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強要罪 刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。
この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?
執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……
未遂でもダメじゃないと逆に怖い。
たとえば、
「土下座しろ」と騒いで、店員が土下座したら強要罪の「既遂」になる。ただしその「既遂」になるのは「店員が土下座した瞬間」だから、店員が「そんなことはできない」と抵抗したら、強要罪の既遂にはならない。(「人に義務の無いことを行わせ」た時点で既遂になる)
でも社会通念上、多少の欠陥があった程度で「土下座しろ」って脅すことは、それ自体が問題ある行為と見なされるだろうから、それを罰することができないとなれば、法の不備と言われても仕方が無い。
なので強要罪については未遂も罰することができなければならない。
障害1級不正取得容疑で再逮捕に一票。後は芋づる式だ。個人の犯罪より、こっちの組織犯罪の方が根が深い。
ふざけた店員をつかまえて謝らせたくらいで懲役3年はちょっと重すぎるように思うな。
ま、twitterで云々の部分にはまったく同情できないが。
害悪告知による脅迫又は暴行が要件ですので、お忘れなく。
店員がふざけてたというソースプリーズ
ふざけた店員と店員がふざけてたは全く違うよ
ではもう一度。ふざけた店員だったというソースプリーズ
3年「以下」の懲役ですよ。初犯なら余裕で執行猶予もつくでしょ。
あなたの主観などどうでもいいのです。店員がふざけていたわけでも、ふざけた店員だったわけでもないのに、あなたこそ、もしTwitterでつぶやいてたら炎上しまくりですよ。
コメントの内容はともかく、この「それ○○の前で同じこと言えるの?」系コメントって完全に煽り・荒らしでしかないと思うよ。意味ないし。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:5, 参考になる)
強要罪 刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。
この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、
『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?
執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:5, 参考になる)
未遂でもダメじゃないと逆に怖い。
たとえば、
「土下座しろ」と騒いで、店員が土下座したら強要罪の「既遂」になる。
ただしその「既遂」になるのは「店員が土下座した瞬間」だから、店員が「そんなことはできない」と抵抗したら、強要罪の既遂にはならない。(「人に義務の無いことを行わせ」た時点で既遂になる)
でも社会通念上、多少の欠陥があった程度で「土下座しろ」って脅すことは、それ自体が問題ある行為と見なされるだろうから、それを罰することができないとなれば、法の不備と言われても仕方が無い。
なので強要罪については未遂も罰することができなければならない。
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:3, 興味深い)
障害1級不正取得容疑で再逮捕に一票。
後は芋づる式だ。
個人の犯罪より、こっちの組織犯罪の方が根が深い。
Re: (スコア:0)
ふざけた店員をつかまえて謝らせたくらいで懲役3年はちょっと重すぎるように思うな。
ま、twitterで云々の部分にはまったく同情できないが。
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:2)
害悪告知による脅迫又は暴行が要件ですので、お忘れなく。
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
店員がふざけてたというソースプリーズ
Re: (スコア:0, オフトピック)
ふざけた店員と店員がふざけてたは全く違うよ
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
ではもう一度。
ふざけた店員だったというソースプリーズ
Re: (スコア:0)
3年「以下」の懲役ですよ。
初犯なら余裕で執行猶予もつくでしょ。
それ、被害者の店員の目の前で言えますか? (スコア:0)
あなたの主観などどうでもいいのです。店員がふざけていたわけでも、ふざけた店員だったわけでもないのに、あなたこそ、もしTwitterでつぶやいてたら炎上しまくりですよ。
おっと、TPOを無視して発言することを「強要」するわけですねw (スコア:0)
コメントの内容はともかく、この「それ○○の前で同じこと言えるの?」系コメントって完全に煽り・荒らしでしかないと思うよ。意味ないし。