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日本が没落しても良い!どう考えても、一時の税収増のために将来の芽を摘んでるとしか思えないんだけど。
どう考えても、一時の税収増のために将来の芽を摘んでるとしか思えないんだけど。
オプーナを買う権利をやろうと書かれただけで課税対象になるまではまだ大丈夫
# まだはもう
で、例えるなら「オプーナを買う権利」というより、「オプーナを『300円で』買う権利」なんですよね。
「オプーナを『時価で』買う権利」なら意味がない。
で、オプーナがワゴンで500円の時に「オプーナを『300円で』買う権利」をもらったら、その権利の価値は200円なので、200円として課税されそうですが、そこは見逃してもらえる分だけまだ優遇されてる。
で、品薄になってきて、オプーナのワゴン価格が1000円になった時に権利行使して300円で買った場合今回のような非適格SOなら、1000円のものを300円で買えたのだから700円儲けたよね←給与所得これが税制適格SOなら、ここでも見逃してもらえる
で、遊び飽きたオプーナを中古屋で1500円で売った場合非適格SOなら、1000円(300円+700円給与)で買ったものを1500円で売ったので500円の儲け←譲渡所得税制適格SOなら、300円で買ったものを1500円で売ったので1200円が譲渡所得
どのパターンでも1200円に課税されるのは同じただし税制適格なら譲渡所得になる割合が多く、実際にはオプーナではなく上場株式なので給与所得の税率(最大55%+住民税10%)>上場分離(15%+5%)
#3月決算の元帳がまだ届かないのでID
それは古いタイプの税制非適格ストックオプションの説明ね。今回争点になってる信託型ストックオプションはまったく違う仕組み。
違いがわからないんなら下手に誤解を招くような例え話はやめて欲しい。違いがわかってるんなら、ちゃんと「今回の争点とは無関係な仕組みの話をします」と書いて欲しい。
>○本当に20%のストックオプション>・株価1,000円のときに会社に1,000円払ってSOを買う (ここでは誰も得してないので無税)厳密には、1000円払う分の原資には、給与所得なので税金がかかっている。
>・後で株価が10,000円になったらSOを行使して株を売る (ここで株式譲渡益9,000円を得たので20%の税金を払う)
まってまって、後で株価が500円になってたときに、やっぱり買ったことにしない、という選択ができるのが「オプション」の意味でしょ?これじゃ単なる従業員持株制度じゃん。
今回のは信託型も古いタイプの税制非適格SOと同じ扱いだよ、なので、これでいいんですよ。付与時はスルー、行使時に課税という点が重要なので。
信託型は信託会社を一旦経由するだけで、そこは課税のタイミングじゃないんだし。
ただ国税庁Q&A問3の50の出処と行処だけがよくわからん。問2と同じく付与者が負担しているのかな?信託会社が購入とあるけど
扱いじゃなくて例え話の中身が違うって言われてるんだよ。誤解を増やしてるだけなんだから、下手な例え話など書かないほうがいい。
信託型ストックオプションの場合、権利を行使した年に・オプーナを『300円で』買う権利・↑とオプーナの市場価格との差額200円合計500円が給与として課税(最大55%)され、
市場価格1500円で売却した時の利益1200円は株式譲渡益として課税(20%)されるんでないの?
要は信託型ストックオプションは現物給与として扱われる。
カルロス・ゴーン「もう、あかんやん」
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
税金の為なら (スコア:-1)
日本が没落しても良い!
どう考えても、一時の税収増のために将来の芽を摘んでるとしか思えないんだけど。
Re:税金の為なら (スコア:0)
どう考えても、一時の税収増のために将来の芽を摘んでるとしか思えないんだけど。
オプーナを買う権利をやろうと書かれただけで課税対象になるまではまだ大丈夫
# まだはもう
Re:税金の為なら (スコア:2)
で、例えるなら「オプーナを買う権利」というより、「オプーナを『300円で』買う権利」なんですよね。
「オプーナを『時価で』買う権利」なら意味がない。
で、オプーナがワゴンで500円の時に「オプーナを『300円で』買う権利」をもらったら、
その権利の価値は200円なので、200円として課税されそうですが、そこは見逃してもらえる分だけまだ優遇されてる。
で、品薄になってきて、オプーナのワゴン価格が1000円になった時に権利行使して300円で買った場合
今回のような非適格SOなら、1000円のものを300円で買えたのだから700円儲けたよね←給与所得
これが税制適格SOなら、ここでも見逃してもらえる
で、遊び飽きたオプーナを中古屋で1500円で売った場合
非適格SOなら、1000円(300円+700円給与)で買ったものを1500円で売ったので500円の儲け←譲渡所得
税制適格SOなら、300円で買ったものを1500円で売ったので1200円が譲渡所得
どのパターンでも1200円に課税されるのは同じ
ただし税制適格なら譲渡所得になる割合が多く、
実際にはオプーナではなく上場株式なので給与所得の税率(最大55%+住民税10%)>上場分離(15%+5%)
#3月決算の元帳がまだ届かないのでID
Re: (スコア:0)
それは古いタイプの税制非適格ストックオプションの説明ね。
今回争点になってる信託型ストックオプションはまったく違う仕組み。
違いがわからないんなら下手に誤解を招くような例え話はやめて欲しい。
違いがわかってるんなら、ちゃんと「今回の争点とは無関係な仕組みの話をします」と書いて欲しい。
Re:税金の為なら (スコア:1)
○本当に20%のストックオプション
・株価1,000円のときに会社に1,000円払ってSOを買う (ここでは誰も得してないので無税)
・後で株価が10,000円になったらSOを行使して株を売る (ここで株式譲渡益9,000円を得たので20%の税金を払う)
○信託型と称する嘘の20%のストックオプション
・株価1,000円のSOを発行して信託会社に預けておく (まだ誰も何も得てないので無税)
・株価が10,000円になったら、SOを従業員にタダでくれてやる (10,000円の現物給与やん普通に給料と合計して税金払え)
Re: (スコア:0)
>○本当に20%のストックオプション
>・株価1,000円のときに会社に1,000円払ってSOを買う (ここでは誰も得してないので無税)
厳密には、1000円払う分の原資には、給与所得なので税金がかかっている。
>・後で株価が10,000円になったらSOを行使して株を売る (ここで株式譲渡益9,000円を得たので20%の税金を払う)
まってまって、後で株価が500円になってたときに、やっぱり買ったことにしない、という選択ができるのが「オプション」の意味でしょ?
これじゃ単なる従業員持株制度じゃん。
Re:税金の為なら (スコア:1)
今回のは信託型も古いタイプの税制非適格SOと同じ扱いだよ、なので、これでいいんですよ。
付与時はスルー、行使時に課税という点が重要なので。
信託型は信託会社を一旦経由するだけで、そこは課税のタイミングじゃないんだし。
ただ国税庁Q&A問3の50の出処と行処だけがよくわからん。問2と同じく付与者が負担しているのかな?信託会社が購入とあるけど
Re: (スコア:0)
扱いじゃなくて例え話の中身が違うって言われてるんだよ。
誤解を増やしてるだけなんだから、下手な例え話など書かないほうがいい。
Re: (スコア:0)
信託型ストックオプションの場合、権利を行使した年に
・オプーナを『300円で』買う権利
・↑とオプーナの市場価格との差額200円
合計500円が給与として課税(最大55%)され、
市場価格1500円で売却した時の利益1200円は株式譲渡益として課税(20%)されるんでないの?
要は信託型ストックオプションは現物給与として扱われる。
Re: (スコア:0)
カルロス・ゴーン「もう、あかんやん」