by
Anonymous Coward
on 2004年07月09日 17時38分
(#586195)
違う。いわゆる宣伝条項とは「このソフトを使ったものに関する宣伝にはかならず"当ソフトウェアにはXXXが開発したYYYが含まれている"と表示しなければいけない」というような条項のこと。旧式BSDライセンスだと「All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.」となっている。いろいろな著作権者がいると、このような表示がズラズラ並ぶこととになる不便さが問題とされているだけでなく、宣伝条項のあるBSD風ライセンスなソフトウェアやライブラリはGPLなソフト/ライブラリとリンクすることは許されない、という問題もある。たとえば、GPLなプログラムをOpenSSLとリンクすることは特別な例外規定を含む改変GPLにライセンス変更しなければできない。
「オープンソース」標準契約書? (スコア:1)
果たして、「オープンソース」を名乗って良いものなのかしら…。
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:2, 参考になる)
多くのライセンスには「作者の名前もソフトウェアの名前も明示的な許可なく派生物の宣伝に使ってはいけない」という類の条項もあるが、これは宣伝とは関係あるが「宣伝条項」とは完全に別物であり、ソフトウェアの利用を制限するものではないのでGPLとの互換性がある。
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:2, 参考になる)
で,名前を書き換えたライセンスが大量に生まれてやだなぁ [gnu.org]と.
Apacheのは,エンドユーザドキュメントへの記載でしたっけ.
今回のは,開発物自体に書けと言っているのだから,ちょっと違う気がしますけど.
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:1, 参考になる)
ソフトウェア自体に著作権と変更点の表示を要求する物とは違う。
ちなみに宣伝条項があってもOpen Source (TM)の定義には適合する。
参考
BSD ライセンスが抱える問題 [gnu.org]
オープンソースの定義 [opensource.jp]
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:1)
・第8条は宣伝条項には該当しない
・宣伝条項とオープンソースは矛盾しない
ということですね。
「宣伝条項=謝辞」という勘違いをしていたようです。
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:1)
>
>1 本契約利用者は、本プログラム又は本派生プログラムを流布するにあたって、その著作者及びその原著作物の著作者の氏名又は名称を表示するものとする。
これ、著作権法の氏名表示権に該当する奴なんだろうけど、氏名表示権は「氏名を表示しない」権利を含んでいる。それが盛り込まれていない気がする。
氏名を表示していない著作物に関して、氏名を表示する行為は氏名表示権の侵害とみなされるはず。
日本版のよく使われるオープンソースのライセンスを目指すのならば、日本の著作権法にぴったりマッチする奴にするべきだろう。
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:1)
報告書をちゃんと読みましょう.(p.87)
著作権法19条は把握した上で,それでは不充分なので,敢えて著作者を書けという契約をしているのです.
日本の著作権法を意識した契約だと思いますが.
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:3, 参考になる)
俺は「19条1項後段参照」の注釈は、「同様に表示しろ」と言う意味での氏名表示権の尊重を意味していると解釈しました。
「同様に表示しろ」という意味ならば、著作権法の様に氏名が表示していない場合についても書くべきだと思いました。
ところで、なぜ「不十分」なのか俺にはよくわからないのですが....
>原著作物の著作者がいかなる著作者名表示を望むのかはわからないのが通常ですが、その
>場合は、原著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除き、原著作物について既にな
>されているのと同じように表示すれば足ります13。
と、その後に書かれていますが、これらはライセンスに矛盾が生じない範囲で取り込めることを前提としているような印象を私は持ちました。
しかし、氏名を表示しない権利を主張する著作物に関しては「同じように表示すれば足ります」と言うのはあたらない、と言う解釈になるはずであり、その場合に関する記載は見当たらない気がします。
でも、本当に「氏名表示の強制義務化」なんだろうか?
俺はその部分をもう一度読み直してみたけど、後の文章からも、氏名表示権の尊重(侵害しない)様にの注意に感じたよ。
いや、それ以前に、折角長文のライセンス作ったのに解釈が複数出来るってのは問題だよな。
「そういう意味なのか、それならば勘違いだから契約を破棄する。以後俺のソースは使うな。使っている奴は使用をやめろ」なんてことになると困る気がする。
契約は破棄出来るので。
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:0)
なぜ宣伝条項なの?さっぱりわからないなぁ。
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:0)