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具体的には、申出者と一定の関係にある団体であって本章1(1)に規定する基準を満たすもの(以下「信頼性確認団体」という。)が、プロバイダ等に代わって、本章2の手続に従ってIV1、2、4に規定する事項(本人性確認、著作権者等であることの確認、著作権等侵害であることの確認)を確認し、申出書に適切にその確認をした旨の書面等を添付している場合には、プロバイダ等は、当該書面等を確認することで適切な確認がなされているとの判断をすることができると考えられる。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:2, 興味深い)
なんの判断もしないかどうかは、ISPによるでしょう。
著作権者やJASRAC側からの申し出が、ガイドラインの要件を満たしている場合と満たしていない場合で、ガイドラインに記載されているISPの取るべき対応は変わってますよね。
要件を満たさない場合であれば、たとえ信頼性確認団体(JASRAC)を経由した申し出だとしても、勝手にサイトを閉鎖・削除してしまったら、ISP自身が、サイト運営者側から訴えられて敗訴する可能性はあります。
プロバイダ責任法と言うのは、著作権に違反したものを勝手に閉鎖・削除しても、ISPが責任を問われない法律であって、違反していないものを勝手に削除したら責任は問われますから。
違反してるかどうかわからない場合には、サイト運営者に警告して、サイト運営者から反論があれば、その反論を著作権者側(JASRAC)に投げ返してしまえば、ISP側はそれ以上の責任は問われ無い事になってますから、それを勝手に削除したりしたら、逆に訴えられたら敗訴しますよね。
と言うわけで、
>そこに司法判断の余地がないというのはいかがなものか?
司法判断は、こういったやりとりのあと、になるでしょうね。
事前に司法で十分揉んでる時間的余裕があるなら、そもそもプロバイダ責任法なんて作らずに、法廷で決着がついてから削除、で良かったんですから。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
…本当にこれで著作権侵害の確認になるのか?というのが、ワタシの疑問です。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:2, 参考になる)
もっと言えば、たとえ信頼性確認団体が確認したと言ってきても、プロバイダがおかしいと思ったなら、自ら確認して、信頼性確認団体側におかしい点があったら、補正等を求めてもいいわけです。
現実には、そんな親切なプロバイダなんて無く、言われた通りにバンバン閉鎖・削除しているのでしょうけれども、
その際に、信頼性確認団体を信頼して、プロバイダが何の判断もせずに、サイトを閉鎖・削除したとしても、プロバイダは法的な責任からは逃れられるよ、と言うだけで。その責任は信頼性確認団体に転嫁されているのだと思います。
その結果、サイト運営者は本来プロバイダに対して行うはずであった損害賠償訴訟なり何なりを、判断をした信頼性確認団体に対して行う事になるのでしょう。
言うまでもなく、最終的な著作権侵害の確認は、法廷で争われるべきものだと思います。
信頼性確認団体の確認は、あくまで信頼性確認団体の判断でしか無い、という点は、ガイドラインで過誤があった場合を想定している事からも、明らかだと思います。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
では、話が裁判にまで至っていない、まさに通知が来たという時点において、通知内容についてISPが疑念を持ち、しかも信頼性確認団体が判断を変えない場合はどうなるか、というと、これはISPにとって、かなり頭の痛い問題となります。措置を取らずにいれば著作権者側から訴えられる確率が高く、措置を取ってしまった場合は情報の発信者から訴えられる確率が高い・・・、そう判断せざるを得ない状況となるからです。こうした場合については、ガイドラインでは定めはありません。それはもう、板挟みの中での状況判断と、社としての立場、ポリシーを充分に考慮した上での、決断の問題ということとなります。事業者としての真価が問われる状況ですね。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
信頼性確認団体選定に関する異議申し立て手続きはどこにあるんでしょうかね。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:0)
>ワタシの疑問です。
つまり、JASRACが著作権侵害と見なしたものが、
著作権侵害と[なる]のです。
検察官はJASRAC、裁判官もJASRACです。
弁護士はいません(笑)
おまけ:
「なぜ歌詞の複製から金を徴収するのですか?」
「そこに権利があるからだ」
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
>著作権侵害と[なる]のです。
違います。侵害とみなしてプロバイダは削除・閉鎖等の対応をとるけれど、実際に侵害したかどうかは、あくまで法廷で判断されるべきものです。
結果的に侵害は無かったと結審する場合もあるでしょうし、その際にはサイト運営者は損害賠償を求める事ができるのでは無いでしょうか。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
つまり、JASRACが侵害だとみなすこと自体のみによって法廷でも侵害とされるわけではありませんが、ISPがJASRACを信頼して行った措置に関しては、ISPは免責になる次第です。
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:0)
ガイドラインは法律じゃありませんから。
ただ、「信じるに足りる相当の理由」であると裁判所に認めてもらえるよう、
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:1)
Re:なんの判断もせず、と言うのは違うでしょう。 (スコア:0)
現実問題としてJASRACのいちゃもん一つあればISPは
そのコンテンツを削除するでしょう