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コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
頒布権は「映画の著作物の複製物を公衆に譲渡し又は貸与する権利」のことで、DVDのようなメディアがあって成立するものです。
この裁判で争われていたのは、送信可能化権、公衆送信権の侵害で、自動公衆送信装置かどうかが特に争われました。地裁と知財高裁は送信先が限定されているから自動公衆送信ではないとしましたが、最高裁は限定されていてもまねきTVのようにお客を集めてたくさんのロケフリを使って送信するのならば自動公衆送信であるとしました。
ぶっちゃけ、最高裁の方が屁理屈を言っているように感じますけどね。
逆に言えば、個人が特定の個人に対し放送を転送する事は不特定多数に配信しているわけではないので公衆送信に値しないという事にはなるわけですけどね
この判断だと多数と契約可能だと問題になるので多数と契約が可能でなければ問題とはされないつぅ話で...
まぁ商いとしては実行できなくなるよなぁこれだと...
言葉足らずでしたが、特定の個人というだけでは足らず、転送する人及びされる人が私的利用と考えられる範囲の人物である必要があります。
最高裁判所がまねきTVを著作権侵害としたのは、まねきTVのような業態では、放送を送信した人間はロケフリの持ち主ではなく、預かっている永野商店であるという点が認定されたからです。
同一業態でやるなら
1.ハウジング業者は設置場所&設備のみを提示する(アンテナ&ネット&電源&スペース)使用用途は決して限定しない2.アンテナ&電源&スペース等設備の管理はするが装置の設置等は全てユーザーが主体で行い、何を置くかは関知しない3.録画できる事を主体で告知せず、あくまでスペースを提供できます設備はこんなです等の告知を行う
と言う形でやるしかないでしょうね自分でテレビが何処からでも見れますって宣伝してたら説得力が薄くなるつぅかで別会社でネット管理ポート付きの個人向け録画サーバーを販売とでまた別人がblog等で設置方法とハウジングサービスの紹介を(苦笑)
灰色にするなら三店式相当にしないとだめだったんだよやっぱり
それではさすがに胡散臭すぎて営業できないですね。下手するとユーザにまでとばっちりが来そうです。
不特定多数の公衆でないと判断される必要が有るので送信者と受信者は日常から知り合いである必要があると思うのでFON的に作るのはダメだと思います
受信者が再送信するのもかなりやばい感じがするなぁ
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人生unstable -- あるハッカー
なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに
送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
Re: (スコア:1)
頒布権は「映画の著作物の複製物を公衆に譲渡し又は貸与する権利」のことで、DVDのようなメディアがあって成立するものです。
この裁判で争われていたのは、送信可能化権、公衆送信権の侵害で、自動公衆送信装置かどうかが特に争われました。
地裁と知財高裁は送信先が限定されているから自動公衆送信ではないとしましたが、最高裁は限定されていても
まねきTVのようにお客を集めてたくさんのロケフリを使って送信するのならば自動公衆送信であるとしました。
ぶっちゃけ、最高裁の方が屁理屈を言っているように感じますけどね。
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:2, 興味深い)
逆に言えば、個人が特定の個人に対し放送を転送する事は
不特定多数に配信しているわけではないので
公衆送信に値しないという事にはなるわけですけどね
この判断だと多数と契約可能だと問題になるので多数と契約が可能でなければ
問題とはされないつぅ話で...
まぁ商いとしては実行できなくなるよなぁこれだと...
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
言葉足らずでしたが、特定の個人というだけでは足らず、転送する人及びされる人が私的利用と考えられる範囲の人物である必要があります。
最高裁判所がまねきTVを著作権侵害としたのは、まねきTVのような業態では、放送を送信した人間はロケフリの持ち主ではなく、預かっている永野商店であるという点が認定されたからです。
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
同一業態でやるなら
1.ハウジング業者は設置場所&設備のみを提示する(アンテナ&ネット&電源&スペース)使用用途は決して限定しない
2.アンテナ&電源&スペース等設備の管理はするが装置の設置等は全てユーザーが主体で行い、何を置くかは関知しない
3.録画できる事を主体で告知せず、あくまでスペースを提供できます設備はこんなです等の告知を行う
と言う形でやるしかないでしょうね
自分でテレビが何処からでも見れますって宣伝してたら説得力が薄くなるつぅか
で別会社でネット管理ポート付きの個人向け録画サーバーを販売と
でまた別人がblog等で設置方法とハウジングサービスの紹介を(苦笑)
灰色にするなら三店式相当にしないとだめだったんだよやっぱり
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
それではさすがに胡散臭すぎて営業できないですね。下手するとユーザにまでとばっちりが来そうです。
Re: (スコア:0)
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
不特定多数の公衆でないと判断される必要が有るので
送信者と受信者は日常から知り合いである必要があると思うので
FON的に作るのはダメだと思います
受信者が再送信するのもかなりやばい感じがするなぁ