アカウント名:
パスワード:
>契約が未成立となっても、受信料の支払いを求められる可能性はある。
いや、この判決をたてに拒否すればいいだけ。お上のお墨付きだもん。
判決文を読んでいないので報道だけからの理解だが、NHKが「契約書があるから遡って払え」と言ったのに対し、裁判所は「契約書が偽造なんだから契約があったとは認められない。だから『契約書を根拠』に請求はできない」と言っているだけなのでは?裁判所は訴えられた内容でしか判断しないからね。
NHKがいつもの通り「昔から受信の事実はあった。契約すべき事案なので遡って契約して払え」と主張していれば話は違ったのではないか。
NHK(というより地域スタッフ)が馬鹿なだけ。
話によると、NHKの反論書の中に、受信契約書の存在を否定された場合に備え、放送法を証拠として裁判所に提出したみたいです。それでも、支払義務が無いと判決したみたいです。
この判決を根拠に堂々と拒否する人は契約をしてもらえる環境にある(要はテレビ持ってる,放送が受信できているが)のに故意に契約していないと解釈され,逆に狙い撃ちされるかもしれませんよ。
再度、HNK会長に偽造受信契約書の作成をお願いします。今度、受信契約書の代筆する場合は、受信契約書に代筆者の署名、捺印と委任状の添付をお忘れなく。
NHKが控訴すると今度、被告は、弁護料(30万位かな)、偽造受信契約書に対する慰謝料(50万位)請求しますし、NHKが敗訴すれば、受信料で支払されます。
ダブルスタンダード [srad.jp]
きっと高裁で判決がひっくり返るでしょう。過去にも地裁では有名なトンでも裁判官がいてびっくり判決が出てましたがことごとく控訴審でひっくり返りましたから。と、信じてます。
きっと高裁で判決がひっくり返るでしょう。過去にも地裁では有名なトンでも裁判官がいてびっくり判決が出てましたがことごとく控訴審でひっくり返りましたから。
と、信じてます。
この件では契約書を捏造してしまってるから、それをどう肯定するの?ま、NHKがどうでるのか見ものではあるけど。
その通りです。NHKの弁護士が馬鹿だから、最初、受信契約書の筆跡は、間違いなく、夫婦のものであると主張したが、夫婦の筆跡を見せられ、次回の反論で今度は、奥さんに言われ、契約書の代行をしたと反論したみたいです。しかし、契約書に代行者の署名、捺印、委任状も無く、代行契約を否定されたみたいです。多分、今度は、夫婦以外の家族に依頼され代行したと主張するでしょうね。他は、裁判所が、筆跡鑑定するまでもなく、明らかに、夫婦の筆跡と異なると認定したのにも拘わらず、偽造簡易筆跡鑑定を依頼し、一部が似ていると反論するでしょう。
NHK「自分が気に食わない判決は裁判官が悪い」ネトウヨ「自分が気に食わない判決は裁判官が悪い」
(#2800735) 「僕が正しいんだ!」
まあそれはNHKねとうよに限らずほとんど何でも当てはまるんだが。
ジブンは悪くない、間違っているのはセカイの方だ!
#こういうセリフがどっかの漫画でやってそう。
http://www.kasi-time.com/item-73345.html [kasi-time.com]# 違うかな?
「司法は死んだ!」
https://twitter.com/ryoko174/status/587945572142723072 [twitter.com]
「地裁の判決」というくくりだけですべてをはかろうとするからアホな結論になるんだろ。地裁は実際裁判官のレベルが様々だから、案件によっては頓珍漢な判決が出ることもある、ということを言ってるだけなのに。
テレビを持っているのに契約を拒否する受信者に関しては裁判所が契約を強制できます。NHKによる契約書の偽造とはまた別の問題。
放送法31条で定められているNHKと契約しなければならない条件は「テレビを持っている」ではないんだけど、根拠法は?「テレビを持っている」ことを理由に法律騙って契約させたら立派な詐欺じゃないのかねぇ。
テレビは放送法にある受信装置でしょう。
まず、31条じゃなくて64条な?その上で、
「持っている」ではなく「設置したもの」(つまり移動体は除外とも読める)
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
条文を素直に読めば、「ゲームモニターだけ」などの目的であれば「放送の受信を目的としない受信設備」になる。(受信機能はたまたま機械が持っているだけ。よく引き合いに出される。 国会の答弁もおかしい。店頭で画質を見せるといっても「受信した放送を見せるのであって、受信設備の目的は放送の受信となる」からそもそもあの詭弁も成り立たない、dvdとかだけ流すなら別。)
>テレビを持っているのに契約を拒否する受信者に関しては裁判所が契約を強制できます。
それを否定したのが、この判決。そんなにNHKがすきなのか?
NHKも時給2500円で雇ってるのかな?
それについては否定も肯定もしていませんよ。今回の裁判はNHK側が「男性はNHKと契約しているので受信料の不払いは契約違反である。従って男性は受信料を支払わなければならない。」と主張したにもかかわらずNHKが契約の締結を証明できなかったのでNHKの要求の根拠が崩れてしまった。ただそれだけの話です。//どーせ裁判なんて素人目には同じ議題を取り扱っていても違う結果になるので気にするだけ無駄。
せっかくのhylomなんだから、ナントカの一つ覚えみたいに社員認定(バイト認定?)してないで本文読んでやれよ。
>なお、過去には NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断やNHKに未契約でも「裁判所の判決で契約が締結される」との見解があり、契約が未成立となっても、受信料の支払いを求められる可能性はある。
偽造した契約書では、契約があるとはいえないということで、契約拒否を正当化したわけではないと思うけど
「既に契約されている」のが否定されただけで、「契約を強制執行できる」のは裁判では触れられていない。きちんと法的手続きを取らずに書類偽造で契約してたことにしようとしたから、それはナシと言われただけ。
NHKとの契約義務は発生するのかもしれないが、NHK受信料契約とは一言も記載されていない。二度とうちに関わるな、という契約でも契約には変わらないし、年俸1億円の契約でもいい。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:1)
>契約が未成立となっても、受信料の支払いを求められる可能性はある。
いや、この判決をたてに拒否すればいいだけ。
お上のお墨付きだもん。
ダメでしょ (スコア:3, 参考になる)
判決文を読んでいないので報道だけからの理解だが、NHKが「契約書があるから遡って払え」と言ったのに対し、
裁判所は「契約書が偽造なんだから契約があったとは認められない。だから『契約書を根拠』に請求はできない」と言っているだけなのでは?
裁判所は訴えられた内容でしか判断しないからね。
NHKがいつもの通り「昔から受信の事実はあった。契約すべき事案なので遡って契約して払え」と主張していれば話は違ったのではないか。
Re:ダメでしょ (スコア:3)
NHK(というより地域スタッフ)が馬鹿なだけ。
Re: (スコア:0)
話によると、NHKの反論書の中に、受信契約書の存在を否定された場合に備え、放送法を証拠として裁判所に提出したみたいです。それでも、支払義務が無いと判決したみたいです。
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:2)
この判決を根拠に堂々と拒否する人は
契約をしてもらえる環境にある(要はテレビ持ってる,放送が受信できているが)のに
故意に契約していないと解釈され,逆に狙い撃ちされるかもしれませんよ。
Re: (スコア:0)
再度、HNK会長に偽造受信契約書の作成をお願いします。今度、受信契約書の代筆する場合は、受信契約書に代筆者の署名、捺印と委任状の添付をお忘れなく。
Re: (スコア:0)
NHKが控訴すると今度、被告は、弁護料(30万位かな)、偽造受信契約書に対する慰謝料(50万位)請求しますし、NHKが敗訴すれば、受信料で支払されます。
Re: (スコア:0)
ダブルスタンダード [srad.jp]
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:2)
この件では契約書を捏造してしまってるから、それをどう肯定するの?
ま、NHKがどうでるのか見ものではあるけど。
Re: (スコア:0)
その通りです。NHKの弁護士が馬鹿だから、最初、受信契約書の筆跡は、間違いなく、夫婦のものであると主張したが、夫婦の筆跡を見せられ、次回の反論で今度は、奥さんに言われ、契約書の代行をしたと反論したみたいです。しかし、契約書に代行者の署名、捺印、委任状も無く、代行契約を否定されたみたいです。多分、今度は、夫婦以外の家族に依頼され代行したと主張するでしょうね。他は、裁判所が、筆跡鑑定するまでもなく、明らかに、夫婦の筆跡と異なると認定したのにも拘わらず、偽造簡易筆跡鑑定を依頼し、一部が似ていると反論するでしょう。
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:1)
NHK「自分が気に食わない判決は裁判官が悪い」
ネトウヨ「自分が気に食わない判決は裁判官が悪い」
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:1)
(#2800735) 「僕が正しいんだ!」
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:1)
まあそれはNHKねとうよに限らずほとんど何でも当てはまるんだが。
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:1)
ジブンは悪くない、間違っているのはセカイの方だ!
#こういうセリフがどっかの漫画でやってそう。
Re: (スコア:0)
http://www.kasi-time.com/item-73345.html [kasi-time.com]
# 違うかな?
Re: (スコア:0)
「司法は死んだ!」
https://twitter.com/ryoko174/status/587945572142723072 [twitter.com]
Re: (スコア:0)
「地裁の判決」というくくりだけですべてをはかろうとするからアホな結論になるんだろ。
地裁は実際裁判官のレベルが様々だから、案件によっては頓珍漢な判決が出ることもある、ということを言ってるだけなのに。
Re: (スコア:0)
テレビを持っているのに契約を拒否する受信者に関しては裁判所が契約を強制できます。
NHKによる契約書の偽造とはまた別の問題。
Re:紛らわしい結論を書かないでほしい (スコア:2)
放送法31条で定められているNHKと契約しなければならない条件は「テレビを持っている」ではないんだけど、根拠法は?
「テレビを持っている」ことを理由に法律騙って契約させたら立派な詐欺じゃないのかねぇ。
Re: (スコア:0)
テレビは放送法にある受信装置でしょう。
Re: (スコア:0)
まず、31条じゃなくて64条な?
その上で、
「持っている」ではなく「設置したもの」(つまり移動体は除外とも読める)
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
条文を素直に読めば、「ゲームモニターだけ」などの目的であれば「放送の受信を目的としない受信設備」になる。
(受信機能はたまたま機械が持っているだけ。よく引き合いに出される。
国会の答弁もおかしい。店頭で画質を見せるといっても「受信した放送を見せるのであって、受信設備の目的は放送の受信となる」からそもそもあの詭弁も成り立たない、dvdとかだけ流すなら別。)
Re: (スコア:0)
>テレビを持っているのに契約を拒否する受信者に関しては裁判所が契約を強制できます。
それを否定したのが、この判決。
そんなにNHKがすきなのか?
NHKも時給2500円で雇ってるのかな?
Re: (スコア:0)
それについては否定も肯定もしていませんよ。
今回の裁判はNHK側が「男性はNHKと契約しているので受信料の不払いは契約違反である。従って男性は受信料を支払わなければならない。」と主張したにもかかわらずNHKが契約の締結を証明できなかったのでNHKの要求の根拠が崩れてしまった。ただそれだけの話です。
//どーせ裁判なんて素人目には同じ議題を取り扱っていても違う結果になるので気にするだけ無駄。
Re: (スコア:0)
せっかくのhylomなんだから、ナントカの一つ覚えみたいに社員認定(バイト認定?)してないで本文読んでやれよ。
>なお、過去には NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断やNHKに未契約でも「裁判所の判決で契約が締結される」との見解があり、契約が未成立となっても、受信料の支払いを求められる可能性はある。
Re: (スコア:0)
偽造した契約書では、契約があるとはいえないということで、
契約拒否を正当化したわけではないと思うけど
Re: (スコア:0)
「既に契約されている」のが否定されただけで、「契約を強制執行できる」のは裁判では触れられていない。
きちんと法的手続きを取らずに書類偽造で契約してたことにしようとしたから、それはナシと言われただけ。
Re: (スコア:0)
NHKとの契約義務は発生するのかもしれないが、NHK受信料契約とは一言も記載されていない。
二度とうちに関わるな、という契約でも契約には変わらないし、年俸1億円の契約でもいい。