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かく言う自分も部下なんぞいない偽装管理職です。自分が勤務する会社の場合は、デスクワークが中心の30歳以上はみんな何かの肩書きがつけてあります。で残業を暗黙のノルマにする、と。
1年間文字通り休日無しで働いたんで(ここの皆さんはある意味普通かもしれませんが)、今月は毎週金土日を休みにさせてくれ、と要求したら「ボーナス要らないの?」と遠まわしに言われました。2年前まではそのボーナスも出ませんでしたが。ちなみに嫁は私のボーナスを「残業代」と呼びます(笑)
親戚の会社で働いてるんで辞めるに辞められないからAC。
になってますか?
...県の最低賃金にも達しないようですorz
あと、#1288447のACさんが書かれている話ですが、うちは基本的に製造業で、残業があまり無い現場作業者が殆どであるため、変形労働時間制は一定の効果をあげているようです。
そもそも、あまりの無茶苦茶ぶりにかつて監督署から指導を受けた際、「こんな方法もあるよ」と提案されたものだそうで、「おかげでずいぶん助かった」と役員どもは申しております。盆・正月・5月の連休の損失分を別の忙しい時期に付け直しできますから。
効果のあがり辛いデスクワーク組には役を付けてコストダウン、という按排です。
そもそも就業規則が就業規則として正しく扱われる運用をしていない場合、労働基準監督署に駆け込んだ際に就業規則として認めない、というのもあったりしますね。
あなた (元 AC じゃなく) の会社、就業規則は正しく運用されていますか? 社員がいつでも自由に確認できる状態にない (職場での掲示、冊子配布、PDF 等の電子文書で各個人 PC に存在する等を満たしていない) 場合、就業規則として無効になりますよ。
# ということで、確認した就業規則自体意味がない可能性も。余計怒りが湧いたりして。(笑)
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
偽装管理職問題 (スコア:4, すばらしい洞察)
耐震強度,食品,偽装請負の次はこんなところにまで偽装問題が及んでいるんですね…。
Re:偽装管理職問題 (スコア:2, 興味深い)
偽装管理職は人件費を抑えたい中小零細企業ではよく聞く話。
私の弟も人手不足(というか、皆逃げちゃったんだけどね)を理由に
なんちゃって管理職にされた揚げ句、残業増、賃金減となり、鬱っ
ぽくなった揚げ句退職しました。
幸い退職金は出たようですが、退職金すら払われないケースもある
とか。
こういったダメ会社は違法云々いった所ですでに会社としての呈を
なしてないから、賃金の差額や残業代払う能力もないんでしょうな。
退職金が払われるうちに円満退職が理想かも。
Re:偽装管理職問題 (スコア:3, 興味深い)
かく言う自分も部下なんぞいない偽装管理職です。自分が勤務する会社の場合は、デスクワークが中心の30歳以上はみんな何かの肩書きがつけてあります。で残業を暗黙のノルマにする、と。
1年間文字通り休日無しで働いたんで(ここの皆さんはある意味普通かもしれませんが)、今月は毎週金土日を休みにさせてくれ、と要求したら「ボーナス要らないの?」と遠まわしに言われました。2年前まではそのボーナスも出ませんでしたが。ちなみに嫁は私のボーナスを「残業代」と呼びます(笑)
親戚の会社で働いてるんで辞めるに辞められないからAC。
本当に得ですか (スコア:1)
サービス残業・休日出勤の賃金 < ボーナス
になってますか?
偏っていないと宣言する人なんて信用できん
Re: (スコア:0)
になってますか?
...県の最低賃金にも達しないようですorz
あと、#1288447のACさんが書かれている話ですが、うちは基本的に製造業で、残業があまり無い現場作業者が殆どであるため、変形労働時間制は一定の効果をあげているようです。
そもそも、あまりの無茶苦茶ぶりにかつて監督署から指導を受けた際、「こんな方法もあるよ」と提案されたものだそうで、「おかげでずいぶん助かった」と役員どもは申しております。盆・正月・5月の連休の損失分を別の忙しい時期に付け直しできますから。
効果のあがり辛いデスクワーク組には役を付けてコストダウン、という按排です。
Re:偽装管理職問題 (スコア:1)
それは例え役職の無い平社員であったとしても、紛れも無く「管理監督者」だと思うのですが。
Re:偽装管理職問題 (スコア:1, 興味深い)
変形労働時間制で残業代などの抑制が一律にできるというのは、勘違いです。
よくある考え方でいうと、一ヶ月○時間を月定労働時間として、または一年○時間を年間労働時間として、オーバーした分を残業とみなすという給与計算ができる制度という解釈で、結構な時間の残業代がうく…というのですが、これが勘違いなのです。
中小企業の経営者がよくやっている間違いなのですが、法律どおり運用すると、季節や月、月初、月末といった特定の時期によって就業時間が延びるような職業であれば残業代抑制につながりますが、効果は思ったほどではないはずです。
そもそも、この規定はスキー場や月末に在庫棚卸しをするようなスーパーなどを想定しています。
このような仕事では、例えばスキー場なら冬の間は忙しいということで、冬の間だけ6時~18時とし、他の季節は10時~17時と提示するような形を想定しています。
そこで、#1288212でリンクされている変形労働時間制の解説ページにあるとおり、明示的な就業規則となるわけです。
もっとも、例に示したスキー場のケースでも、冬の間の一日12時間の休憩1時間で実質11時間労働のうち、法定の8時間を超える分に関しては、0.25倍の割増賃金を支払う必要があります。通常ですとこの部分が1.25倍の賃金となるわけ、そこに変形労働時間制の意味があるようです。
また、変形労働時間制を使っていても、就業規則に定めてある法定休日(例えば土日休みとなっていても、法定休日は日曜日だけとかになっているはずです。通常の休日の規定とは違うので注意)に出勤させる場合、0.35倍の割増賃金の支払いをする必要があります。
# と書いておいて言うのもナンですが、0.25倍、0.35倍についてはちょっとうろ覚えです。
変形労働時間制を採用している企業では、月の労働時間を全て足して月定労働時間(例えば160時間)からオーバーした分を残業代としているというところが多いようですが、これは法の運用から外れる形式です。
もし、季節によらず一律に9時~17時で就労時間を定めている会社であれば、変形労働時間制をうたっていても、17時以降を残業時間と考えて1.25倍の賃金を支払う必要があります。
つまり、変形労働時間制を利用して残業代なしに一番長く労働させようとするならば、土日休みの会社の場合で言うと、何日かの土曜日出勤するよう就業規則に定め、全体で2085.7時間(うるう年ではない年)以下になるように調整しておく必要があるということになります。
ここまで見てみると、あまり残業代の軽減には繋がらなそうに見えませんか?
更に、この内容を労使協定として文章に定め、労働者の多数決によって選出された労働者側の人物の意見書とともに労働基準監督署に届出をしてから、会社の事務所などに文章を備え付けて従業員がいつでも閲覧できる状態を保たなければ、変形労働時間制の規定は無効となります。
実はこの、届出や労使協定をしていない企業も結構あるようです。
この場合、
労働基準法>(労働基準法により定められた)法令・省令>就業規則>労働契約
の順で、上位より労働者側が不利益になる部分に関しては上位の内容を正とするとされています。
また、ここもよく勘違いされている場所なのですが、この話は正社員・契約社員の関係なしです。
一度、特に就業規則を確認してみてはどうでしょうか?
結構怒りがこみ上げてくると思いますよw
# どうせ違法なら無理に法に則ってる風の体制を敷かずに、とことん違法にしちゃえばいいのに…と思うのですが、けっこう経営者もチキンなのですかね。
Re:偽装管理職問題 (スコア:1)
そもそも就業規則が就業規則として正しく扱われる運用をしていない場合、労働基準監督署に駆け込んだ際に就業規則として認めない、というのもあったりしますね。
あなた (元 AC じゃなく) の会社、就業規則は正しく運用されていますか? 社員がいつでも自由に確認できる状態にない (職場での掲示、冊子配布、PDF 等の電子文書で各個人 PC に存在する等を満たしていない) 場合、就業規則として無効になりますよ。
# ということで、確認した就業規則自体意味がない可能性も。余計怒りが湧いたりして。(笑)
Re:偽装管理職問題 (スコア:1)
とりっぱぐれとかあまりないと思う。
そういう会社なら、退職金とか気にせずに思う存分戦えると思うよ。
Re:偽装管理職問題 (スコア:1, おもしろおかしい)