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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:0, 興味深い)
法律ってそんな適当な気分次第の運用なの?
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:2, すばらしい洞察)
つまり適当な気分自体は判断材料になる、けど気分の収拾は結構厳格になされている。被害者の示談を取っているかまったく賠償に応じようとしないかで、交通事故の加害者の罪がかわるのはそんなに変かな?
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
客観的に判断する事は不可能なんだから、運次第でどうにでもなってしまう。
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:1)
親コメントの罪が変わるというのは変ですね、罰だ。
Re: (スコア:0)
イケメン → 無罪
ブサメン → セクハラ
とかそういう話ですか?
#たぶんちょっと違うのでAC
何回もイケメンとか書きたくないので (スコア:1)
閑話。常識的に考ると、相手の意に反するかどうかなんておちちつく側からは分からないじゃないか、という屈託した思いが出てきます。でも#1346000 [srad.jp]さんの、イケメンとブサメンを夫と米屋(逆でもいいですけど)に置き換えると、まあありかな、と思えてきませんか?なら構成要件はある意味妥当だと皆が考える(判決に納得してくれて裁判が信頼を損なわない)ように客観化されたりなんなりの改変を受けるでしょう。もしくは行為の側からハックして妥当な結論に持っていくかもしれませんが、同じことです。おちちつく罪は押し込まれて谷が作られたら、と、ついてないよ触っただけ、は視点が違うだけですな。
んでF女は無罪でH女がセクハラ罪になったとします(私はH女がブサイクだとかタヌキだとか主張したい訳ではありません)。そこでは例えばH女の行為はN女の意に反していた(F女の行為にはH女の同意があった)、という事実が決め手になっているわけです。F女とH女はどちらもN女のおちちついたわけですが、刑事的な評価としては別の行為をしたのだと考えてください。セクハラ罪だからややこしいですがここは被害者感情云々と切り離して考えてください。#1345986 [srad.jp]のコメントや、#1346011 [srad.jp]の突っ込み通り、通常被害者がどう思ってようと犯罪かどうかとは関係しません。更にH女にどのような刑罰を科すかは別に考えます。ここでやっと被害者の感情が出てきます。どれくらい被害者感情を考慮に入れるかは犯罪の類型ごとに異なるでしょうし、加えて人の真意はわからないので、やはりフィルタを通して感情を捉える必要があります。つまりN女が冥い目をして「頭冷やそうか」と言った、もしくは修正された表情で軽くたしなめた場合、かなり違う感情が推定されるのではないでしょうか。それぞれの場合貴方なら、N女にどのような刑罰を科しますか?ちょっとくらい変わってきません?
Re:何回もイケメンとか書きたくないので (スコア:1)
N女はセクハラ被害者では?
というか、普通にABCとかにしておけばわかりやすいのに。
わざわざ魔法少女の顔を思い起こしながら読解するのは面倒ですよ。
#「修正された表情」とか、わけわかんないです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 客観的に判断する事は不可能なんだから、運次第でどうにでもなってしまう。
裁判というものは、事実認定においては客観的でなくっちゃならないが、量刑を決める段階になるとそもそも「客観的に判断する事は不可能」ですし、それが社会で批判をうけていないところを認識しておくべきです。
たとえば、交通事故でも意図的な傷害であっても、事件後被害者に謝罪すらしない被告と、謝罪し金銭的な補償、慰謝料も払って被害者から寛大な判決を求める上申書が出ている被告を同じ量刑に処すのは社会的な正義にかなっているとお考えでしょうか?
裁判関係の報道でよく聞く「情状を酌量する」というのは、まさに裁判官の主観的な判断を入れているのですよ。
Re: (スコア:0)
社会で批判をうけていないらしいのでそういう物だと諦めるしかないんでしょうけど、根本的にはその辺からしておかしいと思うんですけどね。
裁判官は神様でもなければ殆どの場合大岡越前ですらないでしょうから、そんな一人のただの人間の受けた印象で量刑を決められてはたまった物ではありません。「どうしても犯罪を犯さざるえない事情があった」とかならともかく、「被害者が怒っている」とか「被告に反省の色が見える/見えない」なんてどうとでも嘘をつける理由で刑が決まる訳ですし。被告の演技力次第で刑が重くなったり軽くなったりしちゃたまりません。更に、たまたま裁判官の虫の居所が悪かったらどうなるものかわかったもんじゃありません。
裁判員が同じ判断をしたらおそらく猛烈に批判されるでしょう。日本では妄信と言っても良い程に裁判官が信頼されているんですかね。
Re: (スコア:0)
刑法は被害者の感情などに左右される事はなく、あくまで違法行為に対する事実認定とそれに基づく量刑を判断します。
稀に被害者(やその遺族)の感情や意見も考慮されますが、それも含めての被害認定だからです。
※例えば一人息子に対する老いた両親の心情や、被疑者に同情し更正を願う被害者の願いなどが刑罰の軽重に影響します
今回は「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」とありますが
もし裁判官の発言(判決文)ならば、これは少し異常な言い回しに感じます。
本来ならばアニメの著作権者らの被害状況を認定し、被害状
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:1)
刑事裁判上でも権利者の考えは非常に重要では?
権利者の考えを抜きにして客観的に「著作権の侵害」を判断することはできません。
(ある著作物がネットで配信されていたとして、
それが権利者の許可を得ていないものであれば公衆送信権の侵害になりますが、
権利者の許諾が得られたものであればまったくの合法です。)
Re: (スコア:0)
>刑事裁判上でも権利者の考えは非常に重要では?
著作権の侵害の有無を含めて、侵害行為の賠償は民事で争う内容だと思いますが。。。
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:2, すばらしい洞察)
たとえば、「著作権利者の許諾を得たネット配信」と「著作権利者の許諾を得ていないネット配信」では、
前者は刑法上も無罪ですが後者は有罪。
では、「著作権の侵害の有無は民事で争う内容である」といって「許諾を得たかどうか無視」した状態で、
刑事裁判上、前者と後者を区別することができるのですか?
建前上は、著作権の侵害は親告罪ですから、前者が刑事裁判にのることは無いはずですが、
「権利者が出していた許諾の条件(の理解)と、配信者が受けていると考えていた条件(の理解)に食い違いがあったために、訴えが発生した」
ような場合には、権利者の考え(というか許諾の範囲)は、刑事裁判上でも重要な意味があるでしょう。極端な話、
「権利者は許諾を出してたのに、間違えて侵害していると訴えてしまった」
なんてケースも考えられるし。
Re: (スコア:0)
被告人には、真摯な反省はうかがわれない。
これらの事情に照らすと,被告人の刑事責任は重い。
というのは良くあると思いますが、やっぱり異常な言い回しなのでしょうか。
Re:「アニメの著作権者らの憤りも強く、刑事責任は重い」? (スコア:1, すばらしい洞察)
でも実際には、そこまで酷いものではないです。
裁判官という個人の判断にゆだねられては居ますが、その判断基準は客観的なものです。
今回の件も、著作者が怒ってるという事は、それだけ社会に迷惑をかけたという基準のひとつとなる訳です。
社会にとって、より悪い事は、より罰が重くなるのです。
ですから、なんら問題はありません。
Re: (スコア:0)
報復の無限連鎖を止めることが目的なんだけど、元が報復であることには違いない。
笑って済ませる訳にはいかない場合ももちろん定められてはいますが、
被害者の感情が影響しないって訳にはいかないでしょう。