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判決の「他人の表現行為」ってのはユーザーが投稿することを指すわけだよね?ということは、食べログがユーザーの投稿を選別したり削除したりすることもできなくなるということなのかな。それとも、運営者は規約に消すかもよと書いておけば投稿を消すことは可能なんだろうか?
食べログに金払って店舗会員になれば掲載情報のコントロールはできるみたいですね。無防備に評価されることに納得いかないなら、いっそ店舗会員になればいいんじゃないかな。
食べログ店舗会員規約 [tabelog.com]
第5条(掲載情報)1. 店舗会員は、会員登録中、当社所定の方法に従って自らの責任において店舗会員掲載情報等を掲載もしくは変更できるものとします。2. 原則として、文字情報及び画像等掲載情報の掲載場所及び順序は当社が決定するものとします。(略)
・広告機能を追加した有料サービス(1万円、2万円、3万円の定額プラン)・予約機能2.5万円・予約+広告3.5万円
http://www.venturenow.jp/news/2014/06/04/1554_022472.html [venturenow.jp]
規約をちゃんと読むと、口コミ情報は店舗会員になってもコントロールできないみたいですよ。第1条(定義)で、
「1.(オ) 店舗会員掲載情報」とは、「「店舗会員掲載情報」とは、画像、PR情報、店舗詳細情報、メニュー情報、クチコミへの返信などの店舗会員により食べログ上に掲載された情報をいいます。」「1.(カ) 「ユーザーによる掲載情報」とは、店舗情報、クチコミ、画像などの食べログユーザーにより食べログ上に掲載された情報をいいます。」
となっているので、第5条の1.項で店舗会員が変更できる情報にクチコミは入っていません。クチコミへの返信は入っていますので、反論を書くことは可能のようです。
ただし、第5条の1.項は「店舗会員掲載情報等」と「等」がついており、「等」が含む範囲は規定されていないようです。
厳密なのか、曖昧なのかが微妙ですね。ぼやかしておいて、いざというときはどちらにでも判断できるように逃げ道として残しているのかな。
掲載を拒否することは認めないくせに金払えばコントロールできるとか、ヤ○ザですね。
> 無防備に評価されることに納得いかないなら、いっそ店舗会員になればいいんじゃないかな
これって「総会屋雑誌」の手法ですね。総会屋雑誌については、高杉良の小説『濁流』を読むとよくわかる(『濁流』は佐藤○忠と『経○界』がモデル)。
ヤクザに暴れられたくなかったらのミカジメ料払えって言ってるのとなんか違うんかねぇ。暴力をたてにするか影響力をたてにするかの違いでしかない気がするんだけど。。。
変更できるの、店舗情報だけだぜ?
そうみたいだぜ?
店側も利用規約を掲示して「食べログにウチの事書きこんだら罰金100万」とでもすればいいんじゃないだろうかこれを根拠にすれば書きこんだ奴の情報開示出来ないかな食べログの住人以外は困らない規約だから売り上げに影響はそうは無かろう
その契約条項が有効なのかはさておき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 [e-gov.go.jp](いわゆるプロバイダ責任制限法)による発信者情報開示請求では無理じゃないでしょうか。同法では、「情報の流通によって自己の権利を侵害され」ていることが必要ですから、当該情報の発信者の行為が契約違反だというだけでは、権利の侵害ではないわけで、発信者情報開示の対象ではないでしょう。
(発信者情報の開示請求等)第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第4条第1項 [e-gov.go.jp]
契約条項が有効であれば、「食べログ」に店の情報を書き込んだ時点で、規約に則り書き込んだ客から100万円を受け取る権利が生じるから、その客が匿名であれば、100万円を受け取る権利を行使するのに客の匿名性によって権利が侵害されている、と強弁できなくもない。
まあ実際には契約条項が無効と判断されて終わるけどね。#「無断駐車は罰金1万円申し受けます」とかも実際に発生する損害額以上の要求は無効だって判例がある
それは債務不履行(民法 第415条)であって、権利の侵害(不法行為、民法 第709条)ではないと思うのです。
(債務不履行による損害賠償)第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法 第415条 [e-gov.go.jp]、第709条 [e-gov.go.jp]
(債務不履行による損害賠償)第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法 第415条 [e-gov.go.jp]、第709条 [e-gov.go.jp]
「権利を侵害された」とは、不法行為を規定する民法第709条の「権利ヲ侵害シタ」と同趣旨であり総務省「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律-逐条解説- [soumu.go.jp]」平成14年5月、p.25(法改正前)
なお、契約条項の有効性については、消費者契約法上の問題でしょうかね。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 消費者契約法 第9条、第10条 [e-gov.go.jp]
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 消費者契約法 第9条、第10条 [e-gov.go.jp]
ラーメン屋の券売機から契約書が出てきてハンコおさないと注文できない光景が見えた# やっぱり客は激減すると思う
ラップがかかったラーメンが出てきて、ラップ開けたら契約に同意したものと見なされるとか。
カップ麺は全部そうじゃん
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:1)
判決の「他人の表現行為」ってのはユーザーが投稿することを指すわけだよね?
ということは、食べログがユーザーの投稿を選別したり削除したりすることもできなくなるということなのかな。
それとも、運営者は規約に消すかもよと書いておけば投稿を消すことは可能なんだろうか?
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:1)
食べログに金払って店舗会員になれば掲載情報のコントロールはできるみたいですね。
無防備に評価されることに納得いかないなら、いっそ店舗会員になればいいんじゃないかな。
食べログ店舗会員規約 [tabelog.com]
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:4, 参考になる)
・広告機能を追加した有料サービス(1万円、2万円、3万円の定額プラン)
・予約機能2.5万円
・予約+広告3.5万円
http://www.venturenow.jp/news/2014/06/04/1554_022472.html [venturenow.jp]
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:2, 参考になる)
規約をちゃんと読むと、口コミ情報は店舗会員になってもコントロールできないみたいですよ。
第1条(定義)で、
「1.(オ) 店舗会員掲載情報」とは、「「店舗会員掲載情報」とは、画像、PR情報、店舗詳細情報、メニュー情報、クチコミへの返信などの店舗会員により食べログ上に掲載された情報をいいます。」
「1.(カ) 「ユーザーによる掲載情報」とは、店舗情報、クチコミ、画像などの食べログユーザーにより食べログ上に掲載された情報をいいます。」
となっているので、第5条の1.項で店舗会員が変更できる情報にクチコミは入っていません。クチコミへの返信は入っていますので、反論を書くことは可能のようです。
ただし、第5条の1.項は「店舗会員掲載情報等」と「等」がついており、「等」が含む範囲は規定されていないようです。
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:1)
厳密なのか、曖昧なのかが微妙ですね。
ぼやかしておいて、いざというときはどちらにでも判断できるように逃げ道として残しているのかな。
Re: (スコア:0)
掲載を拒否することは認めないくせに金払えばコントロールできるとか、ヤ○ザですね。
Re: (スコア:0)
> 無防備に評価されることに納得いかないなら、いっそ店舗会員になればいいんじゃないかな
これって「総会屋雑誌」の手法ですね。総会屋雑誌については、高杉良の小説『濁流』を読むとよくわかる(『濁流』は佐藤○忠と『経○界』がモデル)。
Re: (スコア:0)
ヤクザに暴れられたくなかったらのミカジメ料払えって言ってるのとなんか違うんかねぇ。
暴力をたてにするか影響力をたてにするかの違いでしかない気がするんだけど。。。
Re: (スコア:0)
変更できるの、店舗情報だけだぜ?
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:1)
そうみたいだぜ?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
店側も利用規約を掲示して
「食べログにウチの事書きこんだら罰金100万」とでもすればいいんじゃないだろうか
これを根拠にすれば書きこんだ奴の情報開示出来ないかな
食べログの住人以外は困らない規約だから売り上げに影響はそうは無かろう
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:2)
その契約条項が有効なのかはさておき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 [e-gov.go.jp](いわゆるプロバイダ責任制限法)による発信者情報開示請求では無理じゃないでしょうか。
同法では、「情報の流通によって自己の権利を侵害され」ていることが必要ですから、当該情報の発信者の行為が契約違反だというだけでは、権利の侵害ではないわけで、発信者情報開示の対象ではないでしょう。
Re: (スコア:0)
契約条項が有効であれば、「食べログ」に店の情報を書き込んだ時点で、規約に則り書き込んだ客から100万円を受け取る権利が生じるから、その客が匿名であれば、100万円を受け取る権利を行使するのに客の匿名性によって権利が侵害されている、と強弁できなくもない。
まあ実際には契約条項が無効と判断されて終わるけどね。
#「無断駐車は罰金1万円申し受けます」とかも実際に発生する損害額以上の要求は無効だって判例がある
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:2)
それは債務不履行(民法 第415条)であって、権利の侵害(不法行為、民法 第709条)ではないと思うのです。
なお、契約条項の有効性については、消費者契約法上の問題でしょうかね。
Re:食べログもこの判決に縛られる可能性があるのかな? (スコア:1)
ラーメン屋の券売機から契約書が出てきて
ハンコおさないと注文できない光景が見えた
# やっぱり客は激減すると思う
Re: (スコア:0)
ラップがかかったラーメンが出てきて、ラップ開けたら契約に同意したものと見なされるとか。
Re: (スコア:0)
カップ麺は全部そうじゃん