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運転している側としては住宅街など歩道のない路地での運転は非常に神経を使います。 歩行者優先と解っていますし運転には気をつけていますが、 後ろから接近する車に気づいてもらえれば双方に取ってメリット大なんですがね・・・ かといってクラクション鳴らすわけにもいかず。 #この時期はエアコンのコンプレッサ?駆動音で気づいてくれるので助かりますが
歩行者がいつまでたっても気づかずに、しかも道が狭くて追い抜くに追い抜けず、 歩行者の後ろを低速でついていってるとストーカーみたいなカンジでヤなんです>< #そゆ時の歩行者はたいてい若い女性 ##で気づいて「なにこいつストーカー!?」みたいな目でガン見するのやめて><
●道路運送車両法の保安基準 第43条4 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
●使用過程にある自動車の保安基準の細目を定める告示(警音器)第219条 警音器の警報発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする。
●審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等5-83-2-2 視認等による審査警音器の警報音発生装置は、警音器の性能を確保できるものとして音色、音量等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものでなければならない。この場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。(保安基準第 43 条第 2 項関係、細目告示第 219 条第1項関係)(1) 音が自動的に断続するもの(2) 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの(3) 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができるもの
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
いやこれは本当に怖い (スコア:1)
周囲に雑音が多いと本当に気づきにくい。
だからってこれで音を自主的に出そうとすると、結局ひとつの利点であった騒音部分の解消がなかったことにされる。
微妙なジレンマですね...
-- やさいはけんこうにいちば〜ん!
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
運転している側としては住宅街など歩道のない路地での運転は非常に神経を使います。
歩行者優先と解っていますし運転には気をつけていますが、
後ろから接近する車に気づいてもらえれば双方に取ってメリット大なんですがね・・・
かといってクラクション鳴らすわけにもいかず。
#この時期はエアコンのコンプレッサ?駆動音で気づいてくれるので助かりますが
歩行者がいつまでたっても気づかずに、しかも道が狭くて追い抜くに追い抜けず、
歩行者の後ろを低速でついていってるとストーカーみたいなカンジでヤなんです><
#そゆ時の歩行者はたいてい若い女性
##で気づいて「なにこいつストーカー!?」みたいな目でガン見するのやめて><
Re:いやこれは本当に怖い (スコア:2, 興味深い)
残念ながら二種類のクラクションは着けられない (スコア:4, 参考になる)
ミクラクションは着けられる? (スコア:1)
だったら初音ミクの声で「車がとおりますよ」と流すのはセーフなんでしょうか?
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
本当にクラクション鳴らさないといけない場面で、小さな音しかでておらず、
山道のカーブで対向車と衝突とか。
Re: (スコア:0)
弱弱しいクラクション (スコア:0)
上手に鳴らせば、小さく弱弱しく「プッ」と鳴らすことが出来ます。
ハンドルタイプにも寄りますが、コツは軽くグーでコンと叩くだけ。
歩行者に対してはほとんどやりませんが、車道を走る自転車などに
「車が来てるよ、いきなり車線変更するなよ」
という意思をこめてプッと鳴らしたりします。