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この呼びかけそのものが普通に威力業務妨害になりそうだけど…
チキンレースの愛好家が沢山捕まって話題に成ったのはそんな昔ではないでしょ?単なる犯行予告を模した書き込みだけで捕まった人間は既に少なくない人数居ると思うのだが。
威力業務妨害の威力って、普通は公務執行妨害で逮捕されるくらいの「威力」が必要だと思いますが、「呼びかけ」そのものが、「威力」あたるんでしょうか。
どこから出た電波を信じてるのか知らんが、威力業務妨害の威力と公務執行妨害とは無関係。
で、「呼びかけ」そのものが「威力」にあたる例としては橋下弁護士の光市母子殺害事件の弁護団に懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけたことならあなたもご存知かと。しらなくともネットで詳細を調べることは可能ですので。
懲戒請求の受理は弁護士会が行う業務で、弁護団の業務ではないからなぁ。弁護団の業務をあれで妨害できるものでもないし。弁護士会の業務を妨害する目的だったらともかく、そうではないから威力業務妨害にはならんでしょう。
> 弁護団の業務をあれで妨害できるものでもないし。
民事の地裁判決では妨害されたとして損害賠償が認められましたが。というか、懲戒請求があったときにいくらなんでも弁護士側の言い分も聞かなきゃ欠席裁判でしょう?各地の弁護士会からの問い合わせに応対するだけでも業務の妨害になりえますよ。
失礼。思い違いをしていました。
今後のストーリーはこんな感じですか?
威力業務妨害で訴えられる。↓裁判で負ける。一括で支払うように裁判所に命令される。↓分割でなら支払えるのに~と駄々をこねつつ、支払いを先延ばしする。↓時間を稼ぎつつ、差し押さえの対象になりそうな資産の移動をする。
時間稼ぎで無いなら、単なるガキなだけでしょうね。ってか、思ったのは支払い命令を受けたのは「The Pirate Bay」であって、利用者では無いんですよね。つまり、他の人間が勝手に払おうがどうしようが、結局は「The Pirate Bay自体が」支払わなければいけないんじゃ無いかと。それを祭りに見せかけて他人に払わせようってのがちとね。セコイ。
そもそも、これは合法で問題無いって言うのは無理が有るでしょ。でないと口座さえ解れば誰でも他人を破産させる事が出来るって事になる。だから当然対処法も有る筈。
でもまあ、多分それも織り込み済みで、実際に踊る人間が居れば時間が稼げるって考えなんでしょうね。
銀行の方がパニックを起こすと思います。
#振り込み手数料でウハウハ?(一部の例外は除く。)
日本じゃなくてもなるだろ。目的は明確に威力業務妨害だと明言しているし。でだ、The Pirate Bayって何か変わったの?変わって無いのであれば、再度訴えられた時に裁判所の心証がムチャクチャ悪くなるだけの行為だと思うのだけど。
祭りになって本当に実行されたりするけどwこの国でも祭りになったりするんだろうか
> 合法な振込を呼びかけて何の妨害になるのですか?
日本では、なり得ますので、ご注意ください。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=8302921 [yahoo.co.jp](これがお気に召さなければ、ほかのリンクを張ります)
あぁ、そういえば昔大勢で銀行に行って各自100円の通帳を作るとかありましたね。
>そういえば昔大勢で銀行に行って各自100円の通帳を作るとかありましたね。
30数年前にやったことあるな。実際、作った通帳は使わないだろうと判っていたし、銀行側の負担になることもわかっていた上で、10数名で銀行に行って、1円口座/通帳を作ってもらったな。
登録制バイトで、「バイト代振込先の口座を特定銀行の特定支店の口座が必要」ということで、サークルの連中と一緒に作った。でも、「倍率高いから、当たる率は低いので、使うこともないだろう」でも、「登録には口座が必要」ということで作りに行ったわけです。してら、同じ様な学生が他にもわんさかおって、笑った。
これは、その登録制バイトを主催していた会社による銀行に対する業務妨害になるかな?
よく3面記事などにある「全部1円玉で払う」みたいな行為への対策として、日本では同種の硬貨で支払いを強制できる枚数が20枚までに制限されています。http://ja.wikipedia.org/wiki/ [wikipedia.org]強制流通力今回の場合とはケースが違いますし、振り込み回数や極端な少額支払いに対する法律がスウェーデンにあるのかは知りませんが。
まあ、今回の場合は明らかに悪意を持って行っているので、弁護士事務所側でその支払い方法をやめるように正式に訴えれば勝てると思いますが、この上に支払い方法をを争う裁判なんて無意味きわまりない裁判を相手に起こさせることができるのだから嫌がらせとしては十分成功しているような。また、実際にこの行為が行われた場合、それが違法であろうが合法であろうが銀行に相談して振り込みを止めてもらわない限りどうしようもないですし、相当な数に上ると思われる実行犯をいちいち捕まえるのも手間を考えると無理で、実行犯にはほとんどデメリットがないとも言えます。
まあ、実際に乗ってくるやつがどれだけいるかはまた別問題ですが。
日本では同種の硬貨で支払いを強制できる枚数が20枚までに制限
逆に日本だとありがたがられたりしてね。結構するから。両替料金って。
逆にってどういう意味ですか?「同種の硬貨で支払いを強制できる枚数が20枚までに制限」っていうのは日本での話なのですが。
「威力」業務妨害ではないんじゃないかと。「威力」は暴力行為とか、地位や権勢を利用して脅す行為。振り込み手続き悪用というのだと、なったとしても偽計業務妨害の方な気が。#残る一つは「虚偽の風説の流布」だし。
>>合法な振込を呼びかけて何の妨害になるのですか?
業務の妨害ですね。違法なら違法で罪に問われますし、合法であっても業務を妨害する意図を明言してますからアウトでしょうね。
>問題なのは、「1,000件を超えると1件あたり2 SEKの手数料がかかる」仕組みであって
>>小規模な弁護士事務所であり、すべての取引が手作業で処理されているため、無駄な費用だけでなく手間もかかるとのことは問題ないとでも思ってるのだろうか……あまりにもお子様なコメント過ぎるね。
振り込みの方法としては特に法に触れるものはないけれど、それを用いて相手の業務を妨害するのが違法、ということでは?
合法的な「道具」を用いていても、違法な「事」を行えば違法になるかと。
# スウェーデンでどうなっているかはよく知りませんが(汗
>合法であっても業務を妨害する意図を明言してますから
明言しなければよいのかな?
「みなさん、カンパをお願いいたします。そう多くは不要です。お一人様1 SEKを以下の弁護士事務所の口座にお振込ください」
「この振込により、相手側の請求を満たそうと考えております。その上、相手側の業務が多少煩瑣になり、今ご支援をいただいている訴訟について有利になる面もありますので、よろしくお願いいたします」
「なお、誤って振り込まれた場合や、訴訟に勝利して賠償金が取り消された場合には、口座開設者に申し出ていただければ、全額返還されますので、ご安心ください」
とかね。モノは言いようになりそうな予感。
>つまり、こういった議論を外野がするのは意味がないと思っているわけですね。
議論しているつもりなら、呆れて物も言えなくさせる戦法は自重しましょうよそれは議論したくない場合に意図的に採る、あるいは議論できない人間が意図せず採る手段です
たとえば
特定の相手に電話をかけることは合法ですが、それによって相手の業務を妨害したり私生活を破壊したりすれば違法です。
ごく当たり前の話ではありませんか。
相手に不利益を生じさせる事を目的とした行為だもの、違法行為だろ。
>相手に不利益を生じさせる事を目的とした行為だもの、違法行為だろ。
行為そのものは違法でなくも不法行為として損害賠償の責任を負いますね(民法709条)。
行為そのものが違法になるのは虚偽の風説,偽計(刑法233条),威力(刑法234条)による業務妨害の場合です。
そば屋に昼夜問わず無言電話をかけて出前注文を妨害した場合は偽計による業務妨害となったようです。
>合法な振込を呼びかけて何の妨害になるのですか?
そういうヤクザや悪徳弁護士まがいの論法はガキっぽいから止めた方がいい。ああいうのが痛快に見えるのはフィクションの中だけ。
ま、合法であっても相手に損害を与える行為は損害賠償の対象になりますが。そもそもこの裁判所命令自体が「他人に損害を与えるのを理解していながら『合法な行為』を行った」結果なんだが。
それでも裁判では「善意の第三者」を謳ったみたいだが、こんなコメントをすると「善意の第三者」どころか「悪意の当事者」以外の何者でも無いと言う。反省の意図が一切無いって公言したみたいなもんだから、他からも訴えられるのでは?
権利者に対して裁判所が妥当と判断した金額を「払いたく無い」と言っているという事でも有るので、次の裁判では閉鎖命令が出るだろうし。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
日本だと (スコア:0)
この呼びかけそのものが普通に威力業務妨害になりそうだけど…
日本だと、どうにかなるのですか? (スコア:2)
関係者が逮捕される事件がありました。
その後、第一勧銀(当時)が総会屋側に野村証券株の購入資金を融資していた
事実が発覚し、これに抗議し、市民団体が第一勧銀の窓口で一円を預金する
という抗議活動をしたことがあります。
賛同者を集めて、大勢で特定の支店や本店に押しかけ預金をするわけです。
一円預金は、銀行の不祥事があるとよく行われる活動ですが、
それが刑事事件になった、という話は聞きません。
威力業務妨害の威力って、普通は公務執行妨害で逮捕されるくらいの「威力」が
必要だと思いますが、「呼びかけ」そのものが、「威力」あたるんでしょうか。
Re: (スコア:0)
大勢に対して、○○に一人一回ずつ極めて紳士的に苦情電話をかけよう、などと呼びかけるとアウトです。
Re:日本だと、どうにかなるのですか? (スコア:2)
Re: (スコア:0)
チキンレースの愛好家が沢山捕まって話題に成ったのはそんな昔ではないでしょ?
単なる犯行予告を模した書き込みだけで捕まった人間は既に少なくない人数居ると思うのだが。
Re:日本だと、どうにかなるのですか? (スコア:2)
Re: (スコア:0)
> 必要だと思いますが、
割とどうでもいい事ですけど、刑法上、どの程度の暴行とか威力が必要かってのは
ものによって違っていまして、公務執行妨害なんかだと間接的な暴行でも足りると
言う感じで広く解されてます。
(例えば警察官が乗っていた自転車を倒す様な行為でも該当します)
で、威力業務妨害でのそれはどうかというと、その公務執行妨害よりも軽いもので
足りると(通説か判例かまでは知らないですけど)解されてます。
なので結構軽度なものでも、日本の法律上は威力業務妨害罪になってしまうみたいです。
※ 実務はよくわかりませんので、実際「呼びかけ」そのものが威力業務妨害罪に
なってしまうかどうかは知りません。
Re: (スコア:0)
放っておいた方が得策とみなされただけでしょう。
10年以上前でしたがTVのクイズ番組で、暴力団が似た様なことをやった件が出題されたことが
ありましたが、その時は刑事事件として取り扱われたと聞いています。(再現フィルム付き)
Re:日本だと、どうにかなるのですか? (スコア:1, フレームのもと)
なんでそう必死なのか知りませんが (スコア:0)
Re: (スコア:0)
昔は一円預金が通用した行為だとしても、今、それをやったら何人逮捕者がでるか見ものでしょうね。
昨今の権利関係は甘くありません。
Re: (スコア:0)
どこから出た電波を信じてるのか知らんが、威力業務妨害の威力と公務執行妨害とは無関係。
で、「呼びかけ」そのものが「威力」にあたる例としては橋下弁護士の光市母子殺害事件の弁護団に懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけたことならあなたもご存知かと。しらなくともネットで詳細を調べることは可能ですので。
Re: (スコア:0)
懲戒請求の受理は弁護士会が行う業務で、弁護団の業務ではないからなぁ。
弁護団の業務をあれで妨害できるものでもないし。
弁護士会の業務を妨害する目的だったらともかく、そうではないから威力業務妨害にはならんでしょう。
Re: (スコア:0)
> 弁護団の業務をあれで妨害できるものでもないし。
民事の地裁判決では妨害されたとして損害賠償が認められましたが。
というか、懲戒請求があったときにいくらなんでも弁護士側の言い分も聞かなきゃ欠席裁判でしょう?各地の弁護士会からの問い合わせに応対するだけでも業務の妨害になりえますよ。
Re: (スコア:0)
失礼。思い違いをしていました。
Re:日本だと (スコア:1)
今後のストーリーはこんな感じですか?
威力業務妨害で訴えられる。
↓
裁判で負ける。一括で支払うように裁判所に命令される。
↓
分割でなら支払えるのに~と駄々をこねつつ、支払いを先延ばしする。
↓
時間を稼ぎつつ、差し押さえの対象になりそうな資産の移動をする。
Re:日本だと (スコア:1, すばらしい洞察)
時間稼ぎで無いなら、単なるガキなだけでしょうね。
ってか、思ったのは支払い命令を受けたのは「The Pirate Bay」であって、利用者では無いんですよね。
つまり、他の人間が勝手に払おうがどうしようが、結局は「The Pirate Bay自体が」支払わなければいけないんじゃ無いかと。
それを祭りに見せかけて他人に払わせようってのがちとね。セコイ。
そもそも、これは合法で問題無いって言うのは無理が有るでしょ。
でないと口座さえ解れば誰でも他人を破産させる事が出来るって事になる。
だから当然対処法も有る筈。
でもまあ、多分それも織り込み済みで、実際に踊る人間が居れば時間が稼げるって考えなんでしょうね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
銀行の方がパニックを起こすと思います。
#振り込み手数料でウハウハ?(一部の例外は除く。)
Re: (スコア:0)
日本じゃなくてもなるだろ。目的は明確に威力業務妨害だと明言しているし。
でだ、The Pirate Bayって何か変わったの?
変わって無いのであれば、再度訴えられた時に裁判所の心証がムチャクチャ悪くなるだけの行為だと思うのだけど。
2chだと (スコア:0)
祭りになって本当に実行されたりするけどw
この国でも祭りになったりするんだろうか
Re: (スコア:0)
脅迫の類が捕まってること位、知らないバカがたまに同じ事やって引っ掛かりますが。
Re:日本だと (スコア:1, 参考になる)
> 合法な振込を呼びかけて何の妨害になるのですか?
日本では、なり得ますので、ご注意ください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=8302921 [yahoo.co.jp]
(これがお気に召さなければ、ほかのリンクを張ります)
Re:日本だと (スコア:1)
あぁ、そういえば昔大勢で銀行に行って各自100円の通帳を作るとかありましたね。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:日本だと (スコア:1)
>そういえば昔大勢で銀行に行って各自100円の通帳を作るとかありましたね。
30数年前にやったことあるな。
実際、作った通帳は使わないだろうと判っていたし、
銀行側の負担になることもわかっていた上で、
10数名で銀行に行って、1円口座/通帳を作ってもらったな。
登録制バイトで、「バイト代振込先の口座を特定銀行の特定支店の口座が必要」
ということで、サークルの連中と一緒に作った。
でも、「倍率高いから、当たる率は低いので、使うこともないだろう」でも、
「登録には口座が必要」ということで作りに行ったわけです。
してら、同じ様な学生が他にもわんさかおって、笑った。
これは、その登録制バイトを主催していた会社による銀行に対する業務妨害になるかな?
Re: (スコア:0)
銀行側がどう感じるかはわかりませんが、支店一つの業務が丸一日つぶれる程でしたら、バイト主催会社に苦情の一つもいくんじゃないですかね。
逆に、とりあえずでも口座を作ってもらえてラッキーと考えたかもしれません。バイト主催会社と裏でつるんでいたとしても不思議ではないと思いますよ。
Re:小銭なら強制流通力の制限があるけど (スコア:1)
よく3面記事などにある「全部1円玉で払う」みたいな行為への対策として、日本では同種の硬貨で支払いを強制できる枚数が20枚までに制限されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ [wikipedia.org]強制流通力
今回の場合とはケースが違いますし、振り込み回数や極端な少額支払いに対する法律がスウェーデンにあるのかは知りませんが。
まあ、今回の場合は明らかに悪意を持って行っているので、弁護士事務所側でその支払い方法をやめるように正式に訴えれば勝てると思いますが、
この上に支払い方法をを争う裁判なんて無意味きわまりない裁判を相手に起こさせることができるのだから嫌がらせとしては十分成功しているような。
また、実際にこの行為が行われた場合、それが違法であろうが合法であろうが銀行に相談して振り込みを止めてもらわない限りどうしようもないですし、
相当な数に上ると思われる実行犯をいちいち捕まえるのも手間を考えると無理で、実行犯にはほとんどデメリットがないとも言えます。
まあ、実際に乗ってくるやつがどれだけいるかはまた別問題ですが。
Re: (スコア:0)
日本では同種の硬貨で支払いを強制できる枚数が20枚までに制限
逆に日本だとありがたがられたりしてね。結構するから。両替料金って。
Re: (スコア:0)
逆にってどういう意味ですか?
「同種の硬貨で支払いを強制できる枚数が20枚までに制限」っていうのは日本での話なのですが。
Re:日本だと (スコア:1)
この論法を見るたび思うのですが、「個々の行為が違法でなければ、トータルとしても威力業務妨害にはならない」のだとすれば、威力業務妨害の考えは要らないんじゃないですか? それなら「個々の行為」の方で摘発すれば済むことですし。
業務妨害というある意味曖昧な仕組みがあるのは、「トータルとしてひどく迷惑な行為」をどうにかするためじゃなかろうかと想像しています。
Re:日本だと (スコア:2)
「威力」業務妨害ではないんじゃないかと。
「威力」は暴力行為とか、地位や権勢を利用して脅す行為。振り込み手続き悪用というのだと、
なったとしても偽計業務妨害の方な気が。
#残る一つは「虚偽の風説の流布」だし。
Re: (スコア:0)
>>合法な振込を呼びかけて何の妨害になるのですか?
業務の妨害ですね。
違法なら違法で罪に問われますし、合法であっても業務を妨害する意図を明言してますからアウトでしょうね。
>問題なのは、「1,000件を超えると1件あたり2 SEKの手数料がかかる」仕組みであって
>>小規模な弁護士事務所であり、すべての取引が手作業で処理されているため、無駄な費用だけでなく手間もかかるとのこと
は問題ないとでも思ってるのだろうか……あまりにもお子様なコメント過ぎるね。
Re:日本だと (スコア:1)
振り込みの方法としては特に法に触れるものはないけれど、
それを用いて相手の業務を妨害するのが違法、ということでは?
合法的な「道具」を用いていても、違法な「事」を行えば違法になるかと。
# スウェーデンでどうなっているかはよく知りませんが(汗
Re: (スコア:0)
ごくごく普通の日本語として上記のように解釈できるけど。
Re: (スコア:0)
>合法であっても業務を妨害する意図を明言してますから
明言しなければよいのかな?
「みなさん、カンパをお願いいたします。そう多くは不要です。
お一人様1 SEKを以下の弁護士事務所の口座にお振込ください」
「この振込により、相手側の請求を満たそうと考えております。
その上、相手側の業務が多少煩瑣になり、今ご支援をいただいている
訴訟について有利になる面もありますので、よろしくお願いいたします」
「なお、誤って振り込まれた場合や、訴訟に勝利して賠償金が取り消された
場合には、口座開設者に申し出ていただければ、全額返還されますので、
ご安心ください」
とかね。モノは言いようになりそうな予感。
Re: (スコア:0)
(略)
常識的に考えれば答えは明白ですが、最終的な判断は司法にあることだけは留意していただけると無用な迷惑をかけることもないでしょう。
スコア:-1、オフトピック(Re:日本だと) (スコア:0)
>つまり、こういった議論を外野がするのは意味がないと思っているわけですね。
議論しているつもりなら、呆れて物も言えなくさせる戦法は自重しましょうよ
それは議論したくない場合に意図的に採る、あるいは議論できない人間が意図せず採る手段です
Re: (スコア:0)
たとえば
特定の相手に電話をかけることは合法ですが、
それによって相手の業務を妨害したり私生活を破壊したりすれば違法です。
ごく当たり前の話ではありませんか。
Re: (スコア:0)
相手に不利益を生じさせる事を目的とした行為だもの、違法行為だろ。
Re: (スコア:0)
>相手に不利益を生じさせる事を目的とした行為だもの、違法行為だろ。
行為そのものは違法でなくも不法行為として損害賠償の責任を負いますね(民法709条)。
行為そのものが違法になるのは虚偽の風説,偽計(刑法233条),威力(刑法234条)による
業務妨害の場合です。
そば屋に昼夜問わず無言電話をかけて出前注文を妨害した場合は偽計による業務妨害と
なったようです。
Re: (スコア:0)
>合法な振込を呼びかけて何の妨害になるのですか?
そういうヤクザや悪徳弁護士まがいの論法はガキっぽいから止めた方がいい。ああいうのが痛快に見えるのはフィクションの中だけ。
Re: (スコア:0)
ま、合法であっても相手に損害を与える行為は損害賠償の対象になりますが。
そもそもこの裁判所命令自体が「他人に損害を与えるのを理解していながら『合法な行為』を行った」結果なんだが。
それでも裁判では「善意の第三者」を謳ったみたいだが、こんなコメントをすると「善意の第三者」どころか
「悪意の当事者」以外の何者でも無いと言う。
反省の意図が一切無いって公言したみたいなもんだから、他からも訴えられるのでは?
権利者に対して裁判所が妥当と判断した金額を「払いたく無い」と言っているという事でも有るので、次の裁判では
閉鎖命令が出るだろうし。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
妨害になるからやるんだけど、
それすらわからない頭の弱い方ですか?