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「権利」を制限するのが「契約」です。 「契約」には必ず「権利の制限」が含まれます。 元々「権利」の無い事には「契約」も必要ありません。
ですから「権利」を制限するものだから公序良俗に反するという解釈は誤り。
でも今回の場合、氏名を表示しないことに関して 別に対価が払われるわけでもないので、 ただで権利をあげる必要はないと思うけど。 # まあただで blog が使えるから、書いたものはなにしてもいいよ って人もいるかも知れないけど。
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著作人格権 (スコア:2, 興味深い)
Re:著作人格権 (スコア:5, 参考になる)
>弁理士:外してならないのが,「著作者人格権の行使をしない」と
>いう条項を設けることだ。
>S:著作者人格権…。初めて聞く言葉だな。
>弁理士:この権利は一身専属権といって,著作者その人の人格を保護
>することを目的とする権利なんだ。だから,他人に譲渡することは
>できない。たとえ契約で「著作者人格権を譲渡する」と明記して
>あったとしても効力はない。それで,委託先が著作者人格権を行使
>しないという条項を別途,契約に設けるわけだ。
ということで,譲渡はできないが制限することはできるかと。
Re:著作人格権 (スコア:1)
行使をさせない、っていう契約ってアリなのか…。
公序良俗に反する契約のような気がしてならない。
Re:著作人格権 (スコア:1)
民法90条の公序良俗ではなくて、132条の不法条件じゃないですかね。公序良俗は「不法では無いが慣例的に許容されない法律行為(この場合は契約)は無効」、対して不法条件は「不法な条件が付いている法律行為は無効」ですから。
# NTT-Xは、色々と楽しませてくれますね。
Re:著作人格権 (スコア:0)
「権利」を制限するのが「契約」です。
「契約」には必ず「権利の制限」が含まれます。
元々「権利」の無い事には「契約」も必要ありません。
ですから「権利」を制限するものだから公序良俗に反するという解釈は誤り。
Re:著作人格権 (スコア:2, 興味深い)
「履行できなければ死んで償う契約」や
「子供を生んだら出て行け!;賃貸契約」などは民90条成立ですが、
著作者人格権は「放棄できない」事は確実ですが、「行使できない状態」と「放棄」を隔てるのが如何なるものか議論の余地があります。
「労働契約は就業時間中は行動の自由を制限する契約で、これは成立している」と言う論点もあります。
ここを突き詰めると「権利とは何?」「契約とは何?」「法とは何?」の根源論に至ると思います。
…結論なくてすみません。
Re:著作人格権 (スコア:1)
例えば、CD-ROMが無い頃に包括的非行使特約を結んでいたとしても、著作者はCD-ROMという形式を知らないのだから、CD-ROMの形式での了解があったとみなされないと。
実際は、力関係で決まっている部分も大きいんですけどね。
最近の契約書は、この当たりきっちりしているのも多いですので、一度実物を見てみては?
#理論と、現実は違うからなぁ。
#著作者人格権を著作権の対抗に使ってはならないってのが多数説だけど、実際はそんなこと言ってたら、買い叩かれるだけだし。
Re:著作人格権 (スコア:1)
「著作者その人の人格を保護することを目的とした権利の行使をさせない、っていう契約」
というのが公序良俗に反するのではと言っているのでは?
(もちろんその前後の条項も含めて)
Re:著作人格権 (スコア:1)
でも今回の場合、氏名を表示しないことに関して 別に対価が払われるわけでもないので、 ただで権利をあげる必要はないと思うけど。
# まあただで blog が使えるから、書いたものはなにしてもいいよ って人もいるかも知れないけど。
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re:著作人格権 (スコア:1)
利用者側は、善意の第三者を主張できます。
そして、著作者に十分な対価が与えられていればですが。
Re:著作人格権 (スコア:0)
入賞時に発動するものもあれば、送信した時点で発動するものもあるよ。
#イメージキャラクター募集とか、読者コーナーとか、新人なんとか賞とか。