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通常のアダルトなら配布可能って点のみ(保有は問題ない)が問題だから、アップした奴の責任が大きいんだが。
幇助の乱用乱発に問題があると言われているのに、とうとう、今度は正犯ですか。日本の警察は、司法の役割を果たしていますよね(そして検察と裁判所はその傀儡状態と)
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
正犯ですか (スコア:1)
投稿した本人が特定できなかったという事なのだろうか。
もしくは掲載期間と掲載数、閲覧者の数で正犯という判断なのだろうか
Re:正犯ですか (スコア:5, 参考になる)
貼った奴も正犯、
管理者も正犯、
同時犯
という見解だと思います。
こういう判例がありますので、これを下敷きにして動いているのだと思います。
↓
東京高裁平成16年6月23日
3)所論は,要するに,児童ポルノ公然陳列罪は,状態犯と解すべきであって,被告人が本件児童ポルノ画像を認識する以前に既遂に達しているから,被告人を事後従犯に問うこともできないし,仮に本罪が継続犯であるならば,被告人には幇助犯が成立するにすぎないのに,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第14)。
しかし,児童ポルノ公然陳列罪は,いったん陳列罪として既遂に達しても,その後も陳列がなされている限り法益侵害が続いており,また,陳列行為も続いているものと解することができるから,所論のように状態犯ではなく,継続犯と解するのが相当である。また,前記説示したところによれば,被告人は,自らの利益のために本件犯行に及んだものであって,その関与の態様,程度等に照らしても,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決の判断は正当であって,所論のように幇助犯にとどまるものと解するのは相当でない。
5所論は,要するに,いわゆるプロバイダー責任制限法によれば,被告人は,本件掲示板の管理者であって,同法3条1項の要件を満たさないから,同法の適用あるいは類推適用により,被告人は被害児童に対する関係で民事・刑事の責任を免責される,と主張する(平成16年3月24日付け控訴趣意書控訴理由第20)。
所論は,法令適用の誤りの主張と解されるが,前記説示に係る事実関係の下では,被告人がいわゆるプロバイダー責任制限法によって,その刑事責任を免責される理由はないというべきである。所論は,独自の見解に立つもので到底採用の限りではない。
論旨は理由がない。
所論は,被告人の刑事責任は,現に児童ポルノ画像を送信,掲載した者に比べれば従たるものにすぎないと主張するが,被告人は,自らが児童ポルノ画像を掲載したことはないとはいえ,本件掲示板を開設した際にこのような事態になることを予想しながら,自らの利益のためにこれを容認し,そのため多数の児童ポルノ画像が掲載されるに至ったものであって,その刑事責任は,児童ポルノ画像を送信した者に比してむしろ重いというべきである。この点の所論は採用できない。
Re:正犯ですか (スコア:3, 興味深い)
注視すべき点は、
文面を検索して「奥村徹弁護士の見解」
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050103 [hatena.ne.jp]
に行き着いたのですが、ここで、
要するに、
「掲示板開設時点で実行の着手がある。開設時に可能性を認容していれば、未必の故意がある。」
という。
この東京高裁の理論の当否はともかく(上告中!)、これでいけば、媒介者は正犯となりうる。ISPも対象外ではない点が怖いところです。
東京高裁H16.6.23はプロバイダーに削除可能性があることを認めているのだから、単なる「通路」という評価ではありません。
とありますが、
そうならちょっと怖い気もします。
オフトピ (スコア:3, おもしろおかしい)
大変失礼いたしました(^^;
Re:正犯ですか (スコア:1)
Re:正犯ですか (スコア:1)
削除依頼が来ると文書も削除しないと駄目なのかも。
と言うか、名誉毀損罪とかも、要求があれば送信し続けるので、名誉毀損と明らかに思えるものは速やかに削除しなければ未必の故意で正犯扱い?
エロ画像アップローダーより、2chとかに影響を与えそうな気がするけど。
Re:正犯ですか (スコア:0)
こんなのが放置されるなら、容易に口先だけで罪を逃れることができますな。
Re:正犯ですか (スコア:3, 興味深い)
問題は、どういう場合(作為犯か不作為犯か?)に、どういう責任(正犯か幇助か?)を負うのかです。
プロバイダ責任制限法の刑事版を作ればいいんですけどね。
Re:正犯ですか (スコア:0)
親コメントは、
プロバイダ責任法の場合、権利関係の侵害に関して、ISPやサイト管理人らの責任を明確化しているが、
刑法に抵触する場合それが無いので、責任をどの様に負うのか不明な点が多い
って事でしょ?
>それとも、法に触れるものはうpしないでくださいと書いておけば、
と
>猥褻画像を公然と陳列できる権利が発生するでも?
は別問題じゃないかい?
Re:正犯ですか (スコア:1)
ただ、正犯というのは、結果の発生の可能性が類型的に高い行為をした場合で、単に唆したに止まる場合には相手にも規範意識があるはずだから正犯とまではいえず教唆犯に止まるというのが原則だけれども、現状のインターネットでは、万全の監視・削除体制なしにアダルト向け画像付き掲示板というものを作った場合、違法な画像がアップロードされるという結果発生の可能性は相当高いとも考えられるので、正犯が成立すると必ずしもいえないわけではないかも。
しかし正犯にせよ教唆にせよ幇助にせよ、正面から犯罪成立を認めると、画像付き掲示板というものが全滅しかねず、やはりここまではOKという何らかの明確な線引きは必要と思われます。
Re:正犯ですか (スコア:1)
>神奈川県警では容疑について、逮捕された被疑者らは、既に逮捕されている被疑者らと共謀の上、2006年6月15日~2007年2月21日までの間、運営会社のサーバー内に男女の性器等を露骨・詳細に撮影した猥褻画像を記憶・蔵置させ、インターネットを利用する不特定多数の者に同画像が閲覧可能な状況を設定し、上記画像にアクセスしてきた不特定多数の者にこれを受信させて閲覧させ、公然と猥褻な図画を陳列したものとしている。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/24/15823.html [impress.co.jp]
「共謀の上」って、未必の故意だとこう表現するのだろうか?
「わいせつ画像などを載せたとして」「わいせつ画像を掲示したままにして」「されたわいせつ画像を掲載したとして」「投稿されたわいせつ画像を削除せずに放置したとして」とか色々な表現のニュースがあるけど、「既に逮捕されている被疑者らと共謀の上」と表現されたのははじめた見た。
>某画像の主な公開の場所が画像ちゃんねるだったことから始まった今回の騒動ですが、僕たちは今、無修正画像の削除漏れを指摘されています。
>スタッフ一同、必死で画像のチェックをしてるんですがなかなか終わらないんですよ。
>(画像多すぎ!)
http://gach.exblog.jp/5171454/ [exblog.jp]
削除漏れは指摘されていたんだよね。これって警察からでしょ?
削除漏れの指摘って、具体的にはURLリストとかで具体的に指摘されたんだろうか?
それとも、「無修正画像がまだ沢山ある」みたいな抽象的な指摘?
Re:正犯ですか (スコア:0)
持っているだけで犯罪=正犯になるんだから。
#入手方法については別に規定は無いよいね?
通常のアダルトなら配布可能って点のみ(保有は問題ない)が問題だから、アップした奴の責任が大きいんだが。
Re:正犯ですか (スコア:2)
それは販売目的での所有などに限定されます。
一般の所有や入手は犯罪ではありません。
Re:正犯ですか (スコア:0)
値札が貼ってあると、1冊持っていただけでも販売目的所持としてしょっ引かれます。
Re:正犯ですか (スコア:0)
子どもを犯罪の被害から守る条例
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40110811.html [pref.nara.jp]
(子どもポルノの所持等の禁止)
|第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでの
|いずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を
|記録した電磁的記録を保管してはならない。
(子どもポルノ:写真、電磁的記録の両方。子ども:十三歳に満たない者)
Re:正犯ですか (スコア:0)