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PCエンジンのカーソルキー(?)は十字型になってなくてなんでなのかなと子供のころ思ってました。指痛かったんですよね。
他にゲーム特許と言えばカメラが壁を透かして映る特許をコナミが持ってるせいで、狭いところに行くとカメラが自キャラに極端に接近して見づらいとかローディング中にゲームさせる特許をナムコが持ってるとかありましたね
なお未確認につき上記コメントが間違ってるかもしれないことを先に謝っておきます
ホリエモンの特許は悪説を一理あると思わせる事例ですねまぁ使用料払えよって話ですが、結局ユーザーが負担するわけで
特許使用料払えばばいいじゃないですか。ユーザも負担しましょうよ。使用料が高いと文句つけるのならわかるけど、タダにしろってのはありえない。
払えるならまだ良いんですが、金銭を提示しても許諾されない場合もありましてね。
それは法律違反だよ。特許ってのは持ってる側にも、適切な対価を払うなら他人の使用を禁止できない義務が定められているんだ。
仮に、どうしてもライバルを邪魔したいから使用料は百億万円!とか馬鹿な値段をふっかけたとしてもそのライバル(使わせてもらう側)は妥当と思われる供託金を裁判所に預けとけば法的には特許技術を使用してなんの問題もない。
えっ?それどこの特許法?そんな義務何条に書いてある?
日本の特許法では特許権者・専用実施権者の意思と関わりなく実施権(通常実施権)を得る規定がいくつかあることにはありますが、・法定通常実施権 職務発明以外は基本的に将来他人の特許に抵触することを知りえない状況で実施していたのを救済するもの ・職務発明(35①) 職務発明の場合発明者にも実施権を与える ・審査請求期間徒過後救済が認められるまでの間の実施(48の3⑧) ・先使用権(79) 出願より前に独立して発明、実施していた ・特許権移転登録前実施(79の2) 発明者を騙って権利取得していた者からの許諾 ・中用権(80) ダブってたんで無効になった特許の関係者 ・意匠権満了後(81・82) 先・同日に出願された意匠権と特許権がダブった場合、意匠権者は特許関係なしに実施できるど、意匠権が先に切れた場合 ・再審請求の登録前の実施(176) 無効とされた→再審で復活した場合の無効期間中に実施した人の救済
・裁定通常実施権 伝家の宝刀扱いで、裁定で認められたケースなし ・不実施(83) ・利用関係(92) ある特許が別の特許等を利用しないと実施できない場合 ・公益上必要な場合(93)(かっこ内は特許法の条文番号)
該当しそうなのは92条くらいだけど、裁定としては認められたことないし。クロスライセンスの協議に使われる(92①②)のはあるけど
独占が認められず金払えば使えるならこんな規定いらんし
例外的ではあるけどFRAND条件てのがありますね。
確かブラジルがそうだったはず。AIDSが蔓延してどうしょうもないけど、アメリカから輸入では高くて手が出ないしそもそもたりないので、国内で生産しようとしたけどライセンス交渉が決裂したので、特許無視か強制ライセンスで作ってたような。
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針:公正取引委員会http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html [jftc.go.jp]このあたりかな?特許法じゃなく独禁法がらみですね。
まさに93条の「公共の利益のため特に必要であるとき」ですな。
この条だけ裁定を求める相手が経済産業大臣です(他の条は特許庁長官)政治的に発動されるケースを想定してるからで、民間から裁定求めても事実上の門前払いになりそう
ところで仮にジャンル限定で強制的な使用権を得る方法を導入するにしてもTRIPS31条との関係が問題になりそう。(k)の「加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には(以下略)」にもっていくのかな?#条約苦手すぎてよくわからん
おお独禁法は管轄外だった。実施権が得られるのではなく(こっちは特許法の範疇)、排他的利用権などの行使が制限されるのね。なるほど。
こっちで頑張ってくれ>コロプラ法務
大抵の場合、特許を利用させたくない側は使わせないとは言えないので、法外な金額を要求します。利用する側は、その金額が特許の対価として高すぎる、自社の製品を排除する目的で使われていると言って争うことになります。
とはいえ、争っている間に販売差し止めの仮処分が下りることも多いので、販売期間が短い商品は実質的に排除できてしまいます。法外な金額要求から仮処分までのコンボで、ここでもAppleとかQualcommとかSamsungの話題がよく出てましたよね。
独禁法の筋でこのケースだと、同知財を任天堂がライセンスしている(た)実績があって、それを差し置いて特定の会社に許諾しない場合くらいじゃないか。
特許権者には、一切ライセンスしないって選択肢も認められてますよ。ただ、発明の内容が公開されて保護期間が終わったら自由に使えるだけ。なぜ日本の鉄道会社が21世紀に入るまでシングルアームパンタグラフ使えなかったか調べてみればわかるよ。
まーたいい加減なこと言ってる奴が居るよ。初期のシングルアームパンタは架線事故のときに、架線ぶった切ってでもパンタグラフ側が壊れにくい設計にしてた。(車両コストが架線修復コストより高かったため)
既に欧州や米国より高密度な運転が始まってた日本の鉄道会社では、車両は代替できても設備復帰は大変(首都圏などで複数路線の併走区間が多く、架線が切れると全部を止める必要があった)だから、パンタグラフ壊れても架線は保護したい、という需要にそぐわなかっただけ。
特許切れる前からシングルアームパンタの試作車はいくつか出てるよ、実採用に至らなかっただけで。
それって、第三国(日本でも発明した会社のあるフランスでもない)に輸出された中古を入手してのせた代物なので、継続的な保守とかで問題ありなので没になっただけ。高速鉄道で競合してたので、フランス側が日本側にライセンスも輸出もしてなかったし。本格的に採用され始めたのは、90年代後半に関連特許が切れて、日本でも自由に作れるようになってから。
初期のシングルアームパンタは架線事故のときに、架線ぶった切ってでもパンタグラフ側が壊れにくい設計にしてた。
そういうことなら、シングルアームパンタグラフを発明したフランスのシェブレーから日本のメーカーが特許の使用許可を受けて、日本の事情にあったシングルアームパンタグラフを作る方法もあったのでは?でも、それはダメだったんでしょ。
そういうことなら、シングルアームパンタグラフを発明したフランスのシェブレーから日本のメーカーが特許の使用許可を受けて、日本の事情にあったシングルアームパンタグラフを作る方法もあったのでは?
金払えばそういう許可は出たよ。実際、試験車両には金払って買ってきたのを搭載してたし。
とはいえ「新機軸の技術は金を積めば成功する」とは限らないんだよ。かといって特許の使用権を買わないと、実用化に向けた試験もままならない。だから「技術を買ってみたけど、日本向けにカスタマイズするのに失敗した」みたいになるリスクを天秤にかけたとき、菱形パンタをそのまま使うという選択肢のほうが現実的だった、というだけのこと。
# つーか試験に使える環境がさほど多く無いという問題は今も昔もある。特に架線ぶった切るリスクを考えたら営業用の線路で試験なんざ困難だし。
消尽ってご存じ? 最初のユーザーに製品を売って引き渡した段階で特許は消尽してるから、それ以降の中古売買に対して特許権者は権利を主張できないだけ。例の試験車両は中古のシェブレー製の物を搭載してたので実現できた。
金以外の物を要求される場合や、金では買えない場合もあるよ。知財関連は特に。舞浜駅が東京ディズニーランド前を名乗れなかったのは、ディズニーから金以外(駅の内装や制服、乗り入れる可能性のある車両のデザイン)にまで法外な要求を突きつけられたからだし。どのぐらい法外かは東京ティズニーリゾートラインを見ればわかる。
シングルアームパンタグラフの方は東洋電機の技報や以前見た資料を元にまとめておく。
1955年 仏シェブレーが特許を取得1956年 仏シェブレーが販売開始1971年 京阪電鉄が第三国で使われていたシェブ
PCとかのIT機器メーカーであれば競合他社とクロスライセンス結びましたってたまに発表されるけど、最近のゲーム業界でもそういう事ってあるの?例えばコナミの壁カメラとか音ゲー特許とか、ゲームメーカーはそれこそ星の数ほどあるんだからコナミに金払って使ってる作品もありそうなんだけど一つも知らない。
セガのチュウニズムは一部コナミの協力で開発されているということです。具体的にどういう点で協力しているのかは明らかにはなっていませんが、いくつかの特許をクロスライセンス契約しているのかなーと想像しています(そのためチュウニズムにはBEMANI楽曲が何曲か収録されています)
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:3)
PCエンジンのカーソルキー(?)は十字型になってなくてなんでなのかなと子供のころ思ってました。指痛かったんですよね。
他にゲーム特許と言えばカメラが壁を透かして映る特許をコナミが持ってるせいで、
狭いところに行くとカメラが自キャラに極端に接近して見づらいとか
ローディング中にゲームさせる特許をナムコが持ってるとかありましたね
なお未確認につき上記コメントが間違ってるかもしれないことを先に謝っておきます
Re: (スコア:1)
ホリエモンの特許は悪説を一理あると思わせる事例ですね
まぁ使用料払えよって話ですが、結局ユーザーが負担するわけで
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:0)
特許使用料払えばばいいじゃないですか。
ユーザも負担しましょうよ。
使用料が高いと文句つけるのならわかるけど、タダにしろってのはありえない。
Re: (スコア:0)
払えるならまだ良いんですが、金銭を提示しても許諾されない場合もありましてね。
Re: (スコア:0)
それは法律違反だよ。
特許ってのは持ってる側にも、適切な対価を払うなら他人の使用を禁止できない義務が定められているんだ。
仮に、どうしてもライバルを邪魔したいから
使用料は百億万円!とか馬鹿な値段をふっかけたとしても
そのライバル(使わせてもらう側)は妥当と思われる供託金を
裁判所に預けとけば法的には特許技術を使用してなんの問題もない。
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:2)
えっ?それどこの特許法?そんな義務何条に書いてある?
日本の特許法では特許権者・専用実施権者の意思と関わりなく実施権(通常実施権)を得る規定がいくつかあることにはありますが、
・法定通常実施権 職務発明以外は基本的に将来他人の特許に抵触することを知りえない状況で実施していたのを救済するもの
・職務発明(35①) 職務発明の場合発明者にも実施権を与える
・審査請求期間徒過後救済が認められるまでの間の実施(48の3⑧)
・先使用権(79) 出願より前に独立して発明、実施していた
・特許権移転登録前実施(79の2) 発明者を騙って権利取得していた者からの許諾
・中用権(80) ダブってたんで無効になった特許の関係者
・意匠権満了後(81・82) 先・同日に出願された意匠権と特許権がダブった場合、意匠権者は特許関係なしに実施できるど、意匠権が先に切れた場合
・再審請求の登録前の実施(176) 無効とされた→再審で復活した場合の無効期間中に実施した人の救済
・裁定通常実施権 伝家の宝刀扱いで、裁定で認められたケースなし
・不実施(83)
・利用関係(92) ある特許が別の特許等を利用しないと実施できない場合
・公益上必要な場合(93)
(かっこ内は特許法の条文番号)
該当しそうなのは92条くらいだけど、裁定としては認められたことないし。クロスライセンスの協議に使われる(92①②)のはあるけど
独占が認められず金払えば使えるならこんな規定いらんし
Re: (スコア:0)
例外的ではあるけどFRAND条件てのがありますね。
Re: (スコア:0)
確かブラジルがそうだったはず。
AIDSが蔓延してどうしょうもないけど、アメリカから輸入では高くて手が出ないしそもそもたりないので、国内で生産しようとしたけどライセンス交渉が決裂したので、特許無視か強制ライセンスで作ってたような。
Re: (スコア:0)
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針:公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html [jftc.go.jp]
このあたりかな?
特許法じゃなく独禁法がらみですね。
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:1)
まさに93条の「公共の利益のため特に必要であるとき」ですな。
この条だけ裁定を求める相手が経済産業大臣です(他の条は特許庁長官)
政治的に発動されるケースを想定してるからで、民間から裁定求めても事実上の門前払いになりそう
ところで仮にジャンル限定で強制的な使用権を得る方法を導入するにしてもTRIPS31条との関係が問題になりそう。
(k)の「加盟国は,司法上又は行政上の手続の結果反競争的と決定された行為を是正する目的のために他の使用が許諾される場合には(以下略)」にもっていくのかな?
#条約苦手すぎてよくわからん
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:1)
おお独禁法は管轄外だった。
実施権が得られるのではなく(こっちは特許法の範疇)、排他的利用権などの行使が制限されるのね。なるほど。
こっちで頑張ってくれ>コロプラ法務
Re: (スコア:0)
大抵の場合、特許を利用させたくない側は使わせないとは言えないので、法外な金額を要求します。
利用する側は、その金額が特許の対価として高すぎる、自社の製品を排除する目的で使われていると言って争うことになります。
とはいえ、争っている間に販売差し止めの仮処分が下りることも多いので、販売期間が短い商品は実質的に排除できてしまいます。
法外な金額要求から仮処分までのコンボで、ここでもAppleとかQualcommとかSamsungの話題がよく出てましたよね。
Re: (スコア:0)
独禁法の筋でこのケースだと、同知財を任天堂がライセンスしている(た)実績があって、
それを差し置いて特定の会社に許諾しない場合くらいじゃないか。
Re: (スコア:0)
特許権者には、一切ライセンスしないって選択肢も認められてますよ。ただ、発明の内容が公開されて保護期間が終わったら自由に使えるだけ。
なぜ日本の鉄道会社が21世紀に入るまでシングルアームパンタグラフ使えなかったか調べてみればわかるよ。
Re: (スコア:0)
まーたいい加減なこと言ってる奴が居るよ。
初期のシングルアームパンタは架線事故のときに、架線ぶった切ってでもパンタグラフ側が壊れにくい設計にしてた。
(車両コストが架線修復コストより高かったため)
既に欧州や米国より高密度な運転が始まってた日本の鉄道会社では、車両は代替できても設備復帰は大変(首都圏などで複数路線の併走区間が多く、架線が切れると全部を止める必要があった)だから、パンタグラフ壊れても架線は保護したい、という需要にそぐわなかっただけ。
特許切れる前からシングルアームパンタの試作車はいくつか出てるよ、実採用に至らなかっただけで。
Re: (スコア:0)
特許切れる前からシングルアームパンタの試作車はいくつか出てるよ、実採用に至らなかっただけで。
それって、第三国(日本でも発明した会社のあるフランスでもない)に輸出された中古を入手してのせた代物なので、継続的な保守とかで問題ありなので没になっただけ。
高速鉄道で競合してたので、フランス側が日本側にライセンスも輸出もしてなかったし。
本格的に採用され始めたのは、90年代後半に関連特許が切れて、日本でも自由に作れるようになってから。
Re: (スコア:0)
初期のシングルアームパンタは架線事故のときに、架線ぶった切ってでもパンタグラフ側が壊れにくい設計にしてた。
そういうことなら、シングルアームパンタグラフを発明したフランスのシェブレーから日本のメーカーが特許の使用許可を受けて、日本の事情にあったシングルアームパンタグラフを作る方法もあったのでは?
でも、それはダメだったんでしょ。
Re: (スコア:0)
そういうことなら、シングルアームパンタグラフを発明したフランスのシェブレーから日本のメーカーが特許の使用許可を受けて、日本の事情にあったシングルアームパンタグラフを作る方法もあったのでは?
金払えばそういう許可は出たよ。実際、試験車両には金払って買ってきたのを搭載してたし。
とはいえ「新機軸の技術は金を積めば成功する」とは限らないんだよ。かといって特許の使用権を買わないと、実用化に向けた試験もままならない。
だから「技術を買ってみたけど、日本向けにカスタマイズするのに失敗した」みたいになるリスクを天秤にかけたとき、菱形パンタをそのまま使うという選択肢のほうが現実的だった、というだけのこと。
# つーか試験に使える環境がさほど多く無いという問題は今も昔もある。特に架線ぶった切るリスクを考えたら営業用の線路で試験なんざ困難だし。
Re: (スコア:0)
金払えばそういう許可は出たよ。実際、試験車両には金払って買ってきたのを搭載してたし。
消尽ってご存じ? 最初のユーザーに製品を売って引き渡した段階で特許は消尽してるから、それ以降の中古売買に対して特許権者は権利を主張できないだけ。
例の試験車両は中古のシェブレー製の物を搭載してたので実現できた。
Re: (スコア:0)
金払えばそういう許可は出たよ。実際、試験車両には金払って買ってきたのを搭載してたし。
金以外の物を要求される場合や、金では買えない場合もあるよ。知財関連は特に。
舞浜駅が東京ディズニーランド前を名乗れなかったのは、ディズニーから金以外(駅の内装や制服、乗り入れる可能性のある車両のデザイン)にまで法外な要求を突きつけられたからだし。どのぐらい法外かは東京ティズニーリゾートラインを見ればわかる。
シングルアームパンタグラフの方は東洋電機の技報や以前見た資料を元にまとめておく。
1955年 仏シェブレーが特許を取得
1956年 仏シェブレーが販売開始
1971年 京阪電鉄が第三国で使われていたシェブ
Re: (スコア:0)
PCとかのIT機器メーカーであれば競合他社とクロスライセンス結びましたってたまに発表されるけど、最近のゲーム業界でもそういう事ってあるの?
例えばコナミの壁カメラとか音ゲー特許とか、ゲームメーカーはそれこそ星の数ほどあるんだからコナミに金払って使ってる作品もありそうなんだけど一つも知らない。
Re:任天堂と特許と言えば十字キーですかね (スコア:1)
セガのチュウニズムは一部コナミの協力で開発されているということです。
具体的にどういう点で協力しているのかは明らかにはなっていませんが、
いくつかの特許をクロスライセンス契約しているのかなーと想像しています
(そのためチュウニズムにはBEMANI楽曲が何曲か収録されています)
一人以外は全員敗者
それでもあきらめるより熱くなれ