mugengasumiのコメント: 乗り遅れた・・・ (スコア 1) 158
現在の個人情報保護法(行政機関、独立行政法人個人情報保護法も)は、個人識別情報を守る仕組みになっており、
憲法13条で保護されるプライバシー情報を守るたてつけにはなっていません。
したがって、個人情報保護法でいう個人情報とは、
その情報単体の記述等で個人を識別できる情報(名前、生年月日。文字に限らず、「私は○○です」という音声なども入る。)と、
ほかの情報と容易に照合できて、個人を識別できる(これを「モザイク・アプローチ」という)情報を指します。(法第2条第1項)
重要なこととして、「識別できる」というのは、情報を取り扱う者により相対的な概念だということです。
なぜなら、「識別できる」ということは、識別のための情報・能力の多寡が問題になるからです。
例1
hzp0a1hxk@xxx.jpというメールアドレスが私のアドレスの場合を考えてみます。
この場合、メールサーバー管理人にとっては、これは容易に私のアドレスと識別できるので個人情報ですが、皆さんにとっては個人情報ではありません。
(個人情報保護法の逐条解説(有斐閣)34ページ 宇賀克也東大教授著) 例2
指紋はプライバシー情報だと考えるのが通常だと思いますが、(指紋押捺に関する最高裁判決)
指紋単体じゃ誰が誰だかわからないので、ここでいう個人情報にならないと考えられています。
ここからは私の考えですが、
学校行事の写真は微妙かもしれませんね。
例えば運動会なら、体操服に校章が貼ってあって、学年組のゼッケンがついていたりして、顔が出ていると、
その写真1枚で個人まで特定できるかもしれません。
でも、何の特徴もない私服で、顔だけ写っていても、この人だれかだれだか分からないわけで・・・
この場合個人情報じゃない気がしてきます。
でも、その顔写真を新聞なんか知られていると、顔だけで識別できちゃいますね。
あと、そもそも論として
仮に写真が個人情報に該当しても、
親がブログに貼る程度じゃ、その親は個人情報取扱事業者にならないので、法律上何の義務も負いません。
いずれにせよ、顔写真は、プライバシー情報として保護するのが正道だと思います。
憲法13条で保護されるプライバシー情報を守るたてつけにはなっていません。
したがって、個人情報保護法でいう個人情報とは、
その情報単体の記述等で個人を識別できる情報(名前、生年月日。文字に限らず、「私は○○です」という音声なども入る。)と、
ほかの情報と容易に照合できて、個人を識別できる(これを「モザイク・アプローチ」という)情報を指します。(法第2条第1項)
重要なこととして、「識別できる」というのは、情報を取り扱う者により相対的な概念だということです。
なぜなら、「識別できる」ということは、識別のための情報・能力の多寡が問題になるからです。
例1
hzp0a1hxk@xxx.jpというメールアドレスが私のアドレスの場合を考えてみます。
この場合、メールサーバー管理人にとっては、これは容易に私のアドレスと識別できるので個人情報ですが、皆さんにとっては個人情報ではありません。
(個人情報保護法の逐条解説(有斐閣)34ページ 宇賀克也東大教授著) 例2
指紋はプライバシー情報だと考えるのが通常だと思いますが、(指紋押捺に関する最高裁判決)
指紋単体じゃ誰が誰だかわからないので、ここでいう個人情報にならないと考えられています。
ここからは私の考えですが、
学校行事の写真は微妙かもしれませんね。
例えば運動会なら、体操服に校章が貼ってあって、学年組のゼッケンがついていたりして、顔が出ていると、
その写真1枚で個人まで特定できるかもしれません。
でも、何の特徴もない私服で、顔だけ写っていても、この人だれかだれだか分からないわけで・・・
この場合個人情報じゃない気がしてきます。
でも、その顔写真を新聞なんか知られていると、顔だけで識別できちゃいますね。
あと、そもそも論として
仮に写真が個人情報に該当しても、
親がブログに貼る程度じゃ、その親は個人情報取扱事業者にならないので、法律上何の義務も負いません。
いずれにせよ、顔写真は、プライバシー情報として保護するのが正道だと思います。