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自分で歌えば、いいんじゃない?
削除要請したという記事を読んでからも、たくさんアップされているね。Youtubeにもあるし。
そもそも、替え歌を歌って公開するのは著作権侵害なんじゃないんでしょうか?完全なオリジナルソングならいいでしょうけれど。
江戸時代に君が代が歌われたときにすぐに狂歌が塀に落書きされたそうだ。
君が代は千代に八千代にシャチホコの研いで磨いて針となるまで
日本には狂歌という伝統もあるからなあ。替え歌がただのおちょくりだったら、共感を得ないだろうけど、なんかしらの批判になっていると普通のメディアでは言及できない役割を持つこともあるしね。
今回の替え歌の最後の歌詞にある、大物云々に共感している人も多いのでは?
元の歌詞のごく一部を改変した「替え歌」であれば、同一性保持権の侵害ととることは可能でしょうが、曲はそのままでも、全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
で、実態はその中間くらい(歌詞のモチーフをそのままに、時節に沿った内容を歌詞として表現したとか)でしょうから、なかなかおもしろい議論になるとは思います。
>全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
まったく別の詩を合わせてある曲を歌っても替え歌ですよ。一部だけ替えるのではなく、全部取り替えても、替え歌。
たとえば、ボギー大佐の「サル・ゴリラ・チンパンジー」とか、文明堂のCM曲(カステラ一番)とか、「トッカータとフーガ」と鼻から牛乳とかね。
私が言ってるのは、歌詞の権利と曲の権利はそれぞれ権利者が違うので、もし、全く新しい歌詞であれば、別の歌詞の権利を侵害することはないし、曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
替え歌かどうかは関係ありません。
言い換えると、「あゝ人生に無常あり」の曲で「ギザギザハートの子守歌」を歌ったとして、これは、曲の同一性保持権も、歌詞の同一性保持権も侵害していない、ということです。だって、どちらも元と同じですから。
>曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
あのぉ、サルゴリラチンパンジーをちゃんと同じ音程で?それはそれで芸かもしれないね。
>だって、どちらも元と同じですから。
作詞作曲が同じだと、危ないだろうな
それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
>それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
著作権ですよ。わかりませんか?で、著作権者が黙認しているので、赦されているだけです。
確かに。トッカータとフーガに「ちゃらり~鼻からぎゅうにゅう~」という歌詞を付けるのはどうかと思う。
キバヤシ、いつのまにか日本は替え歌も歌えない国になってたんだよ(な(ry
えーと。
- 曲: 原曲そのまま再演。ニコ動とJASRACの包括契約により許可。- 詩: 原詩と似ているけど、剽窃というよりはパロディ(ある程度の創作性は認められる)。パロディを認めない、とは著作権法のどこにも書いていない (認めるとも書いてない)
例えばインストの曲に勝手に歌詞を付けてニコ動で歌っても、曲の使用権やクレジットの表示さえクリアなら著作権・著作者人格権の侵害にはなりませんよね。
歌のケースでも、詩をゼロから作り直したのであれば、他の歌を歌詞を変えて歌う「替え歌」も著作権侵
んー、こっちの曲は権威があるから改変はいいけど、あっちの曲はダメだから、というのは揉めそうな気がしますが、「権威が無いですって(ムッキー)」みたいなことで、それはそれで、みんな権利手放したりして。
全く別の歌詞にした歌を歌ったら、曲のイメージや価値が下がるからダメっていうのは、アリかもしれませんね。著作権の範囲?なのか、どうかは分かりませんが。(レコード会社の業務妨害?)
# クワイ河のマーチは映画よりも嘉門さんのイメージががが。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
ミクがだめなら (スコア:2, すばらしい洞察)
自分で歌えば、いいんじゃない?
削除要請したという記事を読んでからも、
たくさんアップされているね。
Youtubeにもあるし。
Re: (スコア:1, 興味深い)
そもそも、替え歌を歌って公開するのは著作権侵害なんじゃないんでしょうか?
完全なオリジナルソングならいいでしょうけれど。
Re:ミクがだめなら (スコア:2, すばらしい洞察)
ただし、この場合、訴える権利を持つのは『碧いうさぎ』の作詞者のみです。クリプトンは勿論、酒井法子さんやJASRACですら訴える権限は持ちません。
狂歌 (スコア:2, 興味深い)
江戸時代に君が代が歌われたときに
すぐに狂歌が塀に落書きされたそうだ。
君が代は千代に八千代にシャチホコの
研いで磨いて針となるまで
日本には狂歌という伝統もあるからなあ。
替え歌がただのおちょくりだったら、
共感を得ないだろうけど、なんかしらの
批判になっていると普通のメディアでは
言及できない役割を持つこともあるしね。
今回の替え歌の最後の歌詞にある、大物云々に
共感している人も多いのでは?
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
元の歌詞のごく一部を改変した「替え歌」であれば、同一性保持権の侵害ととることは可能でしょうが、
曲はそのままでも、全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、
元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
で、実態はその中間くらい(歌詞のモチーフをそのままに、時節に沿った内容を歌詞として表現したとか)
でしょうから、なかなかおもしろい議論になるとは思います。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
まったく別の詩を合わせてある曲を歌っても替え歌ですよ。
一部だけ替えるのではなく、全部取り替えても、替え歌。
たとえば、ボギー大佐の「サル・ゴリラ・チンパンジー」とか、
文明堂のCM曲(カステラ一番)とか、「トッカータとフーガ」と鼻から牛乳とかね。
Re:ミクがだめなら (スコア:2, すばらしい洞察)
私が言ってるのは、歌詞の権利と曲の権利はそれぞれ権利者が違うので、
もし、全く新しい歌詞であれば、別の歌詞の権利を侵害することはないし、
曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
替え歌かどうかは関係ありません。
言い換えると、「あゝ人生に無常あり」の曲で「ギザギザハートの子守歌」を歌ったとして、
これは、曲の同一性保持権も、歌詞の同一性保持権も侵害していない、ということです。
だって、どちらも元と同じですから。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
あのぉ、サルゴリラチンパンジーをちゃんと同じ音程で?
それはそれで芸かもしれないね。
>だって、どちらも元と同じですから。
作詞作曲が同じだと、危ないだろうな
Re: (スコア:0)
それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
著作権ですよ。わかりませんか?
で、著作権者が黙認しているので、赦されているだけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
確かに。トッカータとフーガに「ちゃらり~鼻からぎゅうにゅう~」という歌詞を付けるのはどうかと思う。
Re: (スコア:0)
キバヤシ、いつのまにか日本は替え歌も歌えない国になってたんだよ(な(ry
えーと。
- 曲: 原曲そのまま再演。ニコ動とJASRACの包括契約により許可。
- 詩: 原詩と似ているけど、剽窃というよりはパロディ(ある程度の創作性は認められる)。パロディを認めない、とは著作権法のどこにも書いていない (認めるとも書いてない)
例えばインストの曲に勝手に歌詞を付けてニコ動で歌っても、曲の使用権やクレジットの表示さえクリアなら著作権・著作者人格権の侵害にはなりませんよね。
歌のケースでも、詩をゼロから作り直したのであれば、他の歌を歌詞を変えて歌う「替え歌」も著作権侵
Re: (スコア:0)
たとえ「ちゃらり~鼻からぎゅうにゅう~」ってな歌詞をつけられても、
ごく一部の人が原曲を聴いて思い出し笑いとかしちゃうかもしれないけれど、
まぁ、原曲の権威は揺らがないと。
ところが、「碧いうさぎ」さんは、まだ曲の権威も確立されておらず、
事件のインパクトと相まっておかしなイメージもたれちゃう、
ってのが問題なんじゃね?
著作権て言うのは、そういうところを守る役目も果たしていると思うのだが。
世間の間で権威が確立される期間は当該著作物の名誉を守るべし、みたいな。
たとえ、(「碧いうさぎ」さんがそうかどうかはわからんが)
おそらくは大半の著作物なんちゅうのが著作権が切れる頃には、
誰も興味示さなくなっちゃってるとしてもね。
クワイ川のマーチは、個人的には微妙ですね。
あの曲聞くと、やっぱ「サル・ゴジラ・チンパンジー」が浮かんできちゃうなぁ…
ま、あくまでも個人的に、ですが。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
んー、こっちの曲は権威があるから改変はいいけど、あっちの曲はダメだから、というのは揉めそうな気がしますが、「権威が無いですって(ムッキー)」みたいなことで、それはそれで、みんな権利手放したりして。
全く別の歌詞にした歌を歌ったら、曲のイメージや価値が下がるからダメっていうのは、
アリかもしれませんね。著作権の範囲?なのか、どうかは分かりませんが。
(レコード会社の業務妨害?)
# クワイ河のマーチは映画よりも嘉門さんのイメージががが。