLINEに連絡したことありますが、必要書類や複数の身分証を用意させられたり、真摯に対応する気を全く感じられない体制でした。
ニコニコ動画ですら連絡して本人確認が取れれば(元コンテンツのキャプションにそうとわかる文字を入れたりで確認)比較的すぐに対応してくれるのに。。
Re:間違っちゃいない (スコア:4, 参考になる)
その辺も過去記事で有賀氏がすべて説明してるから読んでこい。
法的手続きを始めるのに告訴相手の情報が必要だからプロバイダ責任制限法により発信者情報開示請求を行うの。
つまり、「ぽくったライターを告訴するから、パクったライターの情報よこせこら」
ってのが今回の発信者情報開示請求。
http://www.telesa.or.jp/ftp-content/consortium/provider/pdf/provider_h... [telesa.or.jp]
の18Pな。>情報が著作物等の全部又は一部を丸写ししている
にあたる状況での発信者情報開示請求。今回は著作権侵害が明らかなので、開示請求を無視し続けると、
今度は著作権侵害の主犯はNAVERまとめだ、または意図的に著作権侵害を幇助しているとして
有賀氏はNAVERまとめを訴えることになる。その意思表示も有賀氏はしているので、逃げ場がなくなって、
共犯のパクリライターを差し出したって事。
Re:間違っちゃいない (スコア:2)
民事と刑事は別のものですよ。
プロバイダ責任制限法は民事の法律ですし、権利侵害の訴えは刑事手続きをしなければいけないわけではありませんし、民事しかない権利侵害もあるでしょう。
なので、開示請求に警察は無関係ですし、警察が関わっていないことは請求者の不実を疑う根拠にはなりませんね。
Re: (スコア:0)
プロの写真家で、既に以前、発表ずみの作品で、前後のカットまで持っているのに
>どちらがコピーかってのは証明は難しいよね。
とはいかに。
発表とパクりページの時系列だけでも証拠にはなるだろうに。
Re: (スコア:0)
Re:間違っちゃいない (スコア:2)
権利侵害情報の削除や免責と、発信者情報の開示や免責は、それぞれ独立した規定なので、後者の準拠が前者の条件ってわけではないです。
Re:間違っちゃいない (スコア:3)
事業者による発信者情報開示は、慎重に行うべきものではありますが、裁判外で請求・開示が行われることも、当然に法では想定されていますよ。
(強調筆者、脚注番号略)
そのため、業界団体で裁判外での手続きの手引きが作られています。
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト [isplaw.jp]
なお、その業界団体には、LINE株式会社も加わっているようです。
会員企業 一覧 | 一般社団法人テレコムサービス協会 [telesa.or.jp]
Re: (スコア:0)
手っ取り早く金を取れる方から取るのが楽。それだけだよ。
実行犯が拒否すれば被害者は訴えるより他のライターに請求を出す可能性が高いのでひとまず逃げられる。
あくまで確率上逃げられる確率のほうが大きいだけで訴えられたらお終い。
悪いことというのは隠れてやるものだ。
Re: (スコア:0)
Naverが持っている、ライターへの売掛金を差押さえてみては。
Re: (スコア:0)
そのための裁判やらなんやらの費用を負担するのは困難なので…
一度負けると判例ができてネーバーに対する訴訟が増えるからネイバーも最初の一件は必死になるだろうし。
Re: (スコア:0)
ライターへの少額訴訟でいけるんじゃない。
被告は完全欠席してくれたほうが、無条件勝訴できてラッキー。