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今回の誤入金パクリ事件は誤入金をした方・された方に教訓を残した、のかな?
誤入金した側・口座から金を動かされると面倒。一刻も早く組み戻しをするべき。・相手が組み戻しに応じない場合、一刻も早く法的手続き。・なるべく相手の身柄を見失なわない
とはいえ、昨今はホームバンキングもあるし、尾行とか監視とかしても家から送金とかされる。そもそも、対象者が銀行に行って振込手続きをし始めても、制止することはできないんですよね。証人がいるところで「誤入金のお金を移動させるつもりじゃないですよね」と確認するくらいか。
誤入金された側・「これは誤入金されたものだ」という認識を持たないこと・一刻も早く善意の第三者に引き渡す
という「悪い」教訓はあるのかな。
ふと思ったけど、誤入金されたものを口座から引き落としもしないし返しもしなかった場合は何か罪に問われるんだろうか。
その場合、その後一切口座に触らなければ刑事上ではセーフだと思います。ただし元々の残高分の範囲であったとしても、下ろした時点でアウトになるのではないかと(口座のお金に色はないし)。# 窓口なら詐欺、ATMなら窃盗、振込なら電子計算機詐欺
また刑事では問われなくても民事では問われるので、口座も身元も割れている以上、敗訴したところで差し押さえされて終わりでしょう。# 西村博之氏が民事で負けても平気なのは財産状況がわからないから……と思ったら2020年4月の法改正で改善されて、刑事罰化されていたのね
残高分の範囲ならセーフだと思う。でないと、意図的に誤入金をして口座凍結状態にさせ、返還手続きを遅らせることで容易に嫌がらせができることになる。下手すると人によっては、憲法第25条”すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する”に関わってくるように思う
ただ、うっかりして残高以上の金額をおろしたときは、不法行為の意図がないことを証明するのが大変そう
いや、その場合は即座に組み戻しなり返金すればいいのです。問題になるのは「不正入金の事実を知っていながらお金を動かした場合」なので、知らずに動かす、あるいは知っていて返金なり処理する、が正しい手順です。
ただし、動かしたからといって即逮捕というわけではないでしょうから、動かしても被害届が出されるまでに対処すれば見逃してもらえる可能性は高いですが。
精神的苦痛はさておき、素直に返還するなら日当は要求しても良いように思います。振り込まれた側からすれば、自分に何の落ち度もないのに仕事を休む羽目になるわけで。
落とし物みたいに組戻しに応じたら何パーは謝礼するとか決めとくか今回の件も現金で目の前に持ってけば違ったかもな
それ「何%謝礼にすると約束するなら組戻しに応じますよ」ってそのまま言ったら即脅迫扱いになるでしょ
返しもしなかった場合は、誤入金された金額に加えて、不当利得として年何%かの利率分を合わせて支払う義務を負うはず
>・「これは誤入金されたものだ」という認識を持たないこと
常識的に考えて認識できるよねって状況なら当人がどう思っていようと認識してたってことにされるだろ
その「常識的に考えて」が人によって違うから揉め事が起きるし解決するための法律があるの。
その法律の運用として裁判所が判断する基準に使われるのが「常識的に考えて認識出来るよねって状況」だろ。裁判所は被告・被告人の心を覗いて判断するわけじゃないんだから。
そんなの法律には書いてありませんから裁判官が判断するんですよ
常識と法律は相互に支え合うものですよ。基本的には法律が優先しますが成文法より慣習法が優先される場合もある。
口座に振り込まれたお金を全て自動的にオンラインカジノのスロットに投入する、というプログラムを予め組んでおけばセーフ?
そもそもオンラインカジノがアウトなので、そこをFXとかの自動売買に代えておくと意思が介在してないし刑事はセーフだと思う。
民事の方では善意でも残った分だけは返還義務あるけど、もし溶かしちゃってたら返還義務も消えちゃうのかな?
誤入金されたと認識していなかったら、本来あるはずの額を大幅に超えて引き出そうとしないでしょ。
普通預金には10万円ある定期は300万あるから口座貸越で100万ぐらい平気だろうと100万円引き出す
実はその直前に100万円の誤振り込みがあった
100万下したのは知っていたからだ!とか詰められる
とかだとやだなぁ知ってすぐ組戻しに応じれば四の五の言われないだろうとは思うが
「本来あるはずの額」って何ぞやって感じだな
たとえば高額商品を定期的にヤフオクとかメルカリで売ってる人なら「本来あるはずの金額」を認識していない、という強弁は通るかなあ。鳩山家みたいにお母さまが不定期に大金をポンポン振り込んでくるという可能性もある。
この誤入金前にでかい借金とかしていて、本人が誤入金気づく前にたまたま引き落とし成功しちゃったようなケースだったらどうなるのだろう?本人はその誤入金を積極的に使うって意図にはならなそうで刑事罰にはならなそうだし、引き落とした側は善意の第三者な気がするので、返してって民事で行くかもだけど応じる義務はなく、それこそ誤入金した側があきらめるしかない?
その場合は債権者に返還請求をかけるけど応じるかは相手次第ですね。返還されない場合は、債務者が意図せずとも利益を得たと判断されるので、民事訴訟を起こされる可能性はあります。ただし金額に見合わないなど民事裁判も起きなければ、債務者はラッキー、誤入金側はご愁傷様、で終わると思います。
それでも確定申告しないと税務署がやってくる、追徴課税でしかも税金支払いは自己破産しても逃れられない
スーパーやコンビニの店員がおつりを間違って実際より多く渡したときに、多く渡されたことに気が付くかどうかで、犯罪かどうかがわかるってやつだな多く渡されたことに気が付かなければ問題ない
これ見ると同意が得られなかったとか返事がないのであきらめてと言われたとかあって、戻らない可能性も割とあるのではということが分かる。https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/conditions/cond... [zenginkyo.or.jp]
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教訓 (スコア:0)
今回の誤入金パクリ事件は誤入金をした方・された方に教訓を残した、のかな?
誤入金した側
・口座から金を動かされると面倒。一刻も早く組み戻しをするべき。
・相手が組み戻しに応じない場合、一刻も早く法的手続き。
・なるべく相手の身柄を見失なわない
とはいえ、昨今はホームバンキングもあるし、尾行とか監視とかしても家から送金とかされる。
そもそも、対象者が銀行に行って振込手続きをし始めても、制止することはできないんですよね。
証人がいるところで「誤入金のお金を移動させるつもりじゃないですよね」と確認するくらいか。
誤入金された側
・「これは誤入金されたものだ」という認識を持たないこと
・一刻も早く善意の第三者に引き渡す
という「悪い」教訓はあるのかな。
Re:教訓 (スコア:1)
ふと思ったけど、誤入金されたものを口座から引き落としもしないし
返しもしなかった場合は何か罪に問われるんだろうか。
Re: (スコア:0)
その場合、その後一切口座に触らなければ刑事上ではセーフだと思います。
ただし元々の残高分の範囲であったとしても、下ろした時点でアウトになるのではないかと(口座のお金に色はないし)。
# 窓口なら詐欺、ATMなら窃盗、振込なら電子計算機詐欺
また刑事では問われなくても民事では問われるので、口座も身元も割れている以上、敗訴したところで差し押さえされて終わりでしょう。
# 西村博之氏が民事で負けても平気なのは財産状況がわからないから……と思ったら2020年4月の法改正で改善されて、刑事罰化されていたのね
Re:教訓 (スコア:1)
残高分の範囲ならセーフだと思う。
でないと、意図的に誤入金をして口座凍結状態にさせ、返還手続きを遅らせることで容易に嫌がらせができることになる。
下手すると人によっては、憲法第25条”すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する”に関わってくるように思う
ただ、うっかりして残高以上の金額をおろしたときは、不法行為の意図がないことを証明するのが大変そう
Re: (スコア:0)
いや、その場合は即座に組み戻しなり返金すればいいのです。
問題になるのは「不正入金の事実を知っていながらお金を動かした場合」なので、知らずに動かす、あるいは知っていて返金なり処理する、が正しい手順です。
ただし、動かしたからといって即逮捕というわけではないでしょうから、動かしても被害届が出されるまでに対処すれば見逃してもらえる可能性は高いですが。
Re: (スコア:0)
返す返すと言いながらいつまでも手続きしなかったら罪には問えないんじゃないかな
民事では最終的に負けるでしょうが
しつこく返還を求められて精神的苦痛を感じたとか平日銀行に行くのに仕事休んだから日当払えとか主張は出来るかもしれん
Re: (スコア:0)
精神的苦痛はさておき、素直に返還するなら日当は要求しても良いように思います。
振り込まれた側からすれば、自分に何の落ち度もないのに仕事を休む羽目になるわけで。
Re: (スコア:0)
落とし物みたいに組戻しに応じたら何パーは謝礼するとか決めとくか
今回の件も現金で目の前に持ってけば違ったかもな
Re: (スコア:0)
それ「何%謝礼にすると約束するなら組戻しに応じますよ」ってそのまま言ったら
即脅迫扱いになるでしょ
Re: (スコア:0)
返しもしなかった場合は、誤入金された金額に加えて、不当利得として年何%かの利率分を合わせて支払う義務を負うはず
Re: (スコア:0)
>・「これは誤入金されたものだ」という認識を持たないこと
常識的に考えて認識できるよねって状況なら当人がどう思っていようと認識してたってことにされるだろ
Re: (スコア:0)
その「常識的に考えて」が人によって違うから揉め事が起きるし解決するための法律があるの。
Re: (スコア:0)
その法律の運用として裁判所が判断する基準に使われるのが「常識的に考えて認識出来るよねって状況」だろ。
裁判所は被告・被告人の心を覗いて判断するわけじゃないんだから。
Re: (スコア:0)
そんなの法律には書いてありませんから裁判官が判断するんですよ
Re: (スコア:0)
常識と法律は相互に支え合うものですよ。基本的には法律が優先しますが成文法より慣習法が優先される場合もある。
Re: (スコア:0)
口座に振り込まれたお金を全て自動的にオンラインカジノのスロットに投入する、というプログラムを予め組んでおけばセーフ?
Re:教訓 (スコア:1)
そもそもオンラインカジノがアウトなので、
そこをFXとかの自動売買に代えておくと意思が介在してないし刑事はセーフだと思う。
民事の方では善意でも残った分だけは返還義務あるけど、もし溶かしちゃってたら返還義務も消えちゃうのかな?
Re: (スコア:0)
誤入金されたと認識していなかったら、本来あるはずの額を大幅に超えて引き出そうとしないでしょ。
Re:教訓 (スコア:2)
普通預金には10万円ある
定期は300万あるから口座貸越で100万ぐらい平気だろうと100万円引き出す
実はその直前に100万円の誤振り込みがあった
100万下したのは知っていたからだ!とか詰められる
とかだとやだなぁ
知ってすぐ組戻しに応じれば四の五の言われないだろうとは思うが
「本来あるはずの額」って何ぞやって感じだな
Re: (スコア:0)
たとえば高額商品を定期的にヤフオクとかメルカリで売ってる人なら「本来あるはずの金額」を認識していない、という強弁は通るかなあ。
鳩山家みたいにお母さまが不定期に大金をポンポン振り込んでくるという可能性もある。
Re: (スコア:0)
この誤入金前にでかい借金とかしていて、本人が誤入金気づく前にたまたま引き落とし成功しちゃったようなケースだったらどうなるのだろう?
本人はその誤入金を積極的に使うって意図にはならなそうで刑事罰にはならなそうだし、
引き落とした側は善意の第三者な気がするので、返してって民事で行くかもだけど応じる義務はなく、それこそ誤入金した側があきらめるしかない?
Re: (スコア:0)
その場合は債権者に返還請求をかけるけど応じるかは相手次第ですね。
返還されない場合は、債務者が意図せずとも利益を得たと判断されるので、民事訴訟を起こされる可能性はあります。
ただし金額に見合わないなど民事裁判も起きなければ、債務者はラッキー、誤入金側はご愁傷様、で終わると思います。
Re: (スコア:0)
それでも確定申告しないと税務署がやってくる、追徴課税で
しかも税金支払いは自己破産しても逃れられない
Re: (スコア:0)
スーパーやコンビニの店員がおつりを間違って実際より多く渡したときに、
多く渡されたことに気が付くかどうかで、犯罪かどうかがわかるってやつだな
多く渡されたことに気が付かなければ問題ない
Re: (スコア:0)
これ見ると同意が得られなかったとか返事がないのであきらめてと言われたとかあって、
戻らない可能性も割とあるのではということが分かる。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/conditions/cond... [zenginkyo.or.jp]