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民法としては「戸籍上父親になったら、たとえDNAの親でなく、離婚しても、子供が成長するまで責任持て」ってこと。
これを両親の都合で切ってはいけませんという考え。
古いからやめるというならいいけど、それに変わる考えはどうなんだろう。別に片親でもいい、と考えるか、DNAの親が(たとえクズでも)至上ということでいいのか。
> 民法としては「戸籍上父親になったら、たとえDNAの親でなく、離婚しても、子供が成長するまで責任持て」ってこと。
そこまで一般化した規定・判例ではなくて、規定にもある嫡出推定の限界にもちゃんと配慮した判決になっています。今回の3ケースはいずれも懐胎期間中の長期間の別居など嫡出推定を否定する状況が存在していなかった。判決はそうした特別な事情が存在していなかったことを嫡出推定がそのまま覆されない根拠としている。つまり、そうした事情がある場合は、DNA鑑定の結果とも併せて父子関係不存在が認定される可能性がある。というか、そう認定される。規定で「みなす」となっていないのはそういうこと。
そこは、DNAの親も親権争える権利を持たせるべきだとは思うなぁ。戸籍上の親かDNAの親、どちらか子供にとって最善の方を選べるように。戸籍の親が良い人なら、自分の子じゃなくてもちゃんと育てるんだろうけど、普通なら怒って気持ちも変わるだろう。それならDNA親の方を引き入れた方が良いとも言えるし。(こちらがクズの可能性もあるが)どちらも親になる資格があってしかるべきだと思う。
まぁ今の法律じゃ無理だろうけど。
どちらも親になる資格があってしかるべきだと思う。
もしそう考えるなら、慰謝料を支払うことになりそうですね。実際に親権を奪った場合は、それまでにかかった養育費も併せて請求されそうな気がしますし。
然るべき、かなぁ・・・。子供ができてからその子の親権を求めるなら、最初からきっちり順番通りに問題クリアにしてから子作りしろと思ってしまう。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
この裁判自体は (スコア:0)
Re:この裁判自体は (スコア:4, 参考になる)
民法としては「戸籍上父親になったら、たとえDNAの親でなく、離婚しても、子供が成長するまで責任持て」ってこと。
これを両親の都合で切ってはいけませんという考え。
古いからやめるというならいいけど、
それに変わる考えはどうなんだろう。
別に片親でもいい、と考えるか、DNAの親が(たとえクズでも)至上ということでいいのか。
Re:この裁判自体は (スコア:1)
> 民法としては「戸籍上父親になったら、たとえDNAの親でなく、離婚しても、子供が成長するまで責任持て」ってこと。
そこまで一般化した規定・判例ではなくて、規定にもある嫡出推定の限界にもちゃんと配慮した判決になっています。
今回の3ケースはいずれも懐胎期間中の長期間の別居など嫡出推定を否定する状況が存在していなかった。判決はそうした特別な事情が存在していなかったことを嫡出推定がそのまま覆されない根拠としている。
つまり、そうした事情がある場合は、DNA鑑定の結果とも併せて父子関係不存在が認定される可能性がある。というか、そう認定される。規定で「みなす」となっていないのはそういうこと。
Re: (スコア:0)
そこは、DNAの親も親権争える権利を持たせるべきだとは思うなぁ。
戸籍上の親かDNAの親、どちらか子供にとって最善の方を選べるように。
戸籍の親が良い人なら、自分の子じゃなくてもちゃんと育てるんだろうけど、普通なら怒って気持ちも変わるだろう。それならDNA親の方を引き入れた方が良いとも言えるし。(こちらがクズの可能性もあるが)
どちらも親になる資格があってしかるべきだと思う。
まぁ今の法律じゃ無理だろうけど。
Re:この裁判自体は (スコア:1)
どちらも親になる資格があってしかるべきだと思う。
もしそう考えるなら、慰謝料を支払うことになりそうですね。
実際に親権を奪った場合は、それまでにかかった養育費も併せて請求されそうな気がしますし。
Re: (スコア:0)
然るべき、かなぁ・・・。
子供ができてからその子の親権を求めるなら、
最初からきっちり順番通りに問題クリアにしてから子作りしろと思ってしまう。