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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
FAIR USEの観点から見て (スコア:5, 興味深い)
そもそも、現行の日本の著作権法と照らしあわせると確かに「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性が高く非常に黒に近いですが、しかし、FAIR USEの観点から見ると許容される範囲ではないかと思うのです。
何を言わんかとしているかと言うと、「送信可能化権」自体がごくわずかな国しか認めていない上に公衆の利益にそぐわないと言う指摘がされている条項であるから、こ
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
現行法に問題があるのではないかという議論をすることには、何の問題も無いと思います。
もちろん、法律の正当性について議論することと、実際に法律を犯すこととは別問題です。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
現行の著作権法とその運用の問題点は言い出せばきりがないほど沢山ある状況だと思うのです。
端的に言えば、「著作者も著作物を享受・改変する人も不幸で著作権を持ってる人間だけが勝手放題やってる状況はいかがなものか」となるのですが、
その傾き過ぎたバランスを正常化するにはFAIR USEに倣った概念を取り入れて行くのが私から見て最良の選択肢ではないかと思っているのですが。
それを思考停止と言われるなら、知的財産の概念自体を白紙に戻す(一昔前までの香港やタイのような状況にする)位の過激な選択肢しかバランスを戻す方法はないでしょうね。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
それはそれとして、フェアユースの法概念は簡単に輸入できるような代物ではありません。そもそもフェアユースは、成文法としては現行の米国著作権法の元になった1976年著作権法107条の規定がそれにあたりますが、法源としては76年法以前に19Cから蓄積されてきた判例法があります。従って、フェアユースの概念そのものは76年法以前から存在し、前世紀初頭から半ばにかけて裁判官や法学者によって体系化されたものです
こういった法理論の形成が可能だったのは、いうまでもなく米国が強力な判例法制度を持った国だからです。フェアユースは、どのような形態が侵害に当たらない公正な利用かを裁判所が判断し、そこで示された法理論が判例法として機能します。これは、米国法が裁判所に法の創造能力を認めているからに他なりません。76年法107条の条項を見てもらえばわかると思いますが、法は著作権利用がフェアユースに該当するかの判断における要素を列挙しているだけで、わざわざ107条の条項がフェアユース理論に制限を加えるものではないという但し書きまで付いています
一方で、わが国の法体系は法の違憲性を裁判所が判断することはできますが、法を積極的に創造する能力はありません。従って、著作権法に柔軟性を持たせるのならば、別にフェアユース制度を輸入する必要はありませんし、輸入したとしても日本の法体系に合わないので、非常に運用しにくい法律になってしまうでしょう
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:0)
一番変わってるなと思うのは米国。
特許の解釈も判例でころころ変わる。
何も変わってるところから概念を持ってこなくても良い