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つくる量が少なければ大丈夫なんじゃないの?
どぶろくは特区申請して特別許可を得て条件付き(区外持ち出し禁止等)で作ってるのでセーフですどぶろく文化があるところなら大抵特区申請して通ってる筈
日本で作るならアルコール度数1%未満しか作れないビール作成キットがあるのでそちらで
大抵「砂糖を〇g入れるとアルコール度数が1%を超えてしまうので入れないでください」と親切に書いてあったと思いました(笑)
「ちょっと発酵した変な麦芽ジュース」を自宅で作ってた知人が 「あくまで、刑法じゃなくて酒税法違反なので、警察案件じゃないから大丈夫」 とか言ってた ←いや、これっぽっちも大丈夫じゃねぇよ
#ちなみに、町内会の集りでご近所さんに、おすそ分けしたそうな……
警察っていうか戦前の酒税のがさ入れって連隊動かしてたんですけどしかも連隊長以外副官にも秘密で訓練だと言われて集合整列したら連隊長の横に酒税局員が立っててそれで全員ガサだと理解したらしいよ警察敵に回しても酒税には逆らうなってじいちゃんが言ってた
許可を得ていなければ少量でもダメ。
そして許可を得るには最低でも年にビール瓶1万本分を作らないといけない意味不明
ビール瓶作れる設備がないと許可出ないのか。
は?
そして許可を得るには最低でも年にビール瓶1万本分を作らないといけない
「ビール瓶1万本分」と「瓶ビール1万本分」は、意味が違う。
完成品は瓶ビールに限定されないので。容量を表す単位にビール瓶を使っているので合ってる。一升瓶何万本分とかプール何杯分とか。
ビール瓶1万本"分"
つまらん国だね
在日特権を駆使すれば何とか。
うん、つまらん国だからさっさと地上の楽園に帰国したほうがいいよ
逆に考えるんだ 1%のビールを作れば良いんだと考えるんだ
> その理屈だとどぶろく全滅
いやどの理屈だろうと、現時点ではそもそも"無許可の"どぶろくは存在しない事になってるよ。違法だから。あなたがうろ覚えで"ある"と思っているどぶろくは、多分許可申請して通った物、あるいは市販品の濁り酒をどぶろくと呼んでるだけだと思う。あるある話ですな。
もしくは、個人的にこっそり作ってる密造酒のどっちかどぶろくに限った話じゃなくて、梅酒やサングリアも個人的に作ってるけど、どう見ても酒税法的にアウトってのもままある話。
梅酒をみりんで作ると酒税法違反になる [nicovideo.jp]とのことで。正直なところ、酒税法の件の規定自体が反社会的すぎると思いますけど。
梅酒は大丈夫だよ。あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。もしも材料のホワイトリカー自体を蒸留して自作してたらアウトだけど、普通は市販のそれを使ってる訳だし。
>梅酒は大丈夫だよ。
ここは正しいのだけれど、
>あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。
これはそう単純でもない。なぜなら以下のように、酒を何かで割ることも「酒類の製造」とみなされるため。
>酒税法第43条5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を>製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
なので、酒を割る=酒に何かを加えて「元のものとは別の酒」を作るとみなされる。
その一方で、酒税法第43条の10とか11とかに
>10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
※飲食店などで、客が飲む直前(=提供する際)に割ったりするのは除外
>11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合>(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。※酒税法施行令第50条14項、酒税法施行規則第13条3項に、具体的に何を混ぜてよいのかが書いてある。
とかがあるので、酒に梅を漬け込んで、自分で消費するために梅酒作るのは酒の製造ではなくOKになる。#だから多分、梅酒作って誰かに飲ませるとそれは酒類の製造になってアウト。
旅館や酒場等で飲ませる分はOKになってるぞ(持ち帰らせるのはダメ)。規制変更があったときに一斉に自家製梅酒を売り出す店舗が増殖してた。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/33.htm [nta.go.jp]
漬けこんだ時点のアルコール濃度が低いとアルコール発酵が起きてしまうのでアウトとは聞く白ワインで漬けた場合など
梅ジュースを作ろうとして梅と氷砂糖だけ(水類は何も加えない)を瓶に詰めておいたら、梅に付いていた酵母が洗い落とせてなくてそのうちアルコールの匂いがしてきた。
市販の酒なら何に漬けてもいい訳じゃなくて「アルコール度数が20度以下のお酒」に漬けたらアウトです。
その昔みりんに梅酒を漬ける「みりん梅酒」をNHKが紹介して大問題になったことあるんで「みりん梅酒」で検索してみて。
このコメントの各人のレスポンスが非常に有意義。保存しとく。
ぶっちゃけばれなきゃ平気よ売ったり赤の他人に自慢したりしなきゃばれる理由もないオーストラリア土産かなんかでやったことあるけどあまりうまいビールにはならなかった
説明書的な奴に「ここで砂糖を入れるとアルコール度数が上がって異方になっちゃうから注意!」とか書いてあってので砂糖を入れるタイミングも良く分かって安心だった覚えがある
一応ACにしておくか…
> 異方になっちゃう
右寄りになったり左寄りになったりするのだろうか
消化できないから太らなくて最高かもしれない。
光学異性体かい(笑)#光学異性体はまずい、消化できないってホント?
口噛みの酒は宗教行為なのでセーフ?
なんとか48に作らせればヒット間違いなく。大正の頃までは口噛みがあったそうです。
まあ自宅にビールサーバーを置く人は気をつけましょうね、という事でせう。特にサーバールームまで確保する人ね。
逆に60キロリットル以上醸造するならOKです。免許が取れるので。
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その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:0)
つくる量が少なければ大丈夫なんじゃないの?
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:2, 参考になる)
どぶろくは特区申請して特別許可を得て条件付き(区外持ち出し禁止等)で作ってるのでセーフです
どぶろく文化があるところなら
大抵特区申請して通ってる筈
日本で作るならアルコール度数1%未満しか作れない
ビール作成キットがあるのでそちらで
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
大抵「砂糖を〇g入れるとアルコール度数が1%を超えてしまうので入れないでください」と親切に書いてあったと思いました(笑)
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:2)
「ちょっと発酵した変な麦芽ジュース」を自宅で作ってた知人が
「あくまで、刑法じゃなくて酒税法違反なので、警察案件じゃないから大丈夫」
とか言ってた
←いや、これっぽっちも大丈夫じゃねぇよ
#ちなみに、町内会の集りでご近所さんに、おすそ分けしたそうな……
Re: (スコア:0)
警察っていうか
戦前の酒税のがさ入れって連隊動かしてたんですけど
しかも連隊長以外副官にも秘密で
訓練だと言われて集合整列したら
連隊長の横に酒税局員が立ってて
それで全員ガサだと理解したらしいよ
警察敵に回しても酒税には逆らうなってじいちゃんが言ってた
Re: (スコア:0)
許可を得ていなければ少量でもダメ。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:2, すばらしい洞察)
そして許可を得るには最低でも年にビール瓶1万本分を作らないといけない
意味不明
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
ビール瓶作れる設備がないと許可出ないのか。
Re: (スコア:0)
は?
Re: (スコア:0)
そして許可を得るには最低でも年にビール瓶1万本分を作らないといけない
「ビール瓶1万本分」と「瓶ビール1万本分」は、意味が違う。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
完成品は瓶ビールに限定されないので。
容量を表す単位にビール瓶を使っているので合ってる。
一升瓶何万本分とかプール何杯分とか。
Re: (スコア:0)
ビール瓶1万本"分"
Re: (スコア:0)
つまらん国だね
Re: (スコア:0)
在日特権を駆使すれば何とか。
Re: (スコア:0)
うん、つまらん国だからさっさと地上の楽園に帰国したほうがいいよ
Re: (スコア:0)
逆に考えるんだ 1%のビールを作れば良いんだと考えるんだ
Re: (スコア:0)
> その理屈だとどぶろく全滅
いやどの理屈だろうと、現時点ではそもそも"無許可の"どぶろくは存在しない事になってるよ。違法だから。あなたがうろ覚えで"ある"と思っているどぶろくは、多分許可申請して通った物、あるいは市販品の濁り酒をどぶろくと呼んでるだけだと思う。
あるある話ですな。
Re: (スコア:0)
もしくは、個人的にこっそり作ってる密造酒のどっちか
どぶろくに限った話じゃなくて、梅酒やサングリアも個人的に作ってるけど、どう見ても酒税法的にアウトってのもままある話。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
梅酒をみりんで作ると酒税法違反になる [nicovideo.jp]とのことで。
正直なところ、酒税法の件の規定自体が反社会的すぎると思いますけど。
Re: (スコア:0)
梅酒は大丈夫だよ。あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。もしも材料のホワイトリカー自体を蒸留して自作してたらアウトだけど、普通は市販のそれを使ってる訳だし。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:3, 参考になる)
>梅酒は大丈夫だよ。
ここは正しいのだけれど、
>あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。
これはそう単純でもない。なぜなら以下のように、酒を何かで割ることも「酒類の製造」とみなされるため。
>酒税法第43条5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を
>製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
なので、
酒を割る=酒に何かを加えて「元のものとは別の酒」を作る
とみなされる。
その一方で、酒税法第43条の10とか11とかに
>10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
※飲食店などで、客が飲む直前(=提供する際)に割ったりするのは除外
>11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合
>(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
※酒税法施行令第50条14項、酒税法施行規則第13条3項に、具体的に何を混ぜてよいのかが書いてある。
とかがあるので、酒に梅を漬け込んで、自分で消費するために梅酒作るのは酒の製造ではなくOKになる。
#だから多分、梅酒作って誰かに飲ませるとそれは酒類の製造になってアウト。
Re: (スコア:0)
旅館や酒場等で飲ませる分はOKになってるぞ(持ち帰らせるのはダメ)。
規制変更があったときに一斉に自家製梅酒を売り出す店舗が増殖してた。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/33.htm [nta.go.jp]
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:1)
漬けこんだ時点のアルコール濃度が低いとアルコール発酵が起きてしまうのでアウト
とは聞く
白ワインで漬けた場合など
Re: (スコア:0)
梅ジュースを作ろうとして梅と氷砂糖だけ(水類は何も加えない)を瓶に詰めておいたら、
梅に付いていた酵母が洗い落とせてなくてそのうちアルコールの匂いがしてきた。
Re: (スコア:0)
市販の酒なら何に漬けてもいい訳じゃなくて「アルコール度数が20度以下のお酒」に漬けたらアウトです。
その昔みりんに梅酒を漬ける「みりん梅酒」をNHKが紹介して大問題になったことあるんで「みりん梅酒」で検索してみて。
Re: (スコア:0)
このコメントの各人のレスポンスが非常に有意義。保存しとく。
Re: (スコア:0)
ぶっちゃけばれなきゃ平気よ
売ったり赤の他人に自慢したりしなきゃばれる理由もない
オーストラリア土産かなんかでやったことあるけどあまりうまいビールにはならなかった
説明書的な奴に「ここで砂糖を入れるとアルコール度数が上がって異方になっちゃうから注意!」とか書いてあってので
砂糖を入れるタイミングも良く分かって安心だった覚えがある
一応ACにしておくか…
Re: (スコア:0)
> 異方になっちゃう
右寄りになったり左寄りになったりするのだろうか
Re: (スコア:0)
消化できないから太らなくて最高かもしれない。
Re: (スコア:0)
光学異性体かい(笑)
#光学異性体はまずい、消化できないってホント?
Re: (スコア:0)
口噛みの酒は宗教行為なのでセーフ?
Re: (スコア:0)
なんとか48に作らせればヒット間違いなく。
大正の頃までは口噛みがあったそうです。
Re: (スコア:0)
まあ自宅にビールサーバーを置く人は気をつけましょうね、
という事でせう。特にサーバールームまで確保する人ね。
Re: (スコア:0)
逆に60キロリットル以上醸造するならOKです。
免許が取れるので。