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第32条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
ADSL入れてから (スコア:1)
これで堂々とNHK拒否できまつ(ぉ
# ACなのでAC
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
Re:ADSL入れてから (スコア:2, 興味深い)
ゲームやDVD鑑賞のみを目的とした設置なら受信契約をする必要はないと解釈してよいんですよね?
"Quidquid latine dictum sit, altum videtur."
NHKの受信料 (スコア:2, 参考になる)
NHKは、(恐らく違憲として処理されことを避けるために)同法に基づいた受信料の支払いを請求する訴訟を起こしたことがないので、判例がありません。(法治国家では、裁判所の判断が絶対であり、法律文言や契約条項は、無効化されたり適用を除外される可能性があります)
その為、支払う条件すら明確になっていませんし、NHKも公式見解を発表していない模様です。
従って、状況を問わず、自己の法的判断に基づいて、堂々と拒否することが可能です。なお、同法には、罰則が無いので、刑事罰を受ける可能性はあり得ません。但し、風評損害を被る可能性を考慮する必要があります。
-- Buy It When You Found It --
NHKの受信料を払いたくない人のために (スコア:0)
具体的にどういう事かというと、
・受信契約は任意
・CATVは受信契約義務すら存在しない。
詳しくはそのサイトを参照の事。
Re:ADSL入れてから (スコア:1)
ソースは失念してしまって示せないんだけど、この条項が想定しているのは、テレビ局などにあるチューナー無しテレビだったような…。
つまり、利用者の目的でなく製品の目的としてどうかと言う判断だったと思う。
つまりテレビチューナーがついている時点で除外対象にはならないんじゃないかと。
#じゃあ、チューナーカードつけたPCはどうなんだと気になってたりする
--
「突っ込み大歓迎」
Re:ADSL入れてから (スコア:1)
チューナーなしの時点で受信設備じゃないんですが~
# それに、それって普通モニタって言わない?>チューナー無しテレビ
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Re:ADSL入れてから (スコア:1)
一応受信契約の必要はあるようです。
当方TVを持ってないのでNHKの契約はしておらず、徴収が来るたびに「TV持ってないので」と断ってるんですが、
PCを持ってることが知られた(っつーか玄関からモニタが見えてしまう)際、「PCでTVが見られるようになっていますか?」と尋ねられた経験があります。
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
「"あの"PCではTVは見れません。支払わなくてもいいんですよね?」
と聞いたところ。OKとのこと。
玄関から見えないところにある別のPCにはチューナーがついていましたが…
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
とか言うくせに請求書は書いてくれないよね。
テレビ買うときも、そんな事言われないし。
なので義務ではなく任意支払いだと思っています。
# 払わなかったら玄関のネームプレート壊されたのでAC
# 風邪引いて居留守してたのは内緒だ
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
よって、NHKは受信者の合意を得られるような条件の契約を持ってくる必要があります。
放送法第32条によると
「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定によ