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単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
一応日本は法治国家なんで。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。
「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。それだけのシンプルな話ですよ。
これにすば同を付けた奴は一度法学を勉強しなおすべき。
これをおすすめする。http://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%... [amazon.co.jp]
法律に書いていようがいまいが関係ない。そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。これが有罪でないならそれこそ憲法違反だ。
法律ってのは書いていることが全てじゃないです。# それはもう19世紀以前の古い概念。法文のできた経緯や目的、その他これまでの判例や現代日本の習慣などもなども考慮され、そこからの解釈をもって裁判で争われる。
問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
法律より法を重視して無罪にするのはありだと思いますが、逆には問題も多いと思います。特に刑事事件では、有罪にするためには限定列挙した根拠法が欠かせませんよ。
最終的に最高裁で違憲判決が出るまでは、建前上法令を重視すべきでしょう。そのために下級審で形骸化した審理と判決を下すのもやむなしだと思います。
> 問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。> もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
他人の自由意志が介在するものを開発者の罪として裁けますかね?具体的な指示でもあれば別ですけど、最終的な殺人という結果に対して道具の開発者が責任を負うべきってのは支持しがたい。刑法の不能犯における主観説と似たような議論になって、やっぱり少数説に留まるんじゃないでしょうか。
今回の判決は「金子氏には著作権侵害を幇助する目的はなかった」ということから無罪になったもの。当然ながらその目的があったと証明されてれば一審の判決どおり有罪です。
それが殺人に置き換わるならなおさら。
狂った鍛冶屋が日本中に殺人を蔓延させるために、人を殺しやすい包丁を作って大量にばらまいたとして、警察の差し止め要求も無視してばらまきつづけ、それを狂った人間が使って大量殺人が何度も発生したとして、その鍛冶屋は責任を問われないの?その事件が起こることを認識してたのに?
> そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。
そもそもじゃありません。公共の福祉が優先されるのは、明示的にそう書かれている権利だけです。
>一度法学を勉強しなおすべき。
とか言っておいて
>法律に書いていようがいまいが関係ない。0>そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されてい
って、、、馬鹿か? 法律関係の本の表紙しか見ていないのに専門家にでもなったつもりだろうか?
なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。失礼しました。
ですが、言いたいことは変わらないです。今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
もし幇助の意志があったのなら有罪になったはずです。そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。あなたの言い分なら、人切り包丁(刀)は中立ではないから、刀鍛冶を殺人幇助に問わなくては!
>なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。
言いすぎというレベルでなくて嘘とか間違いのレベルです。
>ですが、言いたいことは変わらないです。
思いっきり変わっていますね。
>今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
前は「法律に書いていようがいまいが関係ない」と言っているのに、今回は法律にある内容で決まったと逆のことを言っている。
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし
「殺しやすい」なら「中立でもないですし」ならWinnyは中立ではないですよ。つまり、Winnyが中立と判断されたのは別の理屈。つまり、ここの内容も間違い。
刀鍛冶に「殺人幇助の意志」があることを証明できるとおもうなら訴えてみては?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。
単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
一応日本は法治国家なんで。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。
でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。
「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。
それだけのシンプルな話ですよ。
Re:当然の判決 (スコア:1)
これにすば同を付けた奴は一度法学を勉強しなおすべき。
これをおすすめする。
http://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%... [amazon.co.jp]
法律に書いていようがいまいが関係ない。
そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。
これが有罪でないならそれこそ憲法違反だ。
法律ってのは書いていることが全てじゃないです。# それはもう19世紀以前の古い概念。
法文のできた経緯や目的、その他これまでの判例や現代日本の習慣などもなども考慮され、そこからの解釈をもって裁判で争われる。
問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。
もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
Re: (スコア:0)
法律より法を重視して無罪にするのはありだと思いますが、逆には問題も多いと思います。
特に刑事事件では、有罪にするためには限定列挙した根拠法が欠かせませんよ。
最終的に最高裁で違憲判決が出るまでは、建前上法令を重視すべきでしょう。
そのために下級審で形骸化した審理と判決を下すのもやむなしだと思います。
> 問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。
> もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
他人の自由意志が介在するものを開発者の罪として裁けますかね?
具体的な指示でもあれば別ですけど、最終的な殺人という結果に対して道具の開発者が責任を負うべきってのは支持しがたい。
刑法の不能犯における主観説と似たような議論になって、やっぱり少数説に留まるんじゃないでしょうか。
Re:当然の判決 (スコア:1)
今回の判決は「金子氏には著作権侵害を幇助する目的はなかった」ということから無罪になったもの。
当然ながらその目的があったと証明されてれば一審の判決どおり有罪です。
それが殺人に置き換わるならなおさら。
Re: (スコア:0)
狂った鍛冶屋が日本中に殺人を蔓延させるために、人を殺しやすい包丁を作って大量にばらまいたとして、
警察の差し止め要求も無視してばらまきつづけ、
それを狂った人間が使って大量殺人が何度も発生したとして、
その鍛冶屋は責任を問われないの?
その事件が起こることを認識してたのに?
Re: (スコア:0)
> そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。
そもそもじゃありません。
公共の福祉が優先されるのは、明示的にそう書かれている権利だけです。
Re: (スコア:0)
>一度法学を勉強しなおすべき。
とか言っておいて
>法律に書いていようがいまいが関係ない。0
>そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されてい
って、、、馬鹿か? 法律関係の本の表紙しか見ていないのに専門家にでもなったつもりだろうか?
Re:当然の判決 (スコア:1)
なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。
失礼しました。
ですが、言いたいことは変わらないです。
今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
もし幇助の意志があったのなら有罪になったはずです。
そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
あなたの言い分なら、人切り包丁(刀)は中立ではないから、刀鍛冶を殺人幇助に問わなくては!
Re: (スコア:0)
>なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。
言いすぎというレベルでなくて嘘とか間違いのレベルです。
>ですが、言いたいことは変わらないです。
思いっきり変わっていますね。
>今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
前は「法律に書いていようがいまいが関係ない」と言っているのに、今回は法律にある内容で決まったと逆のことを言っている。
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし
「殺しやすい」なら「中立でもないですし」ならWinnyは中立ではないですよ。
つまり、Winnyが中立と判断されたのは別の理屈。
つまり、ここの内容も間違い。
Re: (スコア:0)
刀鍛冶に「殺人幇助の意志」があることを証明できるとおもうなら訴えてみては?