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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
NHKは見ます (スコア:-1, フレームのもと)
でもNHKの方針には疑問を持っているし義務もないので受信料は払ってませんけど
Re: (スコア:1)
NHKと受信契約を締結することは義務です。
そして、受信契約を締結すれば、受信料の支払いは契約上の義務です。
例外はありますが、三段論法で「テレビがあるなら受信料を払うのは義務」といえます。
見てようが見てなかろうが、払ってください。見てるならなおさら。
# 時折、義務じゃないと言う人がいて、それを吹いて回ってるけど、
# 根拠ないデマというか、アジにしか聞こえない。
Re:NHKは見ます (スコア:1, 興味深い)
よしんば受信契約を結ぶことが義務であっても、受信料を払わねばならないことがセットになるとは飛躍しすぎです。
原文を読んでも、受信料を払わねばならないとは解釈できません。
また民法では契約には双方の同意が必要である為、片方が同意しなければ契約そのものが成立しません。
NHKが信用できない受け答えしかしない事を理由に契約を断ることは十分可能です。
Re:NHKは見ます (スコア:1)
また、放送法32条2項には「契約したならNHKは受信料免除はするな」という趣旨が書かれています。
これは前提です。
NHKと「受信料0の契約」をすれば支払わなくてかまいません。
また、2項の規定は「受信者は受信料を支払え」と書いてあるわけではないのは確かですが、
契約して払わなければ、民事で争ったら負けるに決まってるので、実質義務とかわりません。
あとは、「契約の義務をはたした上で、契約を成立させない」しかないわけですが。
「NHKが信用できない受け答えしかしない」だけでは「契約を成立させない理由」でしかありません。
将来的に「契約の義務を果たす」証明、つまり、「契約する意思があること」を証明するべきです。
そうでなければ、「契約の義務を果たしていない」ことに違いはありません。
「受信料の支払いをする気があるが、相手が今のNHKなら嫌」ということなのであれば、支払いの
意思を客観的に確認できるように、NHKへ改善要求を内容証明で出すなり、確認の民事裁判を
NHK相手にするなり、いくらか手段はあるでしょう。
多分一番簡単なのが、#1354894 [srad.jp]にも書いたように、供託手続をすることでしょう。
最低限この程度はやらないと、民事訴訟で勝てない気がします。
ざっと調べた限り、2005年には「番組内容によって受信料支払い義務の存否や額が左右されない」
という判決が横浜地裁で出ているようです(原告控訴せず確定)し、「ケーブルテレビ加入により
見るつもりのないBSが受信できるようになった」人がおこした「受信料支払い義務不在確認」の
訴訟は、去年末に大阪地裁において請求棄却の判決が出ています(こちらは控訴中?)。
判例としての価値があるかどうかは知りません。
> NHKが信用できない受け答えしかしない事を理由に契約を断ることは十分可能です。
とのことですが、その根拠は何ですか?
ああ、放送法の改定して、32条削ってしまえば、前提自体崩れますね。
やりたい人は勝手にがんばってください。
# いやしかし、ググればググるほど、「国営放送に受信料は不要」だとか「とにかくお金を
# 払いたくない人」がゴネてるだけにみえる発言がぼろぼろ出てくる。
# 国営放送なら「受信税」になるだけだっつーの。
## NHKの姿勢に疑問があるし、癒着が激しいのも否定しないが、その改善を要求することと、
## 番組の恩恵を得ることと、受信料を支払うことは別問題ですね。
### 「見てるなら払えよ」という感覚は民事でも通用するので、そういう判決になるでしょうが。
Re:NHKは見ます (スコア:1)
「『放送』とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」
に当たらないので、放送法の縛りをうけないのでは?
Re:NHKは見ます (スコア:1)
「ケーブルテレビ化したことで地上波契約から衛星契約に変わって受信料があがった」
ことの訴訟なので、「ケーブルテレビでのNHK視聴」に関しては争点にしなかったようです。
指摘の部分に関しては、別のところでも裁判続行中のようなので、最終的に司法の判断が
どういうことになるのかわかりません。
払ってないですね (スコア:0)
その代わり、ケーブルテレビの料金NHKの受信料も含まれてますが。
#受信料分を値引きしてもらうことが可能なのかどうかは知らない。