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違法コンテンツの停止に至った件を平均すると、JASRACが通知を発送してから4日程度で公開停止になるという。早いISPでは、JASRACが月曜日に通知書を郵送し、それが到着した翌日には公開停止措置をとるところもある。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:1)
オーナーが同意しなければその旨を通報者に連絡し、送信防止の処理は保留となります。その後裁判に持ち越されることもあります。その時にISPの責も求められたときに、通報者に盾になってもらうことができます。
これは私自身が独自の解釈なので、正確な情報はテレサ協でどうぞ。
Re:プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:2, 参考になる)
この通知をする場合、申出者への通知については、信頼性確認団体を経由して申出が行われている場合には、プロバイダ等は、当該信頼性確認団体へ通知するものとし、当該通知を受けた信頼性確認団体は、申出者へ通知するものとする。
…実際にどうやってるのかは知りませんが。
Re:プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:2, 参考になる)
送信者から同意しない旨の返事があった場合に「保留」状態となるのは、名誉毀損やプライバシー侵害の場合です。それらの場合も、ISPからしたとき権利の侵害があると明らかである場合、およびそのように「信じると足りる相当の理由がある場合」は、即送信防止となります。しかし、なにがどう名誉毀損であるか、プライバシー侵害であるかが曖昧である場合は、それはできません。その場合は、送信者に照会作業(問い合わせ)を行い、そこで「私はそんなことをしていません」という返事があれば、ISPとしては侵害かどうかの判断ができないわけで、それ以上の措置は採れなくなる。そうしたケースが「保留」状態です。ですから拒否は拒否でも、「俺は相手のプライバシーを暴いてやったが、自分で消すつもりなど毛頭ない」みたいな返事だった場合は、侵害があったと判断できるので、やはり送信防止となるわけですね。
Re:プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:2, 参考になる)
なお権利者自身からの依頼である場合は、即削除等ではなく、信頼性確認団体に侵害であるかどうか確認するなどした上での判断となります。・・・というか、そうした役割の団体なので「信頼性確認団体」というネーミングなのですが。
Re:プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:1, すばらしい洞察)
「信頼性確認団体」自体の信頼性や確認能力では?
Re:プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:1)
wanabeeさん紹介(#261610) [srad.jp]のImpress Internet Watch記事 [impress.co.jp]によれば ということなので、いちいち警告はしてないようです…。
Re:プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:1)
けれどまあ、そのあたりはISPのリスクテイクの問題だともいえるわけで、こういうとミもフタもないですが、権利者から訴えられた場合と送信者から訴えられた場合と、どちらが「高く付く」かといえば大抵は前者ですから、無警告で丸ごと本当に消してしまうISPもいるだろうな、と想像できるわけですが。・・・個人的には、そういうのは勘弁してもらいたいですけどね。
Re:プロバイダ責任(限定)法のガイドラインでは (スコア:1)