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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避( 技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変( 記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。) を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。) により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
第三十条では、複製を行う側の権利および補償金(複製できるための条件)を規定しているだけのように読めます。 ですから、この条文だけを根拠に複製される側であるavexの行為が法的に正当であるとするのは無理があると思います。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
まとめよう
「著作物」は、「私的使用」を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その
おっしゃることはもっともですが、肝心のリンクが張れてません。
gooのビジネス六法より著作権法全文の引用 [goo.ne.jp]
突っ込んでみたは良いが、自分もきちんとリンク張れてるかどうかちょっと不安。URLの中に"<"入れるってアリなのか。
# プレビュー時に確認はしてます。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
当該条文へのリンク (スコア:0)
お願いですから、この手の議論をする際には、
関係する法律の条文へのリンクを張って下さい。
ちなみに今回の件は、著作権法の三十条が関係してきます。
Re:当該条文へのリンク (スコア:2, 参考になる)
30条の第一項の第二号により、複製防止CDを発売することはまさに avex は正しい(法的に正しいの意味)のですよね。
故にこの行為を非難するならば、同時に法律を非難しなければならない。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:2)
著作権法って、いわゆる「業界団体」の強い圧力でできてますからね。
[udon]
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
>著作権法って、いわゆる「業界団体」の強い圧力でできてますからね。
それ言ってたら法治は成りたたないですよ。
そんなこと分かっててなお法律ってものが意義みとめられているんですから。
特定の法律への批判を逃げたつもりで、さらに今度は法という大物を批判しないとならないわけですね。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
でも個々の悪法を責めることは可能だと思うけど。
悪法も法なりと言った人はいた(死んだ)けども、
西洋医学的(^^;に個々の悪い部分を外科手術で除去することは
べつに変じゃないですよね?
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
じゃあJ-SH51は (スコア:1)
とあるから、MP3録音再生機能付き携帯で私的複製を行うことは合法ということね。
Re:じゃあJ-SH51は (スコア:1)
>とあるから、MP3録音再生機能付き携帯で私的複製を行うことは合法ということね。
MP3録音でいる携帯って知らないんだけれど、留守電のような録音ならだいじょうぶでしょうね。
で、2項の規定は、1項の規定を満たした場合のこと言ってるんだと思います。
よって、CDから吸い出して…という作業が入るならダメでしょう。
1項満たさずとも2項満たせばよい、と解釈できるなら(フォロー求む)、携帯なぞ使わなくとも、巷で売ってる補償金付きブランクCD使えば十分。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:じゃあJ-SH51は (スコア:1)
今日発売になった...はず。何故かまだJ-Phoneのサイトにゃないんですが。
>CDから吸い出して…という作業が入るならダメでしょう
アナログ出力経由で、直接デジタル変換するわけじゃないから、この条項は関係しないですよね?
Re:じゃあJ-SH51は (スコア:1)
>アナログ出力経由で、直接デジタル変換するわけじゃないから、この条項は関係しないですよね?
アナログ出力にはコピーガード付いてないので 30-1-2 は無関係、同じくアナログなので 30-2 も無関係、というわけで問題なさそうですね。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
ですから、この条文だけを根拠に複製される側であるavexの行為が法的に正当であるとするのは無理があると思います。
# 著作権法の「法的な」解釈では、そうではないのでしょうか?
「法で禁止されていないから、avexは法的に正しい」ということであれば、そのとおりだと思います。
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
まず前提として、複製権(まさに copy right)は著作者に占有される権利です。
そして、30条に当てはまる複製は、権利侵害には当たりませんよ、となってます。
つまり、30条に当てはまらない場合は複製はできないのがデフォルトなのですね(もちろん他の例外条項は除く)。
私的複製は利用者の権利じゃないのです。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
まとめよう
Wrong law (Re:当該条文へのリンク) (スコア:1)
この発言の意図をはかりかねるのですが、著作権法のデジタル関連の条文自体がア メリカなどの著作権ビジネス業界の圧力を受けて出来たWIPOの条約をろくな議論もなし に批准した結果なのだから、
影響が出た今こそ十分な議論を行うべきでないでしょうか。
つまりは、我々のようなGeekの間ではやばいと認識されていたこれらの条文の危険性をアピールし、撤廃に持って行く世論を喚起する好機だと開きなおる必要がある。
「買ったCDが自分のMDやMP3プレイヤーにコピーできないのはおかしい」「パソコンだ けなぜ差別されるのか」「(avexの場合)Windows以外のユーザはどうなるんだ」 などと言うことを個人がアピールすると同時に、国民生活センター [kokusen.go.jp]のような消費者保護機関や 日本消費者連合 [apc.org]のような消費者団体に苦情などの形で持ち込んで、社会問題化する必要があると思うのですが。
一部著作権専門家の危惧の声までも無視して強行したWIPO条約の批准自体が間違ってい た事を思い知らせるべき好機である。と自分では思うし、そうでないにしても著作 権補償金を個人が直接著作権者に支払う制度が(JASRACなどという権利ゴロを通さずに) 無いこと自体が「片手落ち」ではないかと思うのですが…。
Re:Wrong law (Re:当該条文へのリンク) (スコア:1)
>この発言の意図をはかりかねるのですが、
>つまりは、我々のようなGeekの間ではやばいと認識されていたこれらの条文の危険性をアピールし、撤廃に持って行く世論を喚起する好機だと開きなおる必要がある。
大体そういう意図です。
avex が悪いとかバカだとか言って満足してないで、それを認める著作権法の問題を議論したい。
どうも二項分割したい人達からは誤解受けやすいんですが、僕は別に RIAJ も JASRAC も敵だとは思ってないです。自分の利益を主張するのは当たり前だし。
まぁ、相手があくまで自分の利益しか考えないなら、敵視せざるをえませんが(これは反JASRAC側にもいえる)。
色々な利害を総合的に考えた時に、一番よい形体はどんなのだろうかと考えるだけです。買った音楽を個々のスタイルに合った機器で自由に使うことは認められるべきだと思う。要するにまずフェアユースを認めろってことで。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:Wrong law (Re:当該条文へのリンク) (スコア:1)
同感です。
問題の本質はavexやJASRACの存在ってよりは、デジタル化のどさくさに、公益を保証する筈の著作権法が、私益を重視するように変質したことだと思うのです。
これはfjとかで [news]昔叩かれた考えなのですが、著作権法では前文に「文化の発展に寄与する為(著作者および権利者の)財産権などを保証する」と言う主旨がこめられている訳ですが、とくにここ最近の幾つかの著作権関連の事件や争いを見ていると、文化の発展など二の次で、著作「権」者の一方的な利益を保証する為の根拠づけとしてしか著作権法が機能しなくなっている。
つまりは、実際の著作者(それはアーティストだったりプログラマだったり作家だったりする)ではなく、権利を譲渡された企業や団体の利潤をどれだけ保証するかと言う点に、明らかにウェイトが移っており、文化の発展とかどーでもよくなってしまっているのが実情ではないでしょうか。
文化を発展させる為には、気軽に視聴できたり、デジタル・アナログのわけへだてなく、個人の裁量で著作物を扱えるようにしたり(これはコピーはもちろん、別の流れでだしている 殺害塩化や猛毒 [murder666.com] が多用しているようなレベルのサンプリングやカバーやコラージュやパロディ・批評も含まれる)する事が重要です。
知的所有権の関係で全くのオリジナルしか認められないならば、それは文化の停滞と破壊を意味すると思うのですが。
>色々な利害を総合的に考えた時に、一番よい形体はどんなのだろうかと考えるだけです。買った音楽を個々のスタイルに合った機器で自由に使うことは認められるべきだと思う。要するにまずフェアユースを認めろってことで。
まさに、その通りです。
今はバランスが著作権者に偏り過ぎていて、実際の著作者がカバーやパロディに対して許容していたり、再発にOKをだしても、著作権を保有する側がNOと言うので容易には出来なくなっている という歪んだ構造が出来上がっています、
このことこそが、今回のような問題が起きた原因の本質であり、たださねばならない所だと思うのですが。
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
消費者に“CDで無いもの”をCDと誤解させて売りつけるのがよろしくないのです。
#iMacモドキのWindowsマシンがあそこまで似てないにもかかわらずダメだったのをお忘れなく。
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
まぁ色々批判の議論があるので…。
その中の、「私的複製の権利を主張する批判」に対しての反論です。そんな権利無いですよ、avex は法的には正しいのですよ、と。
ちなみに僕は、著作権法にケンカ売る主張に立っています;-P
>消費者に“CDで無いもの”をCDと誤解させて売りつけるのがよろしくないのです。
CDという名にかかわる「まぎらわしい」なら、確かに著作権法は関係ないです。
>「これはCDではありません」
ここまで avex に強制させることができるかどうかは、議論ありそうです。
CD規格団体の方からは不正競争防止法とかできるでしょうが、消費者の側からは市場の圧力しかないかなぁ。正直あまり興味無いので深く考えてません。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:当該条文へのリンク (スコア:0)
ちなみに、CDのビットを再現して、プロテクトごと物理的コピー する場合は、第三十条第1項の条件第2号には抵触しません。 いったん
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
製造物責任法はソフトウェアや楽曲などの製造責任を問うことは [e-gov.go.jp]できません。
そもそも、製造物責任法は製造物の欠陥によって生じた損害の賠償を規定するものであり、調達及び返品に必要な経費負担=契約解除とそれに係る損害賠償請求は行えません。
URL 長いっす (off topic) (スコア:1)
できたら a タグにしていただきたく。
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
おっしゃることはもっともですが、肝心のリンクが張れてません。
gooのビジネス六法より著作権法全文の引用 [goo.ne.jp]
突っ込んでみたは良いが、自分もきちんとリンク張れてるかどうかちょっと不安。URLの中に"<"入れるってアリなのか。
# プレビュー時に確認はしてます。
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
[urn:ietf:rfc:1738のUnsafeの項]
"Quidquid latine dictum sit, altum videtur."
Re:当該条文へのリンク (スコア:1)
著作権法30条 [e-gov.go.jp]