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2. メール送信数制御個人会員について、1日あたりに送信可能なメール宛先数を制御。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
また総務省に (スコア:0, すばらしい洞察)
また総務省に検閲だ!とか注意されないのですかね?
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:1)
NECのプレスリリース [nec.co.jp]を読むと, と書いてあり,送信量だけではなく「宛先数」を制限するつもりのようです.これは中身を見る必要があるのでは……
Re:また総務省に (スコア:1)
今回の措置は苦情があってそれに基づいて調べるとか、サーバーを圧迫して他のユーザーに影響が出ているので調べて止める
という措置ではなく
そうならないための措置ですよね?
このような未然に防ぐという行為のすべてはチェック(検査)を前提にしてなりたつものなので通信の秘密を侵害するのでは?
と私は考えているのですが法律的にどうなのでしょう…。
Re:また総務省に (スコア:1)
それならば、緊急避難として認められても良いように思います。
Re:また総務省に (スコア:0)
メールの中に何が書いてあろうと知ったこっちゃないです。
だからBCCが可能になるわけです。
Re:また総務省に (スコア:0)
>大量送信しているのを停める
んだろうな、と思ったんですが、どうもそれらしき記述が見当たりません。
「”迷惑メールを”大量送信」すると強制停止、としか書いてなくって。
ソースありました?
Re:また総務省に (スコア:0)
#後々、一担当の見解ということにされそうな気がする
Re:また総務省に (スコア:1)
サーバに残ったログから量をカウントするだけでも検閲とするならば、ログは単なるディスクの肥やしですねぇ。。。
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#だから誤検出もありうる
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
電気通信事業法
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
Winnyだからという理由で遮断するのは、この「不当な差別的取扱い」に該当する事になると思います。公正な判断ではないでしょうか。
電気通信事業者は「通信の秘密の侵害」や「不当な差別的取扱い」を禁じられている訳ですが、例外として「当事者の同意が有る場合」(秘密ではなくなるのでOK)、「正当業務行為」(業務を提供する上で必要だからOK)、または刑法 第37条で定められた「緊急避難」に該当する場合に限り、刑罰に処せられない事になっています。
刑法
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
ですから、緊急避難措置として流量に制限を加えるのは是認されるが、流量を制限するだけでなく遮断してしまうのは是認できない、という事になると思います。
…と、ここまで書いてきて思ったのですが、現時点でのWinnyの改良は、この「緊急避難」として認められれば幇助罪にならないんじゃないですかね。一度流出した情報を消す事ができない問題や、脆弱性の問題は、Winnyの改良無しに解決する問題では有りませんし。
Winny自体に違法性は無い(はず)ですし、現在でも利用者が増え続けているという調査結果も有るそうですので、素直にWinnyを改良するのが必要ではないでしょうかね。
Re:また総務省に (スコア:0)
いいかげん、擁護論は飽きた。
Re:また総務省に (スコア:0)
ならんよ。
その「不当な差別的取扱い」ってのは、Aさんの通信は通すがBさんの通信は通さないというような取り扱いのことであって、
全てのユーザに対して実施する場合は全く関係ない。
どこでそんなバカな解釈を習ってきたんだ?
>現時点でのWinnyの改良は、この「緊急避難」として認められれば幇助罪にならないんじゃないですかね。
なんだ、そもそもなぜ金子氏が罪に問われてるか理解してないのか。
いい加減な法解釈を振りかざしてるのもさもありなんという感じだな。
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
なります。
電気通信事業者は通信の内容がどのように違法な物であっても通信を拒絶する事は禁止されていますし、そもそも内容を確認する行為自体が禁止されています。
第一、通信の内容に応じて通信を遮断するのは検閲その物ではないですか? 電気通信事業法の根拠となる憲法で定められた検閲の禁止に直接違反する行為だと思います。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>いいかげん、擁護論は飽きた。
では、通信内容に応じて通信を遮断する行為が、電気通信事業法に違反しないという根拠を教えてくれますか?
または、Winnyだったら通信を遮断しても良いという法的根拠でも良いです。
# Big Brotherをお望み?
Re:また総務省に (スコア:0)
そういう中途半端にいい加減なことを書くから、全体論もいい加減でうさんくさくなる。
法文とその解釈については、きちんと書くかわからないなら書かないか、
そのどちらか以外はしない方がいいよ。
>第一、通信の内容に応じて通信を遮断するのは検閲その物ではないですか?
だから、内容によってないって。
自作ポエム流そうが何を流そうがWinnyはとめる。
むしろ、Winnyだけ止めちゃだめという根拠を出さなきゃ。
現状のISPであらゆるプロトコルあらゆるサービスを通しているプロバイダはほとんどないぞ。
ISPはあらゆるプロトコルあらゆるサービスを全て通さないと違法なのか?
Re:また総務省に (スコア:0)
Winnyだから止めるんだ。
他の人が言ってるように、Winnyだから遮断してもよい。
すべての通信をスルーしなければならない義務はない。
Winny上のデータのほとんどが何らかの違法データである以上、止めないほうがおかしい。
BigBrother大いに結構。無法状態よりはるかにマシさ。
Re:また総務省に (スコア:0)
>自作ポエム流そうが何を流そうがWinnyはとめる。
そのTCPセッションがWinnyと判断する時点で内容によってるんです。
OP25等のようにポート単位、ネットワーク単位で止めるならパケットの中身を見る必要はありませんが、Winnyの場合はパケットの内容を見ないと識別できませんから。
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
こうしてあなたが匿名で自由に物を申す事ができるのも、言論の自由が守られているからという事が判っていないんですね。
それではどうぞ言論の自由が認められていない国に行って下さい。
Re:また総務省に (スコア:1)
> 全てのユーザに対して実施する場合は全く関係ない。
なるほど。
そう言えば、通信の秘密を侵害する行為として認められないという話でしたね。勘違いしていました。
>>現時点でのWinnyの改良は、この「緊急避難」として認められれば幇助罪にならないんじゃないですかね。
>なんだ、そもそもなぜ金子氏が罪に問われてるか理解してないのか。
著作権法違反幇助罪ですよね。
書き方がまずかったと思いますが、
『金子氏は、Winnyを改良し、情報漏えいを防ぐことも技術的には可能と主張する。しかしながら同氏は、Winnyを200回以上バージョンアップしたことが問題視され、著作権法違反ほう助で起訴された原因のひとつになったとして、今後Winnyの改良を行わないことを警察側に誓約したという。そのため、「対策すると、バージョンアップになってしまう。Winnyをより良くするアイデアはあるが、今は身動きが取れない」と語った。』
(「Winnyは悪くない、悪いのはウイルスであり、感染する人だ」--開発者の金子氏 [cnet.com])
という事を金子氏は言っている訳ですが、ここでできないと言っている情報漏洩対策にしても、脆弱性の問題についても、「緊急避難」として認められれば、その改良に関しては幇助罪に問われないのではないかと思った次第。
「Winnyを改善させて損をする人がどこにいるのか [yahoo.co.jp]」の「問題を起こして業務停止命令下にある自動車メーカーに、リコール対策すらも禁じているかのようなもの」という表現は、私も全くその通りと思う次第でして。
Re:また総務省に (スコア:0)
通信の内容は見られないわけですからPort単位でブロックか流量による(何G以上のUpload禁止)くらいしか出来ないと思います。
しかし、Winnyは通信Portの変更が出来ますから、Port単位でのブロックは無意味です。流量ブロックは他の用途で利用しているユーザの通信を止めてしまう可能性があります。
Winnyだから止めることが出来れば簡単なんですけどね。
Re:また総務省に (スコア:1)
電気通信事業法 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
ここに掲げられている目的に反するなら、いくらでも切れます。
Re:また総務省に (スコア:0)
トラフィックパターンからWinnyらしき通信を遮断する。
帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
Re:また総務省に (スコア:0)
「専ら違法なファイルの共有に使われていることを知りながら、そのユーザの利便性を図るために」という
あるのとないのでは大違いな前提がついてくる。
で、誓約書ってのは金子氏が勝手に提出しただけで何の法的根拠も制約力もない。
先日のセミナーの内容からみても、セキュリティ面の対策能力はきわめて低い可能性が高く、
もはやなにもしない言い訳に使ってるだけでしかない。
>リコール対策すらも禁じているかのようなもの
本人以外の誰も禁じていないので、その表現は大間違い。
#個人的には、なんとか場当たり的な対処程度ならできそうだが、
#もうWinnyを触るのがイヤになったんだと思うが
Re:また総務省に (スコア:1)
> あるのとないのでは大違いな前提がついてくる。
御意。
> で、誓約書ってのは金子氏が勝手に提出しただけで何の法的根拠も制約力もない。
裁判結果に影響は全く無いという事でしょうか。
それなら関係が無いですが、多少なりとも影響が有るのなら、本人としては無視できないと思います。
> 先日のセミナーの内容からみても、セキュリティ面の対策能力はきわめて低い可能性が高く、
> もはやなにもしない言い訳に使ってるだけでしかない。
う~む、それでは駄目ですねぇ。
著作権の問題は利用者の問題と思うのですが、ウィルス対策や流出情報の削除問題、脆弱性の問題についてはWinnyの改善以外に手は無いと思うんですよね。何とかならんものかと。
>>リコール対策すらも禁じているかのようなもの
> 本人以外の誰も禁じていないので、その表現は大間違い。
裁判中ですので、そう割り切れる問題でも無いと思います。
少なくても改善しても罪には問われないという事が確実でないのなら、ソフトウェアの開発なんてできませんよね。
> #個人的には、なんとか場当たり的な対処程度ならできそうだが、
> #もうWinnyを触るのがイヤになったんだと思うが
なるほど。それは十分ありえますね・・・。
Re:また総務省に (スコア:1)
Winnyを遮断する事は違法と判断したのは私では有りません。総務省です。
私は総務省が違法と判断した理由を推測しているに過ぎません。
Re:また総務省に (スコア:1)
>帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
'らしき'で遮断する事は認められるんですか?
間違って通信を遮断する事が発生しても、電気通信事業者は罪に問われないのですか?
また迷惑メール対策カンファレンスではOP25Bに関する法解釈として、以下のような説明がされました。
『IPアドレスやポート番号という通信の秘密を知得し、かつ、当該通信の秘密を、当該メールの接続拒否という送信者の意思に反して利用している』という事が『当事者の同意が無い限り、「通信の秘密」を「侵す行為」に該当する』が、
『大量送信の防止装置(レートコントロール等)のみではネットワークの維持管理に不十分であれば、ネットワークを適正に維持管理してメールサービスを運営するために、自ら提供するメールサーバを経由しない動的IPアドレスからの送信について送信制御を行う正当性、必要性が認められる。侵害している通信の秘密は送信元(及び宛先)IPアドレス及びポート番号であり、目的達成のために必要な限度にとどまるといえ、手段の相当性も認められる』という事から、
OP25Bは「正当業務行為」として認められ、通信の秘密の侵害については罪に問われないという事になっています。
当事者の意思に反して、IPアドレスやポート番号を接続拒否に用いている事が「通信の秘密」を侵している事になりますので、Winnyの場合においても、Winnyを遮断する行為が「当事者の同意が有る」か「正当業務行為」か「緊急避難」として認められなければ、違法行為としてみなされてしまう訳ですよね。
流量を制限する事は違法では有りません。しかし、Winnyであるという事を理由に通信を遮断するのは、日常的に実施する行為ですので「緊急避難」としても認められません。「当事者の同意」が有れば良いですが、ここではそれも無い事が前提の話です。
その上でWinnyを遮断するのならば、それが「正当業務行為」であると認められなければいけないのですが、どういう論理で正当業務行為であると認められるのですか?
もしそれが認められるのなら、何故総務省は違法であるという見解を示したのですか? 教えてください。
Re:また総務省に (スコア:0)
ソースコードなしの状況じゃ流石に難しいのでは?と思うのですが・・・
つまり、バージョンアップといっても新規開発するしかない。
そして、新規開発する=罪に問われるみたいな。
Re:また総務省に (スコア:0)
>間違って通信を遮断する事が発生しても、電気通信事業者は罪に問われないのですか?
質問に質問で返すのは反則だと思いますが、そっちの方がストレートなのであえて質問で返します。
なぜ認められないと思うのですか?(というか誰に認められる必要があるの?)
どういう理由でなんという罪に問われるの?
>どういう論理で正当業務行為であると認められるのですか?
ん?
あなたが引用しているように「レートコントロール等」は正当業務の範囲でしょ?
ゼロにしちゃうと正
Re:また総務省に (スコア:0)
もしかしたらまたループさせるかも知れないが、
> トラフィックパターンからWinnyらしき通信を遮断する。
> 帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
そのトラフィックパターンを解析することは通信の秘密を侵害することにはならないのかしら?
いやね、電話の内容が違法だから(脅迫電話だとか詐欺の電話)といって通信内容を傍受したり、相手に繋がらないようにすることは(技術的に可能であったとしても)してはいけないと聞いたことがあるのですよ。
これが許されれば振り込め詐欺の電話だったらとめてしまえーとすると結構幸せな感じがするのですよ。でも、法律上出来ないわけですよね。
だとするとそれがWinnyのトラフィックだからと行って止めて良いのかなーというのが素朴な疑問。
その上で、仮にWinnyのトラフィックは止めても良いとしても、その他一般のトラフィックパターンも解析しないとWinnyとの判別はつかないわけで、それをして良いのかなーというのが第二の疑問。
Re:また総務省に (スコア:1)
仰る意味が全く判りません。
'らしき'という曖昧な理由で遮断するという事は、間違って通信を遮断する事も有り得る訳ですよね。
一方的なISPのミスで無関係な人の通信を遮断する可能性が有るんですから、もしその様な事故が発生した場合、それがISPと顧客の間で問題にならない方が不自然です。
ISPと顧客の間でそういう事故が発生する事が前提の契約が取り交わされているのなら別ですが、そんな契約は見た事が有りません。
> どういう理由でなんという罪に問われるの?
それは元コメントの続きに書いていますよね。
具体的な罰則としては、このように定められています。
第179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第164条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
>あなたが引用しているように「レートコントロール等」は正当業務の範囲でしょ?
>ゼロにしちゃうと正当ではないけど、1bpsに絞るのであれば正当という論理こそ、
>全く理解できないのですが。
>どういう理屈でそこに正当/不当の線が引けると思いますか?
レートコントロールが違法ではないのは刑法で定められた「緊急避難」に該当する場合に限ります。前のコメントをよく読んでください。
「流量を制限する事は違法では有りません。しかし、Winnyであるという事を理由に通信を遮断するのは、日常的に実施する行為ですので「緊急避難」としても認められません。」(<A HREF="http://srad.jp/comments.pl?sid=317926&cid=949786">#949786</A>)
つまりこれ以上の過負荷はサービスの提供が不可能になるという状況を回避するために必要な対策ならば、電気通信事業法違反に問われないという事です。
1bpsに絞る行為は「緊急避難」としては認められないでしょう。過剰防衛という物です。
>違法とは言ってないんだけどね。
>あくまでも「抵触する可能性がある」という表現しかしていない。
それは詭弁ですね。
少なくても「違法行為の可能性がある」と言っている訳ですので、もしそれを無視して実施すれば業務改善命令などがされる事になるでしょう。
それに最終的に有罪か無罪かを判断するのは裁判所ですので、行政が立ち入る問題では有りません。
> なぜそういう牽制のような真似をしたのかというと米国からの要請があったから。
> それ以上でも以下でもないよ。
ほう。
つまり実際にWinnyを遮断しても通信事業者は罪に問われる事は有りえない、警察や検察は絶対に不問にするという事ですね。だからISPは安心してWinnyを遮断しろと。
# そうなれば、日本は法治国家とは言えませんね。
Re:また総務省に (スコア:0)
大抵のISPは、運営に必要と判断した場合切断する旨の記述がはいってると思いますが。
あなたの契約するISPはそうじゃないのでしょうか?
ISP側の都合で通信が断することはしばしばあるわけですが、それについて「許しがたい、断固として抗議する」というスタンスですか?
>レートコントロールが違法ではないのは刑法で定められた「緊急避難」に該当する場合に限ります。
違いますよ。
てきとーなことを書かないように。
総務省の見解は、「帯域制御は正当な業務、遮断は
Re:また総務省に (スコア:1)
> あなたの契約するISPはそうじゃないのでしょうか?
知りません。
> ISP側の都合で通信が断することはしばしばあるわけですが、それについて「許しがたい、断固として抗議する」というスタンスですか?
一方的なISP側のミスによる事故であり、それが看過しがたい物ならば抗議するでしょう。
しかし私の個人的な契約を知ったところで、参考程度でしか有りません。
元々私が#949786 [srad.jp]で質問した事に答えていただいていませんので改めて尋ねますが、
トラフィックパターンからWinny'らしき'という判断したら遮断する事は認められるんですか?
これまでの話の流れからすると、ISPは無関係な人の通信を曖昧な基準で遮断しても問題は無く、たとえ自分には無関係な理由により自らの通信が遮断されたとしても、ISPと顧客はそういう事故を踏まえた契約をしているから、全く問題ないという事なんですか?
# 消費者が一方的に不利な契約内容だと思います。
# それが一般的という事なら、
# それに納得しない私が非常識なんでしょう。
> >レートコントロールが違法ではないのは刑法で定められた「緊急避難」に該当する場合に限ります。
> 違いますよ。
> てきとーなことを書かないように。
> 総務省の見解は、「帯域制御は正当な業務、遮断は過大な措置」です。
ほう、そうなんですか。
それでは逆に伺いますが、1bpsへの帯域制御も「正当業務行為」であるという事なんですか?
確かにそれでは全く理解できませんね。OP25Bでの説明と矛盾しますので理解できません。どういう論理でそういう話になっているのか、説明できませんか?
> >それは詭弁ですね。
> 違いますよ。
> あなたは役所と仕事をしたことがないのかもしれませんが、役所はきちんと言葉を選んでいます。
> 明確に違法であるという見解を出す場合、あのような言葉は使いません。
話が横道にそれている感じがしますが、私が原因ですね。すみません。
Q.何故総務省は電気通信事業法に抵触する可能性があるという見解を示したのですか?
A.米国からの要請があったから
という事で良いですか?
> 世の中を二値でしか考えられない人は議論に向かないと思います。
> 特に、二値議論しか出来ない上に知ったかぶりをかます人は止めて欲しいと思いますねぇ。
結局のところ、ISPはWinnyを遮断しても良いのか良くないのか、あなたの言う事がさっぱり判りません。
私は自分がISPを経営しているのなら、違法行為であると罪に問われる可能性が有り、しかも無関係な顧客に対して損害を与える可能性が有る以上、Winnyの遮断をする事が良いとは思いません。
あなたはどう考えているんですか?
Re:また総務省に (スコア:0)
…もともとあなたが聞いてるんだから自分のことぐらい答えてくださいな。
>トラフィックパターンからWinny'らしき'という判断したら遮断する事は認められるんですか?
ですから、誰にどういう根拠で認めてもらう必要があるのですか?
私が個人的な権限でよければ、認めますが。
>それでは逆に伺いますが、1bpsへの帯域制御も「正当業務行為」であるという事なんですか?
私に伺われても困るのですが。
正等な業務であると言ってるのは総務省ですよ。
ご自分で総務省に問い合わせてみてはどうですか?
>OP25Bでの説明と矛盾しますので理解できません。
別に矛盾しちゃいないと思いますが。
OP25Bも正等な業務であるので問題ないという見解ですよ、総務省は。
通信の秘密はいついかなるときでも侵害してはならないとい
Re:また総務省に (スコア:0)
> #現状、黙って帯域絞ったり遮断してるところが大半ですので
ここは賛成。確かに黙ってやられるのは納得いかないし、それこそ好き放題される可能性有るし。
> 私はWinnyに限らず、経営戦略として帯域を制御したり遮断することには賛成ですよ。
これについては、前に
『大量送信の防止装置(レートコントロール等)のみではネットワークの維持管理に不十分であれば、ネットワークを適正に維持管理してメールサービスを運営するために、自ら提供するメールサーバを経由しない動的IPアドレスからの送
Re:また総務省に (スコア:0)
そこは単純に「帯域制御はしても構わない」と読むところです。
「ネットワークの維持管理に必要であれば」というのはお題目に使いなさいという指示です。
#いわゆるお役所言葉です
NW管理としては半ば常識である帯域制御を否定することもできず、
かといって帯域制御のひとつである遮断はダメと言わなければならなくなった人たちが
一所懸命考えた末の論理なのでしょう。
たぶん、彼らは整合性が取れてると思ってるのでしょうねぇ。
私はそんなお題目すら必要なくて、営業戦略的に「
Re:また総務省に (スコア:1)
答える義務も必要も有りません。もし答える必要が有るのなら、その理由を説明して下さい。
前 [srad.jp]にも言いましたが「私の個人的な契約を知ったところで、参考程度でしか有りません」。
何も解決しないのなら理解の邪魔になりますので、話を逸らさないで下さい。
>> トラフィックパターンからWinny'らしき'という判断したら遮断する事は認められるんですか?
> ですから、誰にどういう根拠で認めてもらう必要があるのですか?
> 私が個人的な権限でよければ、認めますが。
あなたの個人的な権限が及ぶのは、あなたの個人的な契約以外に有るのですか? 当事者の同意が有れば通信を遮断しても良いのは何度も話している通りです。
# ただしメールと違いWinnyでの当事者は通信相手も含まれると思いますので、
# それだけで遮断しても良いかどうかは疑問です。
尋ねているのは、一般論として認められるかどうかという事です。
また前の質問に答えて頂いておりませんので、改めて質問いたしますが、
『これまでの話の流れからすると、ISPは無関係な人の通信を曖昧な基準で遮断しても問題は無く、たとえ自分には無関係な理由により自らの通信が遮断されたとしても、ISPと顧客はそういう事故を踏まえた契約をしているから、全く問題ないという事なんですか?』
> >それでは逆に伺いますが、1bpsへの帯域制御も「正当業務行為」であるという事なんですか?
> 私に伺われても困るのですが。
> 正等な業務であると言ってるのは総務省ですよ。
どうも話が違うように思います。
ISPによる「Winny」通信の遮断は「行き過ぎ」、総務省が違法性を指摘 [impress.co.jp]
によると、
『総務省総合通信基盤局消費者行政課によれば、業務上必要となる「正当な業務」であれば問題ないと説明する。ファイル交換ソフトによる通信で帯域が占有されることがISPのサービスに支障を来たしていることから、その対策としての帯域制限は「正当な業務」にあたるとの判断だ。』と有ります。
サービスに支障を来たしている対策としての帯域制限は「正当な業務」と言っていますので、1bpsの帯域制御も「正当な業務」と言っているようには見えません。
最初に1bpsの帯域制御という話を出したのはあなた(?)ですが、それとも「正当な業務」という見解がどこかで有ったのですか?
> 別に矛盾しちゃいないと思いますが。
> OP25Bも正等な業務であるので問題ないという見解ですよ、総務省は。
だからその正当な業務であると認められる条件が異なる事を言っています。OP25Bの説明では帯域制御では解決にならない事を前提として、通信の遮断を認めていたはずです。
> 通信の秘密はいついかなるときでも侵害してはならないというものではないです。
誰もそんな事は言っていませんよね。「当事者の同意」が有るか「正当業務行為」で有るか「緊急避難」で有れば、ISPが罪に問われる事は無いと言っています。
>> 確かにそれでは全く理解できませんね。OP25Bでの説明と矛盾しますので理解できません。どういう論理でそういう話になっているのか、説明できませんか?
> あの…ここ [srad.jp]で
> >全く理解できないのですが。
> と書いてますよ。
> ちゃんと他人のコメントも読んでね(ハァト)
ああ、なるほど。あなたの考えがやっと理解できました。繰り返しになりますが、1bpsの帯域制御も「正当な業務」という見解がどこかで有ったのですか?
# 上で答えてくだされば無視して下さい。
> >Q.何故総務省は電気通信事業法に抵触する可能性があるという見解を示したのですか?
> >A.米国からの要請があったから
> >という事で良いですか?
> はい、私の主張はそういうことでいいです。
> Internet Freedom and Nondiscrimination Actに関係してご意見がきました。
なるほど。理解しました。
話が横道にそれますので、その是非はここではしない事にします。
> 私はWinnyに限らず、経営戦略として帯域を制御したり遮断することには賛成ですよ。
> ただし、きちんと情報公開するが前提ですが。
そうですね。情報公開した上で実施する事には異論は有りません。消費者はそれを理解した上で契約すれば良いだけですし。
> もっとも、今のタイミングで遮断を公に実施するためには監督官庁とやりあわなければならず、
> しかも理で説ける状態ではありませんので、
> あえて事を構えるよりは、いままで通り帯域を絞るにとどめておこうという
> ぷららの判断は間違いではないとも思います。
なるほど判りました。概ね賛成です。
ただ迷惑メール対策での話を聞いている限り、総務省はそれほど傲慢では無いように思います。私には法律の範囲内でできる限り問題解決しようという感じに見えます。
ただ、やはりぷららは拙速過ぎたように思います。迷惑メール対策でも、迷惑メール全部をISP側でフィルタリングする行為は違法という判断ですので、Winnyにおいても全員を遮断するには、契約の見直しから始めるべきだったと思います。
Re:また総務省に (スコア:1)
(略)
手段の相当性も認められる』と、引用があります(ていうかこれって、この間総務省の人がスライドで説明してたやつですよね。)。
はい、そのとおりです。(^^)
>なので、仮に1bpsに絞る場合は1bpsに絞らないとwinnyのせいでネットワークの維持管理が出来ないとISPが証明できれば制限できると思います(かなり難しいとは思いますが)。
常識的に考えて、正当業務行為とは認められないと思うんですけどね…。私には「役所言葉」なぞ判りませんので、文章のまま理解するだけです。
> 個人的にはwinny上横行している行為の大部分が正しいとは思わないので、何らかの規制は必要だと思うけど、著作権法で、侵害した時の罰則を厳しくするとか、個人情報を流出させてしまった場合の罰則を厳しくするとかの方が健全な気がする。
そうですね。少なくても通信の秘密を侵すような方法では駄目だと思います。
私はやはりWinnyの改良が一番だと思いますね。それ以外では流出情報の問題が解決する事は無いと思いますし。
Re:また総務省に (スコア:0)
>
>答える義務も必要も有りません。もし答える必要が有るのなら、その理由を説明して下さい。
あなたが「見た事が有りません」と言うので、自分のを確認してみてくださいと言ってるだけです。
確認したくないならないで構いません。
>尋ねているのは、一般論として認められるかどうかという事です。
認められるかどうか(というか、なぜ認められないのか)というのは、
それを「認める必要性」が必要になります。
「契約で保証する旨が書かれている」とか「法律で定められている」とか
そういう根拠があればそれを
Re:また総務省に (スコア:1)
>>尋ねているのは、一般論として認められるかどうかという事です。
>「契約で保証する旨が書かれている」とか「法律で定められている」とか
>そういう根拠があればそれを出していただきたいと先般から書いております。
>義務もないのに、「その行為は認められない」などと言ってみても意味がないでしょう。
なるほど。根拠と言えるかどうかは判りませんが、私の思う根拠は後で述べます。
>もちろん、契約的な話でなく、道義的に見てどうなのかという話の展開もありですが、
>であれば先に書いたとおり「日常的に行われていることであり、いまさら問題とするような話でもない」という回答です。
賛成しかねますが、一つの意見として尊重します。
私は法律上、電気通信事業者は安定した通信を提供して当然であり、それを制限したり遮断したりするのは、避けられない相応の理由が有る場合に限られるように思います。
電気通信事業法
第1条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
という電気通信事業法の目的。
また迷惑メール対策において送信ドメイン認証の結果、認証失敗と判定された迷惑メールを「全てフィルタリングする行為は違法」であるという見解。
フィルタリングサービスを提供する場合には、約款などによる包括的な合意ではなく「個別の同意が必要」であるという見解。(約款の性質になじまない。同意の対象が不明確)
更に初期設定としてフィルタリングサービスを提供するという場合にも、それが認められるための条件として、
1.同意後も、随時、利用者が任意に設定変更できること
2.同意の有無にかかわらず、その他の提供条件が同一であること(※1)
3.同意の対象・範囲が明確に限定されていること
4.平均的利用者であれば同意する事が合理的に推定されること(信用できるデータ(※2)による裏付けが必要)
5.フィルタリングサービスの内容について、事前の十分な説明を行うこと(事業法第26条に規程する重要事項説明に準じた手続きによること)
※1 フィルタリングサービスを合理的な料金により提供することは問題ない (筆者注:フィルタリングをOFFにする事で料金が上がるような事は駄目)
※2 利用者を対象に無作為抽出によるアンケートを実施することなどが考えられる
という事を総務省は挙げています。
要するにフィルタリングするのなら、その対象を正しく利用者が理解して利用者の同意のもとにしなければならないという事だと私は理解しています。
何度も繰り返しますが、
『これまでの話の流れからすると、ISPは無関係な人の通信を曖昧な基準で遮断しても問題は無く、たとえ自分には無関係な理由により自らの通信が遮断されたとしても、ISPと顧客はそういう事故を踏まえた契約をしているから、全く問題ないという事なんですか?』
という質問は、先に挙げた電気通信事業法の目的や迷惑メール対策における見解と、Winnyの遮断に関するあなたの話では正反対のように感じる事による疑問な訳です。少なくても「日常的に行われていることであり、いまさら問題とするような話でもない」とは思えませんし、通信を遮断されるいわれもない者が誤って遮断される事が「問題ない」とは全く思えません。
>>サービスに支障を来たしている対策としての帯域制限
>それは記者の言葉です。
>総務省側からは
>「トラフィック制限に関しては通信事業者として正当な業務と認められるが、完全な遮断は正当な業務と認められない」
>としか言ってません。
しかしその記者の言葉は迷惑メール対策での総務省の説明と矛盾しません。
また総務省の言葉も「トラフィック制限」を緊急避難と同程度と限定すれば、(その行為が「正当業務行為」なのか「緊急避難」なのかは別として)記者と総務省の言葉も整合性が取れています。
ですから「1bpsの帯域制御も正当業務行為」という事が、それまでの総務省の説明とは著しく乖離していると思う訳です。
>>1bpsの帯域制御も「正当な業務」という見解がどこかで有ったのですか?
>見解については上を見てもらうとして、1bpsというのは制限と遮断は何が違うんだ?という境界として私が数値を出しただけです。
>遮断はトラフィック制限のパラメータのひとつにすぎませんので。
なるほど、それで納得しました。
しかし私が意図を読み取れなかったのかも知れませんが、「1bpsの帯域制御」があなたの考えによるものである事をもっと明確に言って欲しかったです。
>>私には法律の範囲内でできる限り問題解決しようという感じに見えます。
>私もそう思ってます。
>直前に2chで「総務省が各ISPにWinnyを遮断するよう要請した」などという怪情報が流れたくらいですし(笑)
>ですので、余計に今回の総務省見解はおかしいなぁというスタンスなのです。
私は別におかしいとは思わないです。
総務省の言葉と記者が取材で得た言葉を合わせてみれば、「1bpsの帯域制御」という極端な制限まで認めている事は読み取れません。記者が総務省の考えを過不足無く伝えている補償は有りませんが、少なくとも迷惑メール対策での総務省の見解とも一致しますので、記者の言葉を信用できないものとする理由も見当たりません。
ですから「制限と遮断は何が違うんだ」という疑問は、そもそも「帯域制御とは0~無限大まで全てを含む」という仮定が間違っていると思います。それはあなたの言葉であって総務省の言葉ではないですし。
「どこまでの帯域制御なら認められるのか」という疑問なら判りますが、それはそれぞれのISPによって事情は異なると思いますので、「サービスに支障を来たしている対策としての帯域制限」というような表現でしか総務省は言えないと思います。