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Googleブックス [google.com]って、図書館の蔵書を電子化して検索可能にしている (コンテンツをダウンロードするのでない) わけだから、やってることは「検索機能つきの電子図書館」とも言えるわけで、これに反対している権利者は、旧来の図書館ならOKでそのインターネット版ともいえるGoogleブックスがダメであるもっともな理由を、はっきりと示す必要があるんじゃないかな。
とりあえず予想できる理由としては、
電子化した書籍をインターネットで本文まで見えるようにした既存のシステムってあるんですか?(しかも著作権者と未調整で)
あるなら理由が必要でしょう。ないなら一緒に語ること自体ナンセンスかと。可能性の範囲が違いすぎる上に相手は営利企業だし。規模なんか関係ない!という1bit論であれば、私は何も言うことはありません。
# 実際の売り上げへの影響とかは試算困難だろうなぁ・・・
今まで技術的に困難だったからだれもやらなかったというだけで、それを頭から否定するのはそれこそ日本の音楽産業と同じで頭が固いと思いますよ。こういうのは、出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであって、今までにないやり方だからダメだというのは理由として幼稚すぎやしませんか。
旧来の図書館だって、最初は無料で閲覧させるのはとんでもないという反対論があったのかもしれませんが、現在までに解決されてきているわけですから、ただ自分たちの権利が侵されるから反対というのでなく、何が将来のためになるかという視点で議論してほしいと思います。
改めて和解案の内容を読んでみましたが、希望する権利者は自分の著作物をサービスから除外 (Exclude) するようGoogleに要求できるようになっているようですし、それほどGoogleに一方的に有利な内容だとは思えませんでした。仮に和解が裁判所で承認されて正式に有効になったとしても、権利者が自分の著作物をコントロールできなくなるわけでもなく、場合によっては追加の収入があるかもしれないのならデメリットは小さいと思いますけどねえ。
まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。
>出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであってバランスも何も勝手に決めちゃって居るのが問題なんでしょう。
>まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。そういう問題ではなく、他国の管理範囲の物まで勝手に決めたのが問題。これは有る意味「米国法は各国の法より優先される」と言っているのと一緒で、立派な主権侵害。何のためのベルヌ条約なんだ?
いまいちgoogleの公式発表にいいページが見つからなかったのでITmediaの記事ですが、日本の書籍全文が米国Googleブック検索に? 朝刊に載った「広告」の意味 [itmedia.co.jp]によると、2009/2/24にgoogleは複数大手新聞に広告を出しています。米国の法ではそれで事足りている、つまり「公開する著作物の著作権者全員に、きちんと公開する旨連絡」したとみなせると。ベルヌ条約にしたがって日本でも有効ということなので、必要な連絡は済んでいます。# 少なくともgoogle日本法人の法務の解釈では。
> 米国裁判所の和解・判決が当事者外の日本人に影響するという考えは主権侵害。
(クラスアクションが有効なのであれば)日本人も当事者です。*1ベルヌ条約により、米国内法に従って(著作権者の利益となるのであれば)日本人著作権者にも有効です。*2米国における著作物を、米国内に対してのみ公開する話なので、本質的には米国内の問題です。主権がどうこうが入る余地はありません。
問題点は括弧書きした部分で、「国際条約にもクラスアクションが有効となるのか、有効だとしても範囲が適切であるのか」といった点、「他国で流通していても米国内で流通していなかったら絶版扱いとするのは適切なのか」といった「この和解内容は、本当に著作権者の利益であるといえるのか」という点です。
あとは、「和解の告知は新聞広告だけでは十分ではない(米国ではよくても、日本の慣習的には不十分)のではないか、そしてその告知内容が適切といえるのか」という「googleのやりかたはずるくね?」というところ。
個人的感想としては、非常にインチキくさい脱法行為だと思います。
*1私は米国外に居住していて、米国の市民権を持っていません。私もこの和解に含まれますか?の記述によれば、日本人であれば「あなたの国が、書籍出版の段階で米国と著作権関係を結んでいた場合。」に該当するため、米国における著作物の著作権者になります。
*2千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 [wikisource.org]の第五条などを見れば、著作権者の利益になる同盟国法は自動的に有効となるように読めます。
国会図書館 [ndl.go.jp]とかですね。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
旧来の図書館との違いはどこか (スコア:4, すばらしい洞察)
Googleブックス [google.com]って、図書館の蔵書を電子化して検索可能にしている (コンテンツをダウンロードするのでない) わけだから、やってることは「検索機能つきの電子図書館」とも言えるわけで、これに反対している権利者は、旧来の図書館ならOKでそのインターネット版ともいえるGoogleブックスがダメであるもっともな理由を、はっきりと示す必要があるんじゃないかな。
とりあえず予想できる理由としては、
Re: (スコア:0)
電子化した書籍をインターネットで本文まで見えるようにした
既存のシステムってあるんですか?(しかも著作権者と未調整で)
あるなら理由が必要でしょう。
ないなら一緒に語ること自体ナンセンスかと。
可能性の範囲が違いすぎる上に相手は営利企業だし。
規模なんか関係ない!という1bit論であれば、私は何も言うことはありません。
# 実際の売り上げへの影響とかは試算困難だろうなぁ・・・
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:3, 興味深い)
今まで技術的に困難だったからだれもやらなかったというだけで、それを頭から否定するのはそれこそ日本の音楽産業と同じで頭が固いと思いますよ。こういうのは、出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであって、今までにないやり方だからダメだというのは理由として幼稚すぎやしませんか。
旧来の図書館だって、最初は無料で閲覧させるのはとんでもないという反対論があったのかもしれませんが、現在までに解決されてきているわけですから、ただ自分たちの権利が侵されるから反対というのでなく、何が将来のためになるかという視点で議論してほしいと思います。
改めて和解案の内容を読んでみましたが、希望する権利者は自分の著作物をサービスから除外 (Exclude) するようGoogleに要求できるようになっているようですし、それほどGoogleに一方的に有利な内容だとは思えませんでした。仮に和解が裁判所で承認されて正式に有効になったとしても、権利者が自分の著作物をコントロールできなくなるわけでもなく、場合によっては追加の収入があるかもしれないのならデメリットは小さいと思いますけどねえ。
まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。
Re: (スコア:0)
>出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであって
バランスも何も勝手に決めちゃって居るのが問題なんでしょう。
>まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。
そういう問題ではなく、他国の管理範囲の物まで勝手に決めたのが問題。
これは有る意味「米国法は各国の法より優先される」と言っているのと一緒で、立派な主権侵害。
何のためのベルヌ条約なんだ?
Re: (スコア:0)
ここがねぇ、単なる逃げ口上というか何と言うか…
Googleは公開する著作物の著作権者全員に、
きちんと公開する旨連絡してないんですよね?
# ちょっとネット上で調べただけなので、知らんす、
# 間違ってたら御免なさい。
連絡してないならば、上記の様な項目など、(全くではないが)
殆ど意味が無いと思うのですが、如何でしょう?
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:1)
いまいちgoogleの公式発表にいいページが見つからなかったのでITmediaの記事ですが、日本の書籍全文が米国Googleブック検索に? 朝刊に載った「広告」の意味 [itmedia.co.jp]によると、2009/2/24にgoogleは複数大手新聞に広告を出しています。
米国の法ではそれで事足りている、つまり「公開する著作物の著作権者全員に、きちんと公開する旨連絡」したとみなせると。
ベルヌ条約にしたがって日本でも有効ということなので、必要な連絡は済んでいます。
# 少なくともgoogle日本法人の法務の解釈では。
Re: (スコア:0)
米国裁判所の和解・判決が当事者外の日本人に影響するという考えは主権侵害。
癪に障るとかそういう問題ではない。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:2, 興味深い)
> 米国裁判所の和解・判決が当事者外の日本人に影響するという考えは主権侵害。
(クラスアクションが有効なのであれば)日本人も当事者です。*1
ベルヌ条約により、米国内法に従って(著作権者の利益となるのであれば)日本人著作権者にも有効です。*2
米国における著作物を、米国内に対してのみ公開する話なので、本質的には米国内の問題です。
主権がどうこうが入る余地はありません。
問題点は括弧書きした部分で、「国際条約にもクラスアクションが有効となるのか、有効だとしても範囲が適切であるのか」といった点、「他国で流通していても米国内で流通していなかったら絶版扱いとするのは適切なのか」といった「この和解内容は、本当に著作権者の利益であるといえるのか」という点です。
あとは、「和解の告知は新聞広告だけでは十分ではない(米国ではよくても、日本の慣習的には不十分)のではないか、そしてその告知内容が適切といえるのか」という「googleのやりかたはずるくね?」というところ。
個人的感想としては、非常にインチキくさい脱法行為だと思います。
*1
私は米国外に居住していて、米国の市民権を持っていません。私もこの和解に含まれますか?の記述によれば、日本人であれば「あなたの国が、書籍出版の段階で米国と著作権関係を結んでいた場合。」に該当するため、米国における著作物の著作権者になります。
*2
千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 [wikisource.org]の第五条などを見れば、著作権者の利益になる同盟国法は自動的に有効となるように読めます。
Re: (スコア:0)
本物の図書館が蔵書をWEBに公開してますし、こちらは、はじめから合法です。
技術的な問題で誰もやらなかったわけではなく、違法だからやらなかったんです。
ですので何度も図書館法が示されているのです。
本来は違法な物を全ベルヌ条約加盟国を巻き込んで、米国内の法律のみで完結させる和解案をもってして図書館と同じに論じること自体が間違ってます。
それと、JANJANによると [janjan.jp]告訴されている方は、Googleより著作物の削除を拒否されていますので、和解案そのものの実効性も疑わしいですね。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:1)
国会図書館 [ndl.go.jp]とかですね。
◆IZUMI162i6 [mailto]