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まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
その研究だか何だかが公益に供する場合は「他者の私権侵害」は認められるよね。
などとコピペで返してもしょうがないんですが。
実際、標準化団体が出している腐ったリファレンスコードを 元に実装されたmp3デコーダで再生できないと言われて苦労し続けております(した)。
別に対応する必要のある立場ではないといえばないので、気楽なものですが。 どういうところでミスが発生し、そしてそれがどのように伝播するかについて勉強でき、 色々と興味深かった、ということにしておきます。一部強烈にうざかったけど。
まあ結局のところ駄目なものは駄目で、いいものはいい、文句があるなら指摘しろ、というところでは。
#文句を言いようが無いor言っても今更なものにくらべればとてもマシですよ。 #数が出た奴には勝てないというのは商品としてはおやくそくでしょう。 #(いくらiTunesのAACエンコーダが吐いたデータがバギーでも再生できないと駄目、とか) #技術者としては激しく納得行かないけど。
# あとACさんの「立場」がどの辺なのかも知りたいところ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
特許の送信可能化権 (スコア:0)
# 紙にソースコード印刷して、各自スキャナで読んでOCRしてくれってのは、日本ではどうなんでしょう?
Re:特許の送信可能化権 (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
Alef_Fさん:
>特許というのは公開されることが前提ですから、送信権もへったくれもないでしょう。
でも、そのままコンパイルや実行出来る訳ではないですね。MULTI2の特許も人間が理解出来る形で書かれてます。
#1256284さん:
うん、勘違いしてた。申し訳ない。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
送信権とかそういうややこしい話は出てこなくて、損害賠償請求訴訟に際して「どの程度の数が配布されたか」が問題にされるだけだと思います。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 参考になる)
第六十九条の「試験又は研究」であると主張するのは駄目?
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 興味深い)
まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1, すばらしい洞察)
特許権者の正当な報酬を払えば公開できるのですから、
払わないと公開できないってのが「言論の自由」を縛ってますか?
# しかも「表現」じゃなくて「言論」だしな...
そもそも「~の自由」の御旗の元に無制限に他者の私権侵害することが認められるわけでなし。
また、
> だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。
ってのも説得力が感じられません。
(本来の特許の思想としては)それら二次的な資産が公開されることよりも、
元の特許を構成するアイデア自体が世に出なくなることを問題視するかと。
そもそも、それが公開されることにより発展する「技術」って何?
規格書どおりに実装されているだけなら、規格策定段階の「技術」を
越えたものではないわけだし。
誰かがただで利用できて「便利でお得」だとは思いますが、
技術的な進歩があるとは思えません。
その分特許権者を保護したほうが、よほど「技術の発展」を促進するのでは?
もちろん、規格団体自身が規格の普及のためにリファレンス実装を公開したり、
特許権者の認可の下にライセンスフリーにすることは望ましいと思ってますし、
権利者の許諾した範囲で「便利でお得」な選択肢が増えることはありがたいですが。
実は(立場的に)「規格実装」をうたいながら実は穴だらけのフリーの実装が
「無保証」としてばらまかれるのって、かなり迷惑だったりします。
そういうのに限って拾って組み込む人がいて規格非準拠のツールや再生産されたりする...
その「迷惑」を回避する手段として、各種の権利を振り回して公開停止させることも
つい考えてしまうんですが、それってやっぱり問題でしょうか?
# ろくに規格書読まずに作ってる連中に指摘したって、
# どーせ次のバージョンアップでまた非準拠部分を仕込むのが目に見えてるし...
スラドには珍しいかもしれませんが、そう考えている者もいるってことで。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
「試験」なら公開する必要ないよね?
「研究」だとしても、不特定多数にばらまく必要ないよね?
そもそも、この方、ホームページでソースを公開した理由書いちゃってるじゃない。
「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」って。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
> そもそも「~の自由」の御旗の元に無制限に他者の私権侵害することが認められるわけでなし。
その研究だか何だかが公益に供する場合は「他者の私権侵害」は認められるよね。
「無制限に」の部分は程度問題なんで敢えてスルー
> その分特許権者を保護したほうが、よほど「技術の発展」を促進するのでは?
どうかなぁ?
技術の発展が目的だとすれば、
理想は「特許権者を保護しつつ対象技術の派生を封じない」事か。
そもそも技術の発展を目的とした法の話ではないけど、
> その「迷惑」を回避する手段として、各種の権利を振り回して公開停止させることも
> つい考えてしまうんですが、それってやっぱり問題でしょうか?
立場的に理解は出来るが、
解決になってない誤魔化しに過ぎないと言う点では、大問題だと思います。
そして、内側の問題を外側からの「迷惑」と置換して誤魔化すことは、
逆に「暴き立てる行為」を正当化してしまうと思う。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
一意に結果が出るもんでもないと思いますけど。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
個人が思い込むのは勝手ですが、権利者側や裁判所は関係ない話ですから。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
追試を求めるのに必要じゃね?
> 「研究」だとしても、不特定多数にばらまく必要ないよね?
匿名の個人が不特定多数で研究してるんだから仕方ない。
と、言い逃れできちゃうよ。
「必要が無い」を根拠にするのは何事においても筋が悪い。
「すべきでない」で説明すべきですね。
# 今後の貴方のツッコミライフの参考になれば
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
追試そのものがいらないんじゃない?
>匿名の個人が不特定多数で研究してるんだから仕方ない。
いや、研究に関係ない人にも公開されてるのが問題なの。
>「必要が無い」を根拠にするのは何事においても筋が悪い。
>「すべきでない」で説明すべきですね。
この公開方法では、試験や研究と無関係の人へも公開してしまう事になるから、すべきではない。
って言えばいいんですね。
どちらにしろ、今回の件は、試験や研究の為ではない時点でダメだと思いますけど。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
もともとこっそりとやってたスレなのに
勝手に覗いて大騒ぎしてるのが貴様らじゃねーか
俺らは解析したいだけなんだからほおっておいてくれよマジで。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
じゃ黙って黙々とやってください。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
などとコピペで返してもしょうがないんですが。
実際、標準化団体が出している腐ったリファレンスコードを 元に実装されたmp3デコーダで再生できないと言われて苦労し続けております(した)。
別に対応する必要のある立場ではないといえばないので、気楽なものですが。 どういうところでミスが発生し、そしてそれがどのように伝播するかについて勉強でき、 色々と興味深かった、ということにしておきます。一部強烈にうざかったけど。
まあ結局のところ駄目なものは駄目で、いいものはいい、文句があるなら指摘しろ、というところでは。
#文句を言いようが無いor言っても今更なものにくらべればとてもマシですよ。
#数が出た奴には勝てないというのは商品としてはおやくそくでしょう。
#(いくらiTunesのAACエンコーダが吐いたデータがバギーでも再生できないと駄目、とか)
#技術者としては激しく納得行かないけど。
# あとACさんの「立場」がどの辺なのかも知りたいところ。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
「無断リンク禁止」って書いても、守らないやつら多すぎ。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
だからさぁ、
これが裁判ならば兎も角、
自分の主張をぶつけあってる次元なら、
「要る」か「要らない」かは主観でしか無くて、
ツッコミとしては(貴方の自己満足以外には)機能しないよ、
って言ってるの。
> 研究に関係ない人にも公開されてるのが問題なの。
関係無いかどうかは貴方が決めるの?
公開者してみれば、興味を持ったヒトやソースをDLしたヒトは、
全てその研究に関与するヒトってコトになると思うよ。
なので、
> 試験や研究と無関係の人へも公開してしまう事になるから、すべきではない。
では不十分。
> 今回の件は、試験や研究の為ではない時点でダメだと思いますけど。
「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」と書いている事が、
「試験や研究の為ではない」と言う根拠にはならないよ。
# なんでこんなにディベート能力低いんだ
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
確かに、私の主観に基づいた意見です。
しかし、この私の主観が、正しいという事を説明する事が出来るかもしれないと思うので、議論を諦めるつもりはありません。
>関係無いかどうかは貴方が決めるの?
>公開者してみれば、興味を持ったヒトやソースをDLしたヒトは、
>全てその研究に関与するヒトってコトになると思うよ。
>「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」と書いている事が、
>「試験や研究の為ではない」と言う根拠にはならないよ。
「試験又は研究の為」といえば、特許の権利者に許諾無く、特許を利用した製品を売る事が出来るでしょうか?
おそらく無理です。
「販売者にしてみれば、買った人は研究に関与する人だ」とか言っても、通じるとは思えません。
そもそも「公開者にしてみれば」等という前提をつけた事が、世間からはそう判断されないと自覚している証拠だと思います。
また、「利益目的の販売」だった事は、「研究の為」という言葉の信憑性を著しく下げます。
程度の差はありますが、「研究の目的とは別に、自分の利益を目的としていた」事は、「研究の為」という主張を危うくします。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
私は「公開者が正しい」と言いたいわけじゃないんだ。
貴方の指摘が的を得てないと言っただけで、
だから、貴方の文中の「おそらく」とか「通じるとは思えません」の部分を、
「何故」そうなのか掘り下げてみては如何かな?
そっちの方が堅い結論になるよ。
# 別にここに書けとは言わないけど、
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
彼らが公開したソースに、他人の特許が含まれてるかどうか知りませんから。
>だから、貴方の文中の「おそらく」とか「通じるとは思えません」の部分を、
>「何故」そうなのか掘り下げてみては如何かな?
そう思って、いろいろ調べてみましたら、とても参考になる資料を見つけました。
内閣府ホームページに、総合科学技術会議の「知的財産戦略について」という資料の一つ [cao.go.jp]に、「試験又は研究について」の詳細が書かれています。
まだ詳細に読んではいないのですが。
いくつか興味深い事が書かれています。
特許権が効力を持つのは「業として」の場合だけ、個人的家庭的な場合は効力を持たない。
「業として」は「営利的活動のみ」とは限らない。大学等での研究も「業として」とされる可能性が高い。
判例は少ないが、その中の1つとして、「除草剤の販売目的で農薬登録を得るための薬効等の試験」が上げられている。
「試験」であっても、主な目的が「技術の進歩」ではなく「販売目的」であった為に、権利侵害と判断されたようだ。
そして、その「技術の進歩を目的とした試験」については、条件が限定されるともある。
「特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験」の3つらしい。
以上から考えるに、「不特定多数への公開」は、「個人的家庭的」ではないので、「業として」とされる可能性がある。
「販売目的」ほどではないが、「利益を期待しての公開」は、やはり危険なのでは無いだろうか?
問題となっているソースの公開は、「技術の進歩」を目的とした「試験又は研究」の条件に当てはまっているだろうか?
まず。特許性を調べるのに公開は必要ないので、「特許性調査」でないのは確かである。
「機能調査」とは、その特許の許諾を受けるかどうかを判断する為のものであり、公開する必要は無い。
考えられるのは、「改良・発展」だけだと思われる。
公開する事が、いったい何の改良・発展になるのか、それが説明できれば良いのだが。
「公開した結果、誰かが改良した」なんてのは、「試験又は研究をしたのはその『誰か』」であって、公開した人では無いだろうし。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
公開状態で研究しているのであって、研究のために公開してるんじゃないんだから、
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
「研究の為」に特許権の効力が及ばないとされているのです。
「研究の為に必要ではない行為」は、それは「研究の為」では無いのです。
つまり、特許権の効力が及ぶという事であり、権利の侵害となる。
>公開状態で研究しているのであって、研究のために公開してるんじゃないんだから
その公開状態が、研究に必要な条件ではないのなら、やはりそれは「研究の為」とは言えません。
Re: (スコア:0)
その文書に拠れば、業として判断されるためには、それが経済活動の一環として実施されている、という点が明らかにされる必要があります。
大学での研究などは、明らかに研究することで報酬を得ているわけで、営利目的の研究でなくとも研究することそのものが業として判断される可能性が高い、と書かれているわけです。
したがって重要なのは、marumo氏が件のソースコードを公開することが、彼の経済活動の一環をなしているか?という点であります。
以上を踏まえると、あなたの
>以上から考えるに、「不特定多数への公開」は、「個人的家庭的」ではないので、「業として」とされる可能性がある。
いう意見は、「不特定多数への公開」が公開した者の経済活動の一環でないなら、誤った解釈である可能性が非常に高い。